主人が、うつ病で退職することとなりました。
傷病手当金を受給しながら、生活しておりました。
今年の2月で受給期間満了となり、経済的に非常に厳しいです。
幼い子がおり将来が不安です。
主人は、現在も通院しており、ほぼ寝たきりの状態です。
私は懸命に仕事を探しておりますが、子供も幼く保育所の選考も落ち、働く意思はあっても身動きできません。
でも何とか、頑張って見つけようと思います。
周りからは退職はさせない方がいいと言われておりましたが、悩んだ末での決心でした。
会社を復帰することに相当プレッシャーを感じているようなので…

今後はとりあえず貯金を崩しながら生活を考えていますが、まず何をどうしたら良いか分かりません。
良きアドバイスをお願いいたします。

①失業保険を受給するにあたり退職については自己都合か解雇どちらが良いのでしょうか?主人は現職SEですが、今後はリハビリも兼ね、太陽の下で働く方が良いと医師に勧められました。精神状態はボロボロだと思いますが、少しでも働いてもらえればと思います。肉体労働系(清掃員など)から勧めてみようと考えております。解雇だと、すぐに受給できると聞きましたが、できるのでしょうか?

②現在、社会保険に加入していますが、失業期間中はどうしたらよいのでしょうか?子供の年金、保険が心配です。

③国民健康保険に加入する場合、大体いくら必要なのでしょうか?今年の2月まで傷病手当金を受給しておりました。そのような場合どういう計算になるのでしょうか?前年度の所得?収入?計算方法がよく分かりません。

④両親とも一時、無職になりますが。子供がよく風邪をひくため、病院へ通うこともあるかと思います。その際、保険証はどうしたらよいのでしょうか?

⑤傷病手当金受給期間中は会社が社会保険料を支払ってくれていたと思います。後から請求されるのでしょうか?支払う余裕がない場合はどうしたらよいでしょうか?

⑥私が働いて、社会保険に加入した場合、主人がその時点で働けていなかったら、子供はどういう扱い(保険関係)になるのでしょうか?私の扶養に入るのでしょうか?主人はどうなるのでしょうか?

以上、お詳しい方よろしくお願い致します。
大変でしたね。 奥さままで倒れてしまわないように。

①失業保険は、働く意思と能力がないともらえません。 離職票をもらったら、とりあえず、受給期間の延長の手続きをしてください。 離職後、30日たってから1か月以内に申請です。 医師の証明が必要です。

②国民年金は、ご夫婦とも免除にできると思います。 お二人の年金手帳と印鑑と、いちおう離職票も持って市区町村の国民年金の窓口でご相談ください。

③最近まで傷病手当金を受けられていたということは、去年1年は給与はゼロに近いのでは? その前の年も12か月分の給与は受けられていないですよね。 4月・5月は前々年の収入でみるかもしれませんが、事情を話して減額してもらえるか相談してみてください。

④前の項に同じです。

⑤退職金とかないのでしょうか。 傷病手当金に見合うだけの保険料はかかっています。 保険料を下げると傷病手当金も下がるので、休んでいる間はこれらの見直しをしません。
会社が保険料分を負担してしまうと、それは給与とみられ、今度は傷病手当金を減額されてしまいます。
大変だと思いますが、分割払いなど、会社とよく話し合ってください。

⑥奥さまがフルタイムで働いて、そのときご主人が無職なら、ご主人もお子さんたちも扶養にいれることができます。 (所得税・健康保険とも)
またご主人の年金は、「第三号被保険者」といって、いわゆる専業主婦と同じ扱いができます。

病院の先生に、「障害年金をもらえる状態か?」、聞いてみてください。 診断書を書いてくれそうだったら、年金事務所(社会保険事務所)で相談して、年金専用の診断書用紙をもらってくること。

お大事に。
扶養控除について
派遣社員として約2年半働いて、去年の11月から産休に入り、今年1月に出産しました。
派遣会社から育児休暇をもらい、3月中旬から育児休暇に入っています。
育児休業給付金をもらっています。
来年の1月の子どもの誕生日前日に育児休暇が終わるのですが、派遣会社からは「今は紹介できる会社がないので、自分でも探してください」と言われました。
ハローワークに行ったりして仕事を探しているのですが、なかなか採用されません。
派遣会社に確認したら、「育休終了までに紹介できる仕事がなかったら、会社都合での離職票が出るから、すぐに失業保険がもらえる。」とのことでした。

主人の年収は550万くらいです。
私は今までは扶養に入っておらず、ずっと自分で社会保険に加入し、今は育休中なので保険料は免除されています。
育休前は年間135万くらいの収入でした。
子どもは2人おり、主人の扶養に入っています。
住宅ローンはありません。

そこで質問です。
1、失業保険をもらうことになったら、主人の扶養に入れるのか?自分で国保に加入するのか?
2、主人の会社から「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」配偶者には月16,000円の家族手当が支給されるようです。
「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」とは、いくらまで働いていいのか?
3、扶養から抜けて働くとすると、いくら稼げば損にはならないのか?
4、私が扶養に入ったら、主人の住民税や所得税はどのくらい安くなるのか?
5、ある会社に面接に行き、月12万くらいの収入になるパートで8ヶ月くらい働く場合、その会社では「社会保険に入れない」と言われた。主人の扶養に入れるのか?自分で国保を払うのか?
6、私のような場合、どのように働くのがいいのでしょうか?

