失業保険待機中にパートでの採用が内定した場合、採用日が給付期間終了後であっても、総受給額が減りますか。ちなみにパートは週2で、勤務時間が少ないので雇用保険には加入できません。申告しないと不正ですよね。
たしか待機期間中の就労は、その就労の結果、雇用保険に加入しないように注意すれば申告の必要はなかったと思います。
ハローワークに相談してはどうでしょうか。
待機期間中については、申告をしても受給金額は減らないはずです。
減ったとしても労働日の日当の分からみた場合、おもったほど減りませんので安心してハローワークに相談してみてはどうでしょうか。
失業保険で、今年の4月1日から法律が変わったらしく倒産などの条件でさらに60日分延長されるそうです。
90日の失業期間中、どの程度の求職活動で
延長されるのでしょうか?
面接を何回うけなければならないとか
いつまでに面接しなければならない等の情報が飛び交い
よくわからなくなってます。
よろしくお願いします。
ちなみに、札幌で会社倒産で失業しました。
来月で3回目の認定日です。
就職活動とかはあんまり関係ないですよ。
就職困難地域で、就職活動を行ったが就職できず、職安の判断で延長が妥当と判断されたら、ですから。

職業訓練に受かったら、受講中は失業保険は出ますよ。
10年務めた会社を今年の4月に退職し、失業保険等の手続き等の申請は
しないまま、6月に別会社に就職しましたが、ノルマ達成できず10月で退職しました。

失業保険を4カ月後からもらうつもりはなく、
1月か2月には再就職しようと思っているのですが、
今職安で手続きをしておけば次回就職が決まった時
再就職手当はまだもらえるのでしょうか?


以下は分かっています。
■10年つとめた会社の分しか手当はもらえない
■申請後1カ月は職安から紹介された就職先に就職しないと
再就職手当はもらえない
10年勤めた会社の雇用保険を、6月からの会社に入社した際に雇用保険を継続されましたか?それによって話がかなり違います。

継続されたのであれば、10年+5ヶ月の失業手当支給になるでしょう。多分、6月からの会社に入社した際に雇用保険受給資格者書を提出されているでしょうから。だいたいの場合は、前の会社の雇用保険の番号を教えてくれと言うはずです

退職理由は、自己都合みたいなので質問者さんが分かっているとおりとなります。

今からでも失業保険の手続きをしないと大変なことになりますよ。

自己都合退職のため、3ヶ月間の失業保険の給付が受けられなくなります。おわかりのようではありますが…。1,2月に再就職しようと思っているとのことですが、正直その時期はあんまり求人に期待出来る期間でもありませんし…。

再就職手当は、離職して1年以内に手続きさえすればもらえるでしょう。それを受給するにも、離職手続きをしていないと話になりません。1年以内に手続きをして、受給しきらないと権利が執行してしまうためです。

きちんと、ハローワークで離職手続きをして次回就職が決まったら、再就職手当はもらえます。しかし、失業保険は貴方の場合は、待機期間が発生するため受給開始するのは4月となるためほとんどもらえないでしょう。そのあたりはおわかりだと思います。
失業保険受給中についての質問

不労所得に関しては認定日に申請の必要がないと聞いたのですが本当ですか?
この不労所得に小遣いサイトで稼いだお金は含まれますか?
どこかに就労した場合や内職には申告義務があるのですが、
それは、「誰かに雇われて、お金を貰う行為」とされているからです。
不労所得というのは、「働かないで得る所得」と考えられるので、基本的には申告は必要ありません。
ただし、あまりにも不労収入が多い場合や、それを専業としている場合は、
失業状態ではなく、自営業または個人事業主とみなされてしまうこともあるかもしれません。
まあ、この質問のような常識の範囲内であれば、問題はないでしょう。
掛け持ちバイトしてたときの失業保険について教えてください。

私はバイトAで、月収18万前後、雇用保険に加入しています。
こちらでは3年ほど勤務しています。
これから掛け持ちで、週20時間以内の
掛け持ちバイトBをしようと考えています。
Bは、雇用保険加入対象外で抑えようと思っています。
Aのバイトを辞めたとして、
Bを続けたまま、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?

Aを辞めてハローワークに行ってから
待機期間の7日間はBでもバイトはしないつもりで、
失業保険給付開始までの3ヶ月間も、
週20時間以内のバイトでBを続けたいのですが…。
失業保険の保険金受給基準は、
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

受給資格が有っても受給できない場合は、
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

貴方の場合は、就業中は失業していませんから100%対象になりません。
語学留学と失業保険について質問です。
旦那の会社が事業撤退により失業します。

この先海外での勤務を目指しているのですが(一応紹介です)
語学力が足りず、フィリピンかどこかで語学留学をしてからと考えています

そこで質問なのですが会社都合のためすぐ支給は始まりますが
3ヶ月貰ってからフィリピンへ出発すると夏のピークシーズンに突入してしまうので
出来ればひと月だけ貰って出発し、
半年後くらいに一度日本に戻ってから残りの2ヶ月を支給してもらうことは出来るのでしょうか

また海外での語学留学については
職業探しの為と言う事に出来るのでしょうか
それともただの海外旅行と見なされて支給が打ち切られてしまうのでしょうか

詳しい方宜しくお願い致します
出来ないとは言いません。

ただ、最初の認定日に受給できる額を受給して、海外留学に行ってと考えるのなら、受給申請前に留学して、それを終えてから申請した方がまともです。受給申請をしてから海外留学なんかに行ったら、不正受給とみなされる可能性もあります。

文面から見て、そのようにすれば、医師に虚偽の診断書を書かせるという犯罪行為なんかしなくても、きちんと受給できます。医師に嘘の診断書を書かせるのは強要未遂、書かせたら強要です。書いた医師も診断書に嘘を書いたら罰せられます。あなたが判断することなどという軽い話ではすみません。

海外での語学留学は、おそらく求職活動とは認められません。語学を学ぶのであれば日本国内でもできます。わざわざ海外に出かける必然性があるとは思えません。一般常識として。
関連する情報

一覧

ホーム