失業保険の受給資格について
■A社
H22.3月半ば~H22.9末
※3月の勤務日数は12日
4~9月は20日ほど出勤しています。
※退職理由は自己都合
■B社
H23.5~H23.9末
平均して月に18日くらい出勤しています。
※退職理由は会社都合
A社とB社の雇用保険加入期間を併せて失業保険の給付手続きは可能でしょうか?
■A社
H22.3月半ば~H22.9末
※3月の勤務日数は12日
4~9月は20日ほど出勤しています。
※退職理由は自己都合
■B社
H23.5~H23.9末
平均して月に18日くらい出勤しています。
※退職理由は会社都合
A社とB社の雇用保険加入期間を併せて失業保険の給付手続きは可能でしょうか?
雇用保険の退職理由は直近のものが採用されますから、会社都合退職になります。
その場合は6ヶ月必要ですからB社だけでは不足ですね。
で、雇用保険の期間通算は退職して1年以内に再加入すれば通算できますからA社の期間も通算できます。
A社の勤務内容にも特に問題はなさそうです。
この場合は両社の離職票を揃えて手続きすることが必要です。
「補足」
あなたの補足内容の通りで可能です。
その場合は6ヶ月必要ですからB社だけでは不足ですね。
で、雇用保険の期間通算は退職して1年以内に再加入すれば通算できますからA社の期間も通算できます。
A社の勤務内容にも特に問題はなさそうです。
この場合は両社の離職票を揃えて手続きすることが必要です。
「補足」
あなたの補足内容の通りで可能です。
出産による退職での、健康保険&年金&失業保険の手続き
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。
自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。
<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
===========
=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?
<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
===========
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。
自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。
<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
===========
=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?
<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
===========
【A】
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。
「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。
その他は、概ね結構です。
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。
「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。
その他は、概ね結構です。
失業保険受給中、国保手続き前に病院にかかってしまったことについて。ご存知の方、教えて下さい。
妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。
現在、支給が1回(9万強)あった段階です。
昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。
現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。
今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。
これからどういった手続きが必要でしょうか。
妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。
現在、支給が1回(9万強)あった段階です。
昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。
現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。
今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。
これからどういった手続きが必要でしょうか。
1回分の支給額ではなく、日額を教えてください。
28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。
その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。
まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。
補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。
その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。
まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。
補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
失業保険について質問します。会社都合により退職しました。講習会を
受け、90日分が、支給
されるとの事ですが、
友人は会社都合だと、
一括支給されると、
言ってますが本当でしょうか?
受け、90日分が、支給
されるとの事ですが、
友人は会社都合だと、
一括支給されると、
言ってますが本当でしょうか?
通常の基本手当が90日分 一括支給されるということはありません。
特例一時金というものがあります。
(1)特例一時金の受給資格
短期雇用特例被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則、離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算 して6ヶ月以上あったときに特例一時金が支給されます。
(2)特例一時金の受給手続き
特例一時金の支給を受ける場合は、離職日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭 し、離職票を提出した上で求職の申込みをしなければなりません。
(3)特例一時金の支給額
特例一時金は、基本手当日額相当額の50日分ですが、受給期限日までの残りの日数が最高支給日数となります。
例えば、失業の認定日から受給期限日まで30日しかなければ、30日分しか支給されないということです。
特例一時金は一時金として支給されるため、失業の認定日に失業の状態にあれば支給されますが、受給期間は離職日の 翌日から起算して6ヶ月間(延長は認められない)となっています。
そして、待期、給付制限、返還命令等の適用も受給資格者(基本手当)と同様に適用され、自己の労働による収入があっ ても減額されません。
あと 一時金でもらえるものは、高年齢求職者給付金があります。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
特例一時金というものがあります。
(1)特例一時金の受給資格
短期雇用特例被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則、離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算 して6ヶ月以上あったときに特例一時金が支給されます。
(2)特例一時金の受給手続き
特例一時金の支給を受ける場合は、離職日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭 し、離職票を提出した上で求職の申込みをしなければなりません。
(3)特例一時金の支給額
特例一時金は、基本手当日額相当額の50日分ですが、受給期限日までの残りの日数が最高支給日数となります。
例えば、失業の認定日から受給期限日まで30日しかなければ、30日分しか支給されないということです。
特例一時金は一時金として支給されるため、失業の認定日に失業の状態にあれば支給されますが、受給期間は離職日の 翌日から起算して6ヶ月間(延長は認められない)となっています。
そして、待期、給付制限、返還命令等の適用も受給資格者(基本手当)と同様に適用され、自己の労働による収入があっ ても減額されません。
あと 一時金でもらえるものは、高年齢求職者給付金があります。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
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