職業訓練による失業保険の受給期間延長について
本当に困っています。
私は現在、病気による退職をして、失業保険を受給しています。11月開講の職業訓練に受講指示を受けて受講する予定でした。
(そうすると、失業保険の期間が延長され、しかも受講料を負担しなくてもよいということを聞きました。)
しかし、申込期間に急用が入って実家に帰省していたため、11月開講の職業訓練の申し込みをすることが出来ませんでした。そこで、12月開講の職業訓練を申し込みたいと思っているのですが、私の失業保険給付満了日は11月12日ですから、12月開講ということになれば、失業保険の給付期間が終わってしまい、受講指示を受けることが出来ず、職業訓練を受けるに際しての負担が大きくなってしまいます。
現在、生活も厳しく、生活費を稼ぐことと、失業保険の受給期間を延長するため、何日か就労日(4時間以上働く日)を作って、開講日まで受給期間を延ばすことを考えています。が、不安なことがあります。
これによって受給期間を延長することが出来たとしても、申込日の段階では私が開講日に失業期間を受給しているだろうことが確定しません。
そこで質問です。
このような状況でも、12月開講の職業訓練に申し込みをして受講指示を頂けるものなのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
本当に困っています。
私は現在、病気による退職をして、失業保険を受給しています。11月開講の職業訓練に受講指示を受けて受講する予定でした。
(そうすると、失業保険の期間が延長され、しかも受講料を負担しなくてもよいということを聞きました。)
しかし、申込期間に急用が入って実家に帰省していたため、11月開講の職業訓練の申し込みをすることが出来ませんでした。そこで、12月開講の職業訓練を申し込みたいと思っているのですが、私の失業保険給付満了日は11月12日ですから、12月開講ということになれば、失業保険の給付期間が終わってしまい、受講指示を受けることが出来ず、職業訓練を受けるに際しての負担が大きくなってしまいます。
現在、生活も厳しく、生活費を稼ぐことと、失業保険の受給期間を延長するため、何日か就労日(4時間以上働く日)を作って、開講日まで受給期間を延ばすことを考えています。が、不安なことがあります。
これによって受給期間を延長することが出来たとしても、申込日の段階では私が開講日に失業期間を受給しているだろうことが確定しません。
そこで質問です。
このような状況でも、12月開講の職業訓練に申し込みをして受講指示を頂けるものなのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
私は、膝を職場で病気や、ケガで退職した後、上記の理由で働けなくなり、申請したところ、一年間、雇用保険の給付を一時停止され、再び、働ける様になった時に所定の主治医の証明書を提出する事により、3ヶ月の失業給付をもらい、その最後の1日前に職業訓練に行く事が出来ました。
雇用保険の就職祝い金について
代理での投稿なので時系列のみの情報提供ですみませんが、、、、
1年いた会社を退社(会社都合の退社・雇用保険は1年払っています)
↓
失業保険を申請、失業保険は1度もらう(10何日分?)。
↓
再就職(雇用保険あり)(前会社退社からの未就労期間は1か月)
↓
1か月で自己都合で退社(この時点で就職祝い金はもらってません)
↓
何日かしてアルバイトで別の会社に入社(雇用保険あり)
↓
今に至る。
この場合、雇用保険の就職祝い金の申請→受給は可能なのでしょうか?
代理での投稿なので時系列のみの情報提供ですみませんが、、、、
1年いた会社を退社(会社都合の退社・雇用保険は1年払っています)
↓
失業保険を申請、失業保険は1度もらう(10何日分?)。
↓
再就職(雇用保険あり)(前会社退社からの未就労期間は1か月)
↓
1か月で自己都合で退社(この時点で就職祝い金はもらってません)
↓
何日かしてアルバイトで別の会社に入社(雇用保険あり)
↓
今に至る。
この場合、雇用保険の就職祝い金の申請→受給は可能なのでしょうか?
可能は可能です。
一見するとややこしそうですが、「1年いた会社を退社」したことでいただけるはずだったお手当は最低でも90日分で、これを10何日分しかいただいていない場合は無条件で就職祝い金の適用対象です。
で、再就職先でこの就職祝い金を戴かないうちに辞めた場合、本来の10何日分戴いた残り期間分が復活しますので、再び失業の手続きをとった後、その失業の状態からアルバイト就業を始めたことで就職お祝い金の要件にも適っていることになります。
ただし!
