職業訓練の申し込みに関して

6月あたりから開始の職業訓練に申し込みしようかと考えております。

それに合わせ、今の職場を退職しようと考えていますので、だいたい1ヶ月前の5月ごろ退職
予定です。

離職表など間に合わないことがないよう、余裕持っての退社をしようと考えています。

ですが、その1ヶ月間は収入0になってしまうのでバイトをしようと考えているのですが
週20時間以上
月14日以上働いてしまうと就業したことになるかと思います。

そうなると、失業保険の申し込みなど出来なくなるということなのでしょうか。

失業保険を申し込んだ日から7日間は待機期間?のようなものですよね…
働かない方が無難なのでしょうか?

税金や保険など難しくて手に負えません…

どなたか相談にのってください…
6月開始の訓練ならば4月末~5月初めに応募の〆切があるかと思いますが、それまでに離職票などが揃いますか心配ですね。私は8月末に〆切があり、選考日、合格発表等を経て10月6日が入校でした。私の地区はみな、そんな感じでした。
入校までは週に20時間を越えなければ大丈夫ですよ。入校したら失業手当を貰うことになるのでバイトした日等を申請します。それに応じて減額支給になったりします。

ですが、あなたの場合、本来の訓練の意味合いが違うように思います。退職し、就職活動するも難しい時に訓練でスキルを身につけ就職支援をするものです。訓練が目的での退職は違います。会社都合ならばごめんなさい…
会社都合だとか契約期間満了などで退職日が確定してて入校日までに確実に失業者になってるということであれば退職前もしくは離職票が間に合わない等でも会社の証明が要りますが申し込みを受け付けてくれることもあります。

週に20時間を越える就労は雇用保険に入ることになり、その会社をやめてから手続きをすることなりますしね。

まず、退職の日程がそれで間に合うのか良く調べて下さいね。

たまに(私もそうでした)求職者支援訓練と公共職業訓練とを混同してることがあります。求職者支援訓練は雇用保険受給資格がない人が対象で基本、雇用保険受給資格者はいけません。こちらは〆切から入校まではスピーディーです。行けることもあるようなことを聞いたことがありますが、そのような場合でも公共職業訓練のような待機期間の解除や受講終了までの支給の延長などはありません。

趣旨は建前です。ですから、こちらも建前で行動しないといけないということです。たとえ、訓練に行くのが目的であっても、あなたの場合、退職後、すぐに申し込みしようとするのが建前からずれているということです。何の疑いもなく書類をスルーで受けるところなら問題ないですが、うるさいところではまず、仕事を探してみてください。という話になるでしょう。それでも駄目なら…となるでしょう。退職後すぐに申し込みしないと間に合わないでしょう?
在職中でも求職活動して下さい。退職理由が会社都合でなくても退職する理由の最もらしいことはいえるでしょう?そしたら求職の実績があるので建前は立ちます。
そういうところからしか、初めてあうあなたを評価するものはないでしょう?
申し込みをすぐに受け付けてくれないところもあるので言っているのですよ。

それより前にいったように退職日程がそれじゃあ、間に合うかが心配です。
失業保険の認定日に行き忘れた・・・。
25日に認定日だったのですが、前月28日だったので、今月も28日と勘違いしてハローワークに行くのを忘れてしまいました。

現在手持ちのお金もかなりくるしくなっており、何とか、失業保険をいただきたいのですが、何かいい案はないでしょうか?

来月の認定日までの生活費もなく・・・。

勘違いしていた自分が悪いのですが、認定日に行かなかったことで今、パニックです。

「高熱が出ていたので」というウソは悪いとは思っていますが、通じないですよね・・・。

どうにか今月、失業保険をもらう事はできないでしょうか?

今月もらう方法をご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ、教えてください。

よろしくお願いします。
雇用保険法が定めている「正当な理由」は下記のとおりです。

受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
一 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
二 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
三 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
四 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。

「忘れていた」だけの後づけ理由では権利放棄で処理されてしまっていても仕方なく、認定日はそのくらい厳密に守らねば他の受給者にも迷惑を及ぼす大切さがあります。

下手に理由を工作されることなく、週明けに真摯なお詫びと相談に出向かれてください。言い訳には確たる証明証拠が必要になり、ハローワークを「悪意で騙す」ようなことになれば、相手は雇用保険法に裏打ちされたお役所だけに後が怖いです。。。

判内
失業保険について詳しい方教えて下さい
先日も質問させて頂いたのですが…育児休業を去年7月から一年取り今年7月末をもって会社を退職しました。辞めた理由は社員なので労働時間が長いからです。その場合失業給付金は頂けるのでしょうか?また、延長する事は可能でしょうか?
雇用保険に入っていれば大丈夫です。
雇用保険の控えと、退職理由書(名前は違うかもしれませんが、給料明細や、働いていた期間など、細かくのっているものです。なければ、会社に請求して書いてもらってください。)をもって、ハローワークにいってください。
今現在、妊娠中や入院中などでなければ(働く意志と働ける体が必要ですので。)手続き後一ヶ月~二ヶ月(場所などによって違います。)たっても仕事が見つからない場合は指定の口座に一定期間(働いていた年月によって変わります。)、一ヶ月ごとに失業給付金が振り込まれます。ただし、働く意志がないとだめです。そして、所定の日にハローワークにいけることが条件になってきます。

なんかわかりにくいですが・・・とりあえず、ハローワークへ行って相談してみてください。
今失業保険をもらっていますが、今月の26日に満了になります。9/2に最後の認定を受けに行くのですが、9月から始まる職業訓練を受けるとしたら、その受講期間は何か手当がもらえるのでしょうか?9/2が認定日でも、8/26日に満了になるので、手当の対象外となるのでしょうか?手当は失業保険の延長や交通費があると聞きましたが、本当なのでしょうか?お詳しい方、教えて頂きたいです。。。
訓練受講の種類にも寄りますが・・

失業保険受給中でなければ
うけられませんよ・・・

失業保険が後わずかと言うときに・・
申込完了であれば話は別ですが・・・

質問者様の場合は・・
すでに満了となっているので。。
おそらく無理です・・・

受給待機中に申し込みをして、速攻貰う事はできますが・・
その場合、交通費は出ます・・
日当?のような物も出ます・・
失業保険の延長はありません。。。
日当(500円~700円)
交通費だけです。。
私が受講したのは平成15年なのでまた変わっているかもしれませんが・・・

美味しいお話はそうそうありませんよ^^
頑張って就職見つけましょうね^^
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