結婚に伴い、非常に遠方へ移住しなければならず、4年弱勤めた職場も辞めなければならなくなりました。移住先でも同種の仕事を続けたいのですが、今から就職活動をしようにも、現住居と移住先は大変離れているため、本格的な就職活動は移住してからになりそうです。
結婚に伴う退職ですと「自己都合による退職」となって、失業保険の給付は遅れるのでしょうか?できれば、退職後なるべく早く失業保険を需給しながら就職先を探したいのですが、方法はないでしょうか?
職安で紹介してくれる、職業訓練の学校へ入ると、「自己都合による退職」に伴う雇用保険の待機期間が特別になくなり、すぐにもらえるようになります。
もちろん、学校へ通っている間も就職活動をしても大丈夫ですし、就職が決まれば、学校は辞められます。

ご結婚して引越しされたらすぐ職安へ行き、雇用保険の申請をして、職業訓練の募集を探してみてはいかがでしょうか。
自己都合で退職し、失業保険を受給する予定ですが、そろそろ出産も考えています。
退職後に受給して12ヵ月の間に出産で新しい職場を退職することになった場合、その時には、失業保険を受給することはできませんか?
12ヵ月の間に雇用保険を納めてあれば再び受給できますが、
この場合は受給期間の延長をしないと特定受給資格者にはなりませんので、
受給期間の延長をする必要があります
職業訓練校に通うためのタイミング
今年1月に退職して、まだ離職票はもらっていません。
約2年働いていたので、失業保険の期間は待機期間3ヶ月+受給期間3ヶ月というのは分かりました。
10月の訓練校に応募をしたいのですが、受給期間が1日にでも残っているほうが、受かる率が高くなるようです。。
離職票をもらってすぐに提出すると、10月訓練校までに終わってしまうと思うんですが、
どのタイミングで離職票を出せばよいのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願いします!
離職表は、もらいたくなくても、会社が勝手に送ってきます。
1月退職なら、3月には届くと思います。
タイミングは、単純に逆算したら良いんじゃないですか?
育児休業と失業保険について教えてください。

今働いている会社はパートですが、2年間週4日働いています。

そして、来年1月に出産予定なので、出産後は育休を1年間取ろうと思っています。
1年後には復帰予定ですが、もし自己都合で育休後にそのまま退職という形をとった場合には、失業保険は支給されるのでしょうか?

それとも、1年間育休という形をとってしまったが為に(その1年間は雇用保険を払っていないから?)失業保険は支給されないのでしょうか?

通常、妊娠・出産の場合は失業給付金の延長が出来るみたいですが、育休をとって育児休業給付金をもらっていたら、失業保険からの給付金はもらえなくなってしまいますか?

文章がわかりづらくて申し訳ないですが、わかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
〉育休を1年間取ろう
「1歳の誕生日の前日まで」なら、産後に産休の期間がありますから、「1年間」にはなりません。


・産休・育休期間に対して賃金が出なかったのなら、産休・育休の期間は、資格判定の対象から外されます。
通常は、「離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」が条件ですか、「2年+産休・育休の期間中に12ヶ月以上」(産休・育休を除いた2年間に12ヶ月以上)となります。
※ただし、「2年+産休・育休」の期間は、4年が限度です。


・育児休業給付金を受けたかどうかは、基本手当の受給資格とは関係ありません。

※〉失業保険からの給付金
「失業保険」という制度はありません。
「育児休業給付金」も、「基本手当(失業給付)」も、「雇用保険」の制度です。
失業保険はもらえるんでしょうか?
私は専業主婦で子供は小学生です。
主人が自己都合で会社を辞め、転職を先を探しています。
私がパートなどで働いた場合、主人の失業保険の給付割合は変わったりするのでしょうか?

よろしくお願いします。
関係有りません。旦那さん個人の問題ですから、貴方がいくら稼ごうが旦那の給付は変わりません。出来たら職業訓練校に行かれた方が、給付も延びますから申しこんだ方が良いですよ。
失業保険について教えて下さい。

8月末に、1年間就業した派遣先を退職しました。
派遣先より、次回の契約更新はしないと言われたためです。



今日、派遣会社より離職票が届いたのですが、以下の場合はいつ頃より、失業給付を受けられるのでしょうか?
・(3)労働契約期間満了による離職
・契約を更新又は延長することの確約、合意「無」(更新又は延長しない旨の明示「無」)
・事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
・離職区分は「2C」


以上のように記載されております。
また、過去2年間に雇用保険を支払っていた期間は19か月です。

この場合、失業給付を受けられるのはいつからになりますでしょうか?
宜しくお願い致します。
特定受給資格者として認定されます。
早々にハローワークへその離職票等の必要書類を持参し手続きを行ってください。
申請日から7日間は待期と言う期間があり8日目からが支給対象期間に入ります、その後説明会等経て申請から約1ヶ月後に認定日があります、認定日に失業状態で有った事の申告(失業認定申告書)を行えば認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に待期満了翌日から認定日前日までの基本手当が振込されます。
以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額が支給されます。
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