失業保険について質問です。
現在、失業保険受給停止中です。(4/30離職 A社 会社都合 受給日数90日)
7/22(火) B社(派遣) 勤務スタート
7/24(木) B社 辞意申し出
〃 C社 内定
7/25(金) B社 退職(体調不良による自己都合)
7/30(水) 失業保険受給再開手続予定
8/4(月) C社 勤務スタート予定
B社について、前もって聞いてた内容と実態が違った為、不信感を持ち、
早く辞めたかったので、体調不良により自己都合退職となりました。
C社は以前経験した業務でもあり、すぐ採用内定となりました。
質問ですが、
①B社の離職日よりC社の採用内定日の方が早いのですが
手続き上、何か問題が出る事はありますでしょうか?
②また失業保険受給再開手続日~就業前日までは失業保険は受給できますでしょうか?
③もしくは再就職の予定があるため、受給できないのでしょうか?
以上、3点教えて頂きたいので、よろしくお願い致します。
現在、失業保険受給停止中です。(4/30離職 A社 会社都合 受給日数90日)
7/22(火) B社(派遣) 勤務スタート
7/24(木) B社 辞意申し出
〃 C社 内定
7/25(金) B社 退職(体調不良による自己都合)
7/30(水) 失業保険受給再開手続予定
8/4(月) C社 勤務スタート予定
B社について、前もって聞いてた内容と実態が違った為、不信感を持ち、
早く辞めたかったので、体調不良により自己都合退職となりました。
C社は以前経験した業務でもあり、すぐ採用内定となりました。
質問ですが、
①B社の離職日よりC社の採用内定日の方が早いのですが
手続き上、何か問題が出る事はありますでしょうか?
②また失業保険受給再開手続日~就業前日までは失業保険は受給できますでしょうか?
③もしくは再就職の予定があるため、受給できないのでしょうか?
以上、3点教えて頂きたいので、よろしくお願い致します。
①②③離職日よりも前に再就職が内定していますので、失業給付を受給することはできません。
その代わり、次の就職について要件を満たせば再就職手当を受給することができます。
popin_1296さん
その代わり、次の就職について要件を満たせば再就職手当を受給することができます。
popin_1296さん
皆さん教えください。
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
失業保険は非課税なので関係ありません。103万は総支給額(給与明細の支給額、交通費除く)です。
結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。
配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。
ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。
しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)
あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。
補足について
退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。
配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。
ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。
しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)
あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。
補足について
退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
退職後の扶養、出産手当金、失業保険の延長手続き
出産予定日が8月6日で出産手当金を頂く為6月30日に5年正社員として働いた会社を妊娠を機に退職致しました。
社員の時は全国健康保険協会に入っており、6月26日~30日迄有給消化(30日退職日)で出勤しておりません。
退職後すぐ夫の扶養(国家公務員共済組合)に入ったのですが出産手当金は扶養中でも頂けるのでしょうか?
あと8月に入ったら失業保険の延長手続きも行いたいのですが扶養手続きで必要との事で離職票を夫の勤務先に渡しました。
それは返してもらえるのでしょうか?
質問ばかりですみません。
出産予定日が8月6日で出産手当金を頂く為6月30日に5年正社員として働いた会社を妊娠を機に退職致しました。
社員の時は全国健康保険協会に入っており、6月26日~30日迄有給消化(30日退職日)で出勤しておりません。
退職後すぐ夫の扶養(国家公務員共済組合)に入ったのですが出産手当金は扶養中でも頂けるのでしょうか?
あと8月に入ったら失業保険の延長手続きも行いたいのですが扶養手続きで必要との事で離職票を夫の勤務先に渡しました。
それは返してもらえるのでしょうか?
質問ばかりですみません。
出産手当金が受けられるんだから、共済の被扶養者の条件を満たしません。
被扶養者・第3号被保険者の認定を取り消してもらうことになりますね。
※理屈としては、退職日の翌日から受給しています。
手当金の日額が3611円以下なら、条件を満たすでしょうが。
被扶養者認定により、ご主人の給与に扶養手当もつくはずです。
早急に共済組合や勤め先と相談を。
〉それは返してもらえるのでしょうか?
単に、支給開始の時期を調べ、基本手当の日額を計算しただけかと。
返還の時期については問い合わせを。
〉全国健康保険協会に入っており
→全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に入っており
〉失業保険の延長手続き
「受給期間の延長」です。言葉の意味、制度の趣旨を正確に理解された方がよろしいかと。
被扶養者・第3号被保険者の認定を取り消してもらうことになりますね。
※理屈としては、退職日の翌日から受給しています。
手当金の日額が3611円以下なら、条件を満たすでしょうが。
被扶養者認定により、ご主人の給与に扶養手当もつくはずです。
早急に共済組合や勤め先と相談を。
〉それは返してもらえるのでしょうか?
単に、支給開始の時期を調べ、基本手当の日額を計算しただけかと。
返還の時期については問い合わせを。
〉全国健康保険協会に入っており
→全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に入っており
〉失業保険の延長手続き
「受給期間の延長」です。言葉の意味、制度の趣旨を正確に理解された方がよろしいかと。
失業保険と市住民税について分からない事があるので教えて下さいm(__)m失業保険についてですが、自己退社なので給付制限があり、11月24日までになっています。
実は9月9日に行った初回失業認定日以来ハローワークには行っていませんこの認定日の翌日からアルバイトが決まったので申告し、一日行きましたが自分に合わず無断で行かなくなりました。本日ハローワークに問い合わせたのですが、一日行って辞めたとしても仕事を辞めた証拠がいるので退職表か離職表が必要だと言われました。
無断で行かなくなったので退職表、離職表はありません。
ないと、再就職の手続きができないとの事でしたが、
失業保険ってもうもらえませんか??
市住民税は5万4千ありますが、
分割にしてもらっても月2、3千じゃ無理ですか??
実は9月9日に行った初回失業認定日以来ハローワークには行っていませんこの認定日の翌日からアルバイトが決まったので申告し、一日行きましたが自分に合わず無断で行かなくなりました。本日ハローワークに問い合わせたのですが、一日行って辞めたとしても仕事を辞めた証拠がいるので退職表か離職表が必要だと言われました。
無断で行かなくなったので退職表、離職表はありません。
ないと、再就職の手続きができないとの事でしたが、
失業保険ってもうもらえませんか??
市住民税は5万4千ありますが、
分割にしてもらっても月2、3千じゃ無理ですか??
税金は自己破産しても払わなければ行けません。市役所に行って相談窓口有りますので相談する事。失業保険は貰える筈です。バイトした一日分の明細貰って行く事です。無断で辞めても出る筈です。
年末調整:退職後、夫の扶養に入り、パートを含め年収130万弱の場合
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
補足への追記
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
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