失業保険を受ける為の求職活動について…
自己都合退社なので一回目の認定日から約2ヵ月後に二回目の認定日です。
そこで質問なのですが、約2ヵ月空く場合は何回求職活動をすれば認定されますか?
求職活動内容は求人閲覧(相談)の場合は何回でしょうか?
面接の場合は何回でしょうか?
よろしくお願いします!
自己都合退社なので一回目の認定日から約2ヵ月後に二回目の認定日です。
そこで質問なのですが、約2ヵ月空く場合は何回求職活動をすれば認定されますか?
求職活動内容は求人閲覧(相談)の場合は何回でしょうか?
面接の場合は何回でしょうか?
よろしくお願いします!
たしか説明会であったと思います。
活動は支給前の待機期間であれば月に1回であったような…。
ハローワークによって求人閲覧ではカウントしないとか色々違うようです。
面接も1回カウントです。ただしハローワークからの紹介でないと駄目だったような…。
とりあえず電話して聞いたほうがいいですよ。
各地で違いますから。
活動は支給前の待機期間であれば月に1回であったような…。
ハローワークによって求人閲覧ではカウントしないとか色々違うようです。
面接も1回カウントです。ただしハローワークからの紹介でないと駄目だったような…。
とりあえず電話して聞いたほうがいいですよ。
各地で違いますから。
今年、社長のパワハラが原因で、うつ病になり、会社を2ヶ月間休職していたら、今年一杯で解雇するとの通知が届きました。
書面の解雇理由は、その病気の様子じゃ復職は無理だから解雇しますとの内容でした。
解雇理由にリストラ等の文字はありませんが、
会社の経営状態が悪化している話はしっています。
それが原因で辞めさせられた社員も多くいます。
でもそれは解雇理由になっていないし、
都合の悪い事は書かないんだな、という印象は受けました。
証明書が無ければ、解雇後、働ける状態になり
就職先を見つけるになった場合、
失業保険の申請をしたら私の場合だと、
「自主都合」による退職になってしまうのでしょうか。
しかし退職届を出してくれと言われていないので、
この場合「会社都合退職」に入るのか分かりません。
会社都合になると、失業手当を当月から受け取れると
聞いたので自主都合での退職より、
解雇されての退職のほうがいいのかなとも思います。
ちなみに、退職届はだしておりませんし、
出せとも言われておりません。
働いてる期間は2008年4/1?2008年10/31。
休職期間は11/1?12/31です。
回答よろしくお願い致します。
書面の解雇理由は、その病気の様子じゃ復職は無理だから解雇しますとの内容でした。
解雇理由にリストラ等の文字はありませんが、
会社の経営状態が悪化している話はしっています。
それが原因で辞めさせられた社員も多くいます。
でもそれは解雇理由になっていないし、
都合の悪い事は書かないんだな、という印象は受けました。
証明書が無ければ、解雇後、働ける状態になり
就職先を見つけるになった場合、
失業保険の申請をしたら私の場合だと、
「自主都合」による退職になってしまうのでしょうか。
しかし退職届を出してくれと言われていないので、
この場合「会社都合退職」に入るのか分かりません。
会社都合になると、失業手当を当月から受け取れると
聞いたので自主都合での退職より、
解雇されての退職のほうがいいのかなとも思います。
ちなみに、退職届はだしておりませんし、
出せとも言われておりません。
働いてる期間は2008年4/1?2008年10/31。
休職期間は11/1?12/31です。
回答よろしくお願い致します。
雇用保険を受けるときの離職理由は選べるものではありません、
職安が決めるものです
あなたの場合は、あなたに重大な責任はないと思われる解雇
ですので、特定受給資格者の範囲に該当し特定受給資格者
(一般にいう会社都合)になれます、
しかし、現在働ける状態にない場合は、
受給期間を延長する必要があります
雇用保険は働ける状態にあって求職活動をしている人を
支援する制度だからです
現在働ける状態になっていれば、医師の証明を添えて、
求職の申し込みをすれば、あなたの場合は、
給付制限が無く、受けることが出来ます
※退職届や依願退職届を出すと
特定受給資格者になれない場合もありますよ
職安が決めるものです
あなたの場合は、あなたに重大な責任はないと思われる解雇
ですので、特定受給資格者の範囲に該当し特定受給資格者
(一般にいう会社都合)になれます、
しかし、現在働ける状態にない場合は、
受給期間を延長する必要があります
雇用保険は働ける状態にあって求職活動をしている人を
支援する制度だからです
現在働ける状態になっていれば、医師の証明を添えて、
求職の申し込みをすれば、あなたの場合は、
給付制限が無く、受けることが出来ます
※退職届や依願退職届を出すと
特定受給資格者になれない場合もありますよ
自分以外の従業員が辞職したため退職したい。会社都合・自己都合どちらでしょうか?