これからのことをいろいろと悩んでしまい、どうにしたらいいのか分からなくなってしまいました。
質問がたくさんあるのですが、できれば詳しく教えていただきたいので、どなたか分かる方教えてください。
よろしくお願いします。
2「収入」で103万までです。
扶養控除は配偶者を除いた親族(子や親など)を扶養している場合に受けられる控除です。
文章を噛み砕いて今回のケースに当てはめて言うと、「子供が出来たら配偶者に対して1万6千円の手当が出る」という事でしょうか?
この条件だけだと、妻がいくら稼いでいても、子に103万の収入ができるまでは家族手当を受け取れることになってしまいます。
おそらく「妻の収入」に対して条件があると思うので、一度確認してみて下さい。

3「それまで得ていた額」+「社会保険料や税金」
です。ご自身で計算して見てください。
ただし、お子さんが公立・認可保育園に通っている場合、増収で保育料が増えて働き損、というケースもあります。

4ご主人の現在受けられている控除に「税法上の扶養=配偶者控除」を加え、計算し直してみて下さい。
不親切なようですが、ご主人が受けられている控除が不明確ですので……。
来年から16歳未満の扶養控除が廃止になります。
文章から推測するに、お子さんお二人はどちらも廃止該当の年齢ではないでしょうか。
来年は「配偶者~」の控除が増えて減税になるというよりも、「廃止になる額」の方が多いです。結果としては増税になる、という事ですね。

5上でも触れましたが社会保険の扶養に入れるかの鍵は「この収入が12ヶ月続いた場合、130万を超えるか」です。
12万だとおそらくどこの健康保険も扶養に入れません。
ご自身で「国保+国民年金」を納めることになります。

6
相談者さんの場合、「保険料や税の負担」と並んで「保育料の増額」も視野に入れましょう。
公立・認可保育園は「保護者の前年の収入」を元に保育料ランクを決定します(収入を所得税で判断するのか住民税なのかは自治体によって違います)
来年8ヶ月だけ働いたとして、収入の無くなった再来年の保育料に、この給与が反映してしまうのです。
保険料算出の計算式を一度役所に聞いてみて、「保育料に反映しない」ゾーンがあるのなら、その幅で働くのも手かと思います。
逆に保育料・保険料の増額を承知の上で働くのも、全く無駄という訳ではありません。
子供が小さなうちはどうしても就職が難しくなります。
特殊な資格や職歴がない限り、選んでいては就職先が無いのが現状です。
長く続けられそうな仕事があれば就いていた方が、いい場合もあるのです。
これがベスト、という回答は難しいですね。
働き方や保育について、ご主人と一度ゆっくり相談してみてはいかがでしょうか。

長々と失礼しました。

補足へ(字数制限のため前半一部を消しました)

2まず、「手当を受けられるひと」は配偶者ではなく、社員、つまり旦那さんです。
記載してもらった社則は「税法上扶養している配偶者や子」がいる社員に対して家族手当を出しましょう、という内容なんですね。
相談者さん宅のケースにあてはめて具体的に言うと「扶養控除を受けられる子」と「配偶者控除が受けられる妻」です。
配偶者だけは家族の中で特別で、「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。社則は「税法上、扶養控除が受けられる家族」ではなく、「税法上、扶養が受けられる家族」が正しいかと思われます。
扶養控除、配偶者控除とも、「扶養されるひと」の収入は103万までです。

4回答の前に。
給与所得控除……収入が給与の場合に受けられる控除。収入に応じて控除額が違う。
「支払い金額」の右側に「給与所得控除後の金額」がありますよね。
この差額が旦那さんが受けている「給与所得控除の額」です。

更に右側に「所得控除後の金額」が載っていますよね。
この「所得控除」は総称で、具体的に言うと
・扶養に関する控除
・保険料に関する控除
・寡婦(寡夫)、勤労学生が受けられる控除
などです。
個別に違う控除のほか、納税者全員に認められている「基礎控除」があります。

所得控除の内訳で源泉徴収票から読み取れるのは
・扶養控除の人数(額は38万×人数)
・生命保険料の控除額
・社会保険の保険料額(=控除額)
です。
扶養と生命保険に関しては、10月~11月に渡される控除の用紙を出しておかないと源泉徴収票に記載できません。

これらの控除は会社の年末調整で対応できますが、マイホーム購入後の住宅ローン減税や医療費控除など対応しておらず、個々で確定申告を行わなくてはいけません。
一度、控除について調べてみるのも有効ですよ。
失業手当・扶養手当など詳しい方がいたら教えてください。

私は今9カ月の子供がいるものです。
現在、ダンナの扶養に入っていて失業保険は延長の手続きになっています。
娘が4月で1歳になるので家計のために働こうかなと考えています

その為に今月中に失業手当の申請にいこうかと思うのですが、この場合すぐにダンナの扶養から外れてしまうのでしょうか?

手当の受給中は扶養から外れる、というのはわかっているんですが申請中はどうなんでしょう?

また、扶養から外れたら国保と国民年金に加入しますがもし、けっきょく仕事が決まらなかったら(私の町の雇用状況が現在あまりよくないので・・万が一があるかも)
またダンナの扶養家族に戻る事はできるのでしょうか?

それが可能なら年金は月払いにしといた方がいいかな・・と思うので。

ちなみに、なぜか私の離職票や失業手当に必要な書類などはダンナの会社側が保管しています。

なかなか、子連れでハローワークや役場にいけず詳しく聞けずじまいなので詳しい方いらっしゃたらぜひ、おしえてください。
扶養も通りありますよ
所得税の上での扶養か社会保険などの扶養かです。
失業保険をもらっていても所得税上の扶養には入れます。
働き出して年間103万円以内なら扶養に入れます。
失業保険が月108333円(年間130万円以上)になればダンナさんの社会保険には入れません。

要するに失業保険以外の収入が103万円を超えたら年末調整のときの不要からは外れます
失業保険も含めて年間130万円以上になれば社会保険の扶養にも入れません
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