未成年の社会保険加入について質問です。 私はいま、雇用者側です。月間130時間以上勤務している従業員に、会社の方針もあり、
社会保険(失業保険とセット)に加入するようすすめました。
相手は19歳で、実家を出て同棲しているフリーターです。
毎月の支払いも面倒だし、このままだと130万以上の収入によりご両親の扶養控除がきかなくなるのは確実だし加入する、と決断してくれたので申請しました。
で、この間、実際いくらくらい社会保険を引かれるのかと聞かれ、給与にもよるけど、失業保険込みでだいたい11000円前後だと答えました。
保険料も年金も会社が一部負担してくれるんだから私は当然安くなったと思っていましたが、従業員は2倍くらい高くなる!とビックリしていました。
私もビックリでした。
なんでも従業員は今まで5000円前後しか支払っていなかったそうです。
これはやはり、18歳で高卒するまでバイト程度しかしてなかったことから国保が安い(うちには12年3月に入社した)ことと、未成年なので年金を支払っていなかったことが理由でしょうか?
本人のためを思って奨めたのですが、未成年に社保を奨めたのは初めてだったと申請後に気付き、猛省しました。
苦しい暮らしをしているようではないですが遠くの家族や、恋人側の親御さん、親戚とも仲良く付き合いがあり、それなりに出費もあるようで、毎日の手作り弁当や早朝に恋人を起こしたり仕事帰りに安いスーパーに行ったり、非常に節約も頑張るそこらの主婦よりよっぽど主婦らしい人なので、5000円といえども大きいな出費だと思っています。
社会保険というのは、厚生年金を含まないものもあるのでしょうか?
従業員はおそらく20歳まで年金は払いたくないと考えていると思うので、可能であれば、健康保険と失業保険だけで加入させてあげたいです。
まず、社会保険は健康保険と厚生年金保険のセット加入なので、健康保険単独の加入は認められません。

社会保険の加入要件は以下の通りとなっております。

健康保険・厚生年金


①1日又は1週間の所定労働時間および
②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上

の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても
社会保険の加入義務が生じます。



例えば、
正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、

その会社で働くパートタイマーが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が16日以上
の場合、①②の両方の要件を満たしますので、社会保険の被保険者となるのです。


また 雇用保険の加入要件は以下の通りです


■雇用保険


①所定労働時間が週20時間以上見込まれること。

②31日以上雇用されることが見込まれること。

若い間は手取り給与を多く望むが故に保険加入を拒否したがりますが

年金を受給する年齢に到達したときに初めてもっと多くの保険料を掛けておくべきであったと後悔するものです。
その辺りのことを十分説得し、相手に納得してもらい適正なる保険料を納入して受給年齢に達したときに少しでも多くの年金が受給され貴方の説得した事柄に感謝されるときがくることを切望します
確定申告について質問ですm(_ _"m)ペコリ
今現在35歳で実家に住んでおり、世帯主は母です。
母は去年の夏で退職し、ハローワークから失業保険をもらいながら求職中です。


自分は仕事は自分の車で仕事に回っていて、その月の仕事量に応じて現金をもらい領収書を書いているのですが、
計算した所今年の総収入は1350000くらいでした。

ガソリン代など経費を引くと100万弱なのですが確定申告というのをしなければならないんでしょうか?

たしか103万以下は払わなくていいと聞いた事があるんですが、総収入に対してですか?それとも手取りに対してですか?

国民健康保険の金額にも影響すると聞いたので、もし手取りに対してなら確定申告は必要なくても健康保険の金額を決められるのにやはりした方がいいんですか?

わかりにくい説明ですいませんがどなたかご解答お願いします。
仕事の内容は分かりませんが、給与所得ではないようなので、白色又は青色申告対象の個人事業主ではないかと。
青色申告は税務署に届けが必要なので、白色申告とするならば経費などをつけて総収入から引いた残りの所得に対して所得税がかかってきますね。
国民健康保険や国民年金を支払っているのであれば、それも収入から控除することができますよ。
簡単に示せば1350000ー経費ー基礎控除ー社会保険料控除(国民年金、国民健康保険など)-扶養(母親(失業保険以外の収入が103万円以下であれば)=所得
この所得に対して税金がかかってきます。社会保険料の他に生命保険料や医療費などもありますね。
対象となるものがあればどんどん控除していけば、所得税は少なくなり、住民税も少なく、国民健康保険料も少なくなります。
とても簡略してしまいましたが、初めてであれば税務署でご相談された方が良いのではないでしょうか。
今年以降のこともあるのでこれを機会に個人事業主の経理などを勉強されても良いかもしれませんね。
失業保険給付について質問です
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。

2点質問です。

①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
離職票は、本人がいらないといえば発行しなくていいです。最初は失業手当はもらわないつもりだったということは、いらない、って言ったのではないのでしょうか。
離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。


失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。


雇用保険法施行規則

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第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。

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第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
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今年私の配偶者特別控除として申告した夫は別に確定申告は必要でしょうか?
11年1~3月会社勤務
4~8月失業保険受給
9~12月実家の自営業(給与はもらっています)
という形で夫の年間収入が今年は少なかったため、会社勤務しているわたしの配偶者特別控除として年末調整を行いましたが、夫自身はこれとは別に確定申告は必要になりますか?

なにしろ、初めてのことで全く分からないので、教えていただけると助かります。
配偶者特別控除というのは、質問者さんの所得税を計算する際の控除です。
ご主人の所得税の申告まで、質問者さんの会社が行ったわけではないので、ご主人は確定申告が必要です。
なおご実家の自営業から給与をもらっていたということですが、どのような扱いだったのでしょうか?給与ならば3月まで勤務していた会社からの源泉徴収票と合わせて年末調整ができたと思いますが。
失業保険をもらっている間、少しでもアルバイトをしたら三倍返しと聞きました。一体どこからアルバイトをしたという情報がハローワークに伝わるのですか?
平気ですよ。これだけ失業者が多くなると、さすがに管理しきれませんし。
それに自分はばれませんでした。
罪悪感に負けて、自分から言わなければばれることもないでしょう。
扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。

今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。

健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いについて、間違ったご理解をされております。
3.所得税額の計算のように暦年単位ではありません。
4.具体例で回答いたします。
5.例えば、平成26年1月~9月迄に、500万円の給与支払額<賞与を含む>があったと仮定します。この給与支払額では、ご主人は、所得税額において配偶者控除も配偶者特別控除も申告することは出来ません。
6.しかし、平成26年10月以降、無職になる場合は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの申請が可能であり、受理されると思います。
7.退職後に雇用保険の基本手当を受け取る場合は、日額相当=3,612円未満、月額相当=108,333円未満であれば、申請は可能です。日額=130万円÷12か月÷30日、月額=130万円÷12か月で計算します。
以上
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