わたしの勤務先は、社長1人と営業3名、経理1名の小さな派遣会社でしたが、
社長が”友人”と称する2名の非常勤役員A・Bを迎え入れ、新規の店舗事業を開始しました。
事業自体は順調だったのですが、社長と非常勤役員Aとの間で争い事があり、
ほどなくして社長がAに、自分(社長)の父親を代理人として後処理を話し合ってほしいと手紙を残し音信不通に。
営業2名も退職しました。
Aからの指示により残った営業1名と経理の私の2名で業務を継続していたのですが、ついに最後の営業社員も音信不通になってしまいました。
私としては、以前より体調不良等を理由(事実です)にAに辞意は伝えていたのですが、Aに「自分には決定権がない、勝手なことをして訴えられたくない」といわれたまま進展がなく、
唯一の経理担当のため引き継ぎなしに無理やり退職し、会社に損害が出た等と言われて自分の立場が不利になるのが怖くこれまで勤務してきました。
しかし、営業社員が一人もいない状態で勤めることは事実上不可能で、早く退職したいです。
労働局の電話相談窓口に相談しましたが、歯切れの悪い言い方で結局いいアドバイスはもらえませんでした。
以上をふまえご意見を頂きたいのですが、
体調不良等もあり、すぐに再就職できる自信がないので、失業保険を受給したいと思っています。
ですので、できれば会社都合としたいのですが、この現状が該当するのか判断がつきません。
・自分以外の従業員が退職してしまい、業務がおこなえない
・社長が責任放棄し、指示系統が機能していない
・今後在籍していても、事業の見通しは立たず廃業の可能性が非常に強い
などという現状をもってしての退職は、
(1)会社都合・自己都合どちらの可能性が高いでしょうか?
※株主総会での正式な事業休業決定等の客観的証拠の準備は不可能です。(社長が株を100%所有していて総会開催自体無理、と聞きました。)
(2)不可能だとして、会社都合にするために他に方法はありますか?
(3)自己都合より他ないとしたら離職票の離職理由はどれになるのでしょうか?
以上、どうぞお知恵を貸してください。
つたない文章で申し訳ありません。ここまで読んで下さりありがとうございました。
わたしの勤務先は、社長1人と営業3名、経理1名の小さな派遣会社でしたが、
社長が”友人”と称する2名の非常勤役員A・Bを迎え入れ、新規の店舗事業を開始しました。
事業自体は順調だったのですが、社長と非常勤役員Aとの間で争い事があり、
ほどなくして社長がAに、自分(社長)の父親を代理人として後処理を話し合ってほしいと手紙を残し音信不通に。
営業2名も退職しました。
Aからの指示により残った営業1名と経理の私の2名で業務を継続していたのですが、ついに最後の営業社員も音信不通になってしまいました。
私としては、以前より体調不良等を理由(事実です)にAに辞意は伝えていたのですが、Aに「自分には決定権がない、勝手なことをして訴えられたくない」といわれたまま進展がなく、
唯一の経理担当のため引き継ぎなしに無理やり退職し、会社に損害が出た等と言われて自分の立場が不利になるのが怖くこれまで勤務してきました。
しかし、営業社員が一人もいない状態で勤めることは事実上不可能で、早く退職したいです。
労働局の電話相談窓口に相談しましたが、歯切れの悪い言い方で結局いいアドバイスはもらえませんでした。
以上をふまえご意見を頂きたいのですが、
体調不良等もあり、すぐに再就職できる自信がないので、失業保険を受給したいと思っています。
ですので、できれば会社都合としたいのですが、この現状が該当するのか判断がつきません。
・自分以外の従業員が退職してしまい、業務がおこなえない
・社長が責任放棄し、指示系統が機能していない
・今後在籍していても、事業の見通しは立たず廃業の可能性が非常に強い
などという現状をもってしての退職は、
(1)会社都合・自己都合どちらの可能性が高いでしょうか?
※株主総会での正式な事業休業決定等の客観的証拠の準備は不可能です。(社長が株を100%所有していて総会開催自体無理、と聞きました。)
(2)不可能だとして、会社都合にするために他に方法はありますか?
(3)自己都合より他ないとしたら離職票の離職理由はどれになるのでしょうか?
