失業保険についてお聞きしたいことがあります。
2010年9月末 自己都合により退職しました。

すぐ就職するつもりで 失業保険の手続きはしてませんでした。
・・・が 結局 就職もできず もう7ヶ月が過ぎてしまい、今からハローワークへ行って手続きをしても

給付日数 90日分は もらえないですよね。。。(言葉は悪いですが ちょっと損をすると思ってしまいます)
もちろん すぐ手続きをしてない自分が悪いので 全額もらえないのは 自業自得ですが・・・。

何か他の方法を考えるとすると、一番いいのは、
今から手続きをしないで、受給せず 再就職をして また雇用保険に加入すると 今までの加入期間に合算されると
いうことでしょうか。

よろしくお願いします。
受給期間の延長など出来ません、病気、怪我、妊娠、育児等の理由がある方です。

確かに今からでは、失業給付金として受給できる日数は、7日待期、3ヶ月の給付制限、求職活動期間を考慮すると、明日申請して、30日分位しか受給出来ませんが、就職が見つかれば、再就職手当を受給する可能性もあります。
(最大で90日×0.5×基本日当です)
また、申請せず、通算しても、又失業する可能性はどうでしょうか、自己都合で辞めた場合は、10年以上勤務で120日の給付日数になるだけです、会社都合においても5年未満は90日です。
申請された方が、私は良いと思います。
就職手当て 失業保険に詳しい方解答よろしくお願いいたします。
昨年10月に九年勤めたA社を自主退職 3ヶ月の待機期間中1月にB社に入社。
3月半ばに就職手当てを受給しましたが 現在妊娠6ヶ月で精神的体調的に非常に悪く仕事を続けて行ける状態ではありません。
退職を考えておりますが上記の場合
再度失業保険は頂けるのか
待機期間は発生するか
就職手当て受給後なので心配しております。
どなたかご存知の方いらっしゃればよろしくお願いいたします。
尚現在月十万程の支払いが必要なので
仕事を辞めてしまうと生活が出来る状態ではありません。
ですが仕事も休んでしまう事も多く
自分でもどうしていいものか悩んでおります。
前職を退職して1年以内であれば再申請して残日数を受給可能です。
ただし、あなたが働くことができないのなら、受給期間の延長申請をしなければなりません。
働けない状態では支給されませんので。
期間延長は+3年間できますので働けるようになれば申請して受給できます。
もし、延長申請をするのなら母子手帳を持って行ってください。
失業保険 妊娠出産で退職したが、給付の延長の手続きをしてなかった場合。
詳しい方、教えてください。
昨年6月に妊娠出産のため、勤めていたパートを退職しました。
失業保険の給付をいつか受けるつもりではいましたが、とくに手続きは必要ないように友人に軽く聞いていたため(自分でしっかり調べなかった私自身の責任です)、給付の延長の手続きをしないまま、今に至ります。
退職からもうすぐ9か月経過ということになります。

調べると、退職後30日+1か月以内の延長手続きが必要とのこと。
やってしまった、、、、と後悔してもしきれない状況となってしまいました。

そこで質問なのですが、
このような場合、今の時点でハローワークにて手続きすれば、少しでも受給できるのでしょうか?行っても無駄、という状況なのでしょうか?
延長の手続きの期間を、とっくの昔に終了してしまっており、一切、受給できないのでしょうか?
また、できる場合は、どのような不利といいますか、ペナルティといいますか、そういうものがあるのでしょうか?
早くハローワークにいってください。1年で失効してしまい受給できません。9か月なら大丈夫だと思います。
出産などで認定日にいけないなどいろいろある場合は、受給を受けるのを先延ばしにできます。とりあえず手続きは済ませてください。
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