「1か月で自己都合で退社」後に失業給付再開の手続きを済ませており、申請の有効期間であるアルバイトを始めてから1か月以内に就職お祝い金の申請をすることとが条件です。これが冒頭で「可能は可能」と表現している理由です。
※アルバイト就業ですから、「再就職手当」ではなく「就業手当」に該当します。再就職手当よりも条件面で劣りますので、アルバイトをいつまでも続ける気がない場合、その後の正規の再就職に備え、戴ける権利を保留させておく手もあります・・・
-補足に対して-
原則として、受給再開の手続きが優先されます。退職してわずかの空白の間に別の職場に再就職された場合、「ハローワークへ手続きに行く間がなかった」ことを理由に相談されることになります。
情状酌量とかいうより、物理的に不可能な場合とかはもちろん考慮されてしかるべきですので・・・
一見するとややこしそうですが、「1年いた会社を退社」したことでいただけるはずだったお手当は最低でも90日分で、これを10何日分しかいただいていない場合は無条件で就職祝い金の適用対象です。
で、再就職先でこの就職祝い金を戴かないうちに辞めた場合、本来の10何日分戴いた残り期間分が復活しますので、再び失業の手続きをとった後、その失業の状態からアルバイト就業を始めたことで就職お祝い金の要件にも適っていることになります。
ただし!
「1か月で自己都合で退社」後に失業給付再開の手続きを済ませており、申請の有効期間であるアルバイトを始めてから1か月以内に就職お祝い金の申請をすることとが条件です。これが冒頭で「可能は可能」と表現している理由です。
※アルバイト就業ですから、「再就職手当」ではなく「就業手当」に該当します。再就職手当よりも条件面で劣りますので、アルバイトをいつまでも続ける気がない場合、その後の正規の再就職に備え、戴ける権利を保留させておく手もあります・・・
-補足に対して-
原則として、受給再開の手続きが優先されます。退職してわずかの空白の間に別の職場に再就職された場合、「ハローワークへ手続きに行く間がなかった」ことを理由に相談されることになります。
情状酌量とかいうより、物理的に不可能な場合とかはもちろん考慮されてしかるべきですので・・・
病気を理由に退職した場合、退職後の失業保険はもらえないのでしょうか?
それ以外に何か給付金はありますか?
派遣社員です。
それ以外に何か給付金はありますか?
派遣社員です。
受給延長をすればいいんじゃないの?
『病気』『妊娠』『出産』での退職だと、受給資格がない。
ってみなされるから
(完全に職についてない状態で、今すぐにでも就職できる!って状況じゃないと
受給資格があるとはいえない。)
病気治療を理由に最長で3年延ばせるから
その制度を利用すればいい。
病気が完治して、就職活動を行う際に
延長申請を取り消せば受給資格ができるため
雇用保険の給付が受けられるはず。
(自己都合退職の90日間の待機期間を超えていたら。の話になるけど。
延長期間に含んでもらえるよ!)
『病気』『妊娠』『出産』での退職だと、受給資格がない。
ってみなされるから
(完全に職についてない状態で、今すぐにでも就職できる!って状況じゃないと
受給資格があるとはいえない。)
病気治療を理由に最長で3年延ばせるから
その制度を利用すればいい。
病気が完治して、就職活動を行う際に
延長申請を取り消せば受給資格ができるため
雇用保険の給付が受けられるはず。
(自己都合退職の90日間の待機期間を超えていたら。の話になるけど。
延長期間に含んでもらえるよ!)
扶養内103万について
①2009年1月1日~12月31日に支給された額が103万未満であれば、夫の扶養に入れると思うのですが、その103万未満とは、交通費を除くすべて、ですか?
雇用保険に入っていて、毎月900円程度引かれていますが、これを引く前の金額の合計が103万未満でないと扶養内におさまれないのでしょうか?
それとも、雇用保険も交通費と同じように差し引いて考えてよいのでしょうか?
②また、103万未満におさえれば、月々差し引かれている所得税が年末調整で還付されるのですよね?
その際は会社にまかせておけばよいのでしょうか?
それとも、自分で確定申告して還付してもらえるよう手続きをしないといけないのでしょうか?