以上、どうぞお知恵を貸してください。
つたない文章で申し訳ありません。ここまで読んで下さりありがとうございました。
大変ですね…。
参考にもなりませんが、私の経験談です。
私は離職理由は「自己都合」という事で会社からも言われており、自分でも自己都合か会社都合か判断がつかず、言われるまま自己都合扱いでハローワークにも離職票を提出しました。
しかしハローワークの窓口の方に詳しく退職した理由を説明しました。
すると窓口の方がそれは「会社都合」だという事で、すぐに失業保険がおりる事になりました。
基準がよく分かりませんし、その後ハローワークと会社でどういった手続きがあったのか分からないのですが、ハローワークの失業保険給付の担当者に相談してみるとはっきりした答えが出るかと思います。
参考にもなりませんが、私の経験談です。
私は離職理由は「自己都合」という事で会社からも言われており、自分でも自己都合か会社都合か判断がつかず、言われるまま自己都合扱いでハローワークにも離職票を提出しました。
しかしハローワークの窓口の方に詳しく退職した理由を説明しました。
すると窓口の方がそれは「会社都合」だという事で、すぐに失業保険がおりる事になりました。
基準がよく分かりませんし、その後ハローワークと会社でどういった手続きがあったのか分からないのですが、ハローワークの失業保険給付の担当者に相談してみるとはっきりした答えが出るかと思います。
失業保険についてですが
待機期間中に引っ越しをする場合
ハローワークの場所変更は可能なんでしょうか?
今日離職表を提出しましたが、
すぐに引っ越しする可能性があり
最初の説明会も、今のハローワークには
通えそうにありません。
また
毎月ある指定の日に私用で
行けない場合は、どうなるのでしょうか?
電話で確認すればいいのですが
もう時間外で、、気になってしまって。
待機期間中に引っ越しをする場合
ハローワークの場所変更は可能なんでしょうか?
今日離職表を提出しましたが、
すぐに引っ越しする可能性があり
最初の説明会も、今のハローワークには
通えそうにありません。
また
毎月ある指定の日に私用で
行けない場合は、どうなるのでしょうか?
電話で確認すればいいのですが
もう時間外で、、気になってしまって。
できれば引っ越し先で手続きすべきでしたね・・
といっても、もうどうしようもないので、とりあえずお引っ越ししてください。
説明会には参加されなくても、問題ありません。
が、初回認定日までには引っ越し先の住所を管轄する安定所に住民票など住所を確認できる書類を持って住所変更の手続きに行き、その安定所で改めて説明会に参加してください。
できれば引っ越ししたらすぐ!その安定所に手続きに行くことをお勧めします。
認定日は安定所によって曜日が変わる可能性があります。
また、求職活動等についても新しい安定所で説明を受けておく方がよろしいかと思います。
活動不足で認定されなかったら大変ですから。
認定日は、私用を入れないように。
1日かかるわけではありません。
待ち時間も入れて、1~2時間程度で終わります。(安定所によりますが)
認定日はプライベートよりも優先させてください。
正当な理由なく時間通りに行かない場合は不正を疑われることだってあるのですよ。
因みに、もし認定日に行けなかった場合、失業の状態が確認できませんから、当然のことながら1日分も受給はありません。
翌日以降一度安定所に行き不認定の処理をしてもらったうえで次回認定日の指示を受けてください。
受給がないと困るのであれば、プライベートな用事をその日には入れないことです。
といっても、もうどうしようもないので、とりあえずお引っ越ししてください。
説明会には参加されなくても、問題ありません。
が、初回認定日までには引っ越し先の住所を管轄する安定所に住民票など住所を確認できる書類を持って住所変更の手続きに行き、その安定所で改めて説明会に参加してください。
できれば引っ越ししたらすぐ!その安定所に手続きに行くことをお勧めします。
認定日は安定所によって曜日が変わる可能性があります。
また、求職活動等についても新しい安定所で説明を受けておく方がよろしいかと思います。
活動不足で認定されなかったら大変ですから。
認定日は、私用を入れないように。
1日かかるわけではありません。
待ち時間も入れて、1~2時間程度で終わります。(安定所によりますが)
認定日はプライベートよりも優先させてください。
正当な理由なく時間通りに行かない場合は不正を疑われることだってあるのですよ。
因みに、もし認定日に行けなかった場合、失業の状態が確認できませんから、当然のことながら1日分も受給はありません。
翌日以降一度安定所に行き不認定の処理をしてもらったうえで次回認定日の指示を受けてください。
受給がないと困るのであれば、プライベートな用事をその日には入れないことです。
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