③以前働いていた分の失業保険を年初めに受給しているのですが、これは収入には関係ありませんよね?
よろしくお願い致します。
①2009年1月1日~12月31日に支給された額が103万未満であれば、夫の扶養に入れると思うのですが、その103万未満とは、交通費を除くすべて、ですか?
雇用保険に入っていて、毎月900円程度引かれていますが、これを引く前の金額の合計が103万未満でないと扶養内におさまれないのでしょうか?
それとも、雇用保険も交通費と同じように差し引いて考えてよいのでしょうか?
②また、103万未満におさえれば、月々差し引かれている所得税が年末調整で還付されるのですよね?
その際は会社にまかせておけばよいのでしょうか?
それとも、自分で確定申告して還付してもらえるよう手続きをしないといけないのでしょうか?
③以前働いていた分の失業保険を年初めに受給しているのですが、これは収入には関係ありませんよね?
よろしくお願い致します。
①扶養控除の所得条件計算では通勤費補助は引くことが出来ます。保険類は含めます。
②年末調整は会社が行います。あなたはそのための資料として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。
③失業手当は非課税です。
②年末調整は会社が行います。あなたはそのための資料として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。
③失業手当は非課税です。
失業保険支給後、妊娠が発覚した場合、延長できると聞きました。
2月まで支給だった場合、3月以降から延長の支給がされるのか。
それとも、出産後に支給が再スタートするのかが分かりません。
妊娠中=就職活動ができない場合も延長期間中(妊娠中含む)は支給がされるのかを教えてください。
2月まで支給だった場合、3月以降から延長の支給がされるのか。
それとも、出産後に支給が再スタートするのかが分かりません。
妊娠中=就職活動ができない場合も延長期間中(妊娠中含む)は支給がされるのかを教えてください。
何か、勘違いをされているような気がしますが、
確定した受給日数(たとえば90日)が、妊娠によって、もっと長い日数貰えるというのではありませんよ。
通常は、受給期間が離職後1年以内に給付を受けるものが、妊娠・出産・育児等によって、求職活動ができなくなると、基本手当の給付が受けられないことになりますが、そうすると全額の給付が終らないうちに、受給期間の1年を超えてしまうという場合があるので、申請すれば最長3年まで受給できる期間を延ばしましょう、という話です。
「延長の支給」というものはありません。
妊娠によって、就職活動ができなくなり、基本手当の給付を中断したとして、受給期間を延長して、後日再び就職活動を開始してから給付を受けることができるのは、残りの分だけです。
確定した受給日数(たとえば90日)が、妊娠によって、もっと長い日数貰えるというのではありませんよ。
通常は、受給期間が離職後1年以内に給付を受けるものが、妊娠・出産・育児等によって、求職活動ができなくなると、基本手当の給付が受けられないことになりますが、そうすると全額の給付が終らないうちに、受給期間の1年を超えてしまうという場合があるので、申請すれば最長3年まで受給できる期間を延ばしましょう、という話です。
「延長の支給」というものはありません。
妊娠によって、就職活動ができなくなり、基本手当の給付を中断したとして、受給期間を延長して、後日再び就職活動を開始してから給付を受けることができるのは、残りの分だけです。
失業保険をもらう為の用意しておかなければいけない必要な書類を教えて下さい。
申請してからいつ貰えるのか?
ある程度の金額も分かれば教えて下さい。
申請してからいつ貰えるのか?
ある程度の金額も分かれば教えて下さい。
受給開始までの期間は、自己都合退職ではハローワークに手続きから約3ヵ月半~4ヶ月、会社都合退職なら同じく約1ヶ月で開始になります。
受給金額(基本手当日額)は過去6ヶ月の賃金総支給額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲です。賃金の低い人は割合が高くなります。
例を挙げますと、上記の平均賃金(月平均)が15万円なら3926円、20万円なら4766円、25万円なら5373円、30万円なら5745円になります。
受給日数は最低90日あります。
手続きに必要な物は以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
受給金額(基本手当日額)は過去6ヶ月の賃金総支給額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲です。賃金の低い人は割合が高くなります。
例を挙げますと、上記の平均賃金(月平均)が15万円なら3926円、20万円なら4766円、25万円なら5373円、30万円なら5745円になります。
受給日数は最低90日あります。
手続きに必要な物は以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
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