失業保険受給中にトライアル雇用となり就職したのですが
トライアルが開始して一ヶ月程で会社倒産による会社都合解雇となりそうです...
解雇後、すぐに失業保険は残りを受給再開出来るのでしょうか?
それとも
トライアル開始時に雇用保険に加入した為、
失業保険は支給されないのでしょうか?
(現職で半年雇用保険を収めていない為)
トライアルが開始して一ヶ月程で会社倒産による会社都合解雇となりそうです...
解雇後、すぐに失業保険は残りを受給再開出来るのでしょうか?
それとも
トライアル開始時に雇用保険に加入した為、
失業保険は支給されないのでしょうか?
(現職で半年雇用保険を収めていない為)
私も以前、気になりハローワークで確認しましたところ、
再就職して雇用保険に加入しても、半年未満ならまだ残っている日数分の失業保険がもらえるそうです。
(期限は1年間と聞きましたが)
半年すぎると、以前残っていた失業保険は白紙になり現在の会社の失業保険に切り替わるそうです。
いろいろな事例があるかと思いますので、ハローワークに確認し不安や疑問は取り除いたほうがいいですよ。
再就職して雇用保険に加入しても、半年未満ならまだ残っている日数分の失業保険がもらえるそうです。
(期限は1年間と聞きましたが)
半年すぎると、以前残っていた失業保険は白紙になり現在の会社の失業保険に切り替わるそうです。
いろいろな事例があるかと思いますので、ハローワークに確認し不安や疑問は取り除いたほうがいいですよ。
さかのぼって扶養申請をすると、住民税・年金・保険はどうなるのでしょうか? さかのぼって扶養申請は会社でしてくれますか?
去年の3月まで働いていました。3月までの収入が103万円以下です。
4月に結婚をして、仕事をやめました。
一旦仕事をやめたのですが、失業保険をもらいながら、求職活動を続けていたので、
去年4月時点では夫の扶養には、はいりませんでした。
結果的には、仕事が決まらなかったため、去年私の総収入は(失業保険は含めない場合)103万円以下でした。
確定申告で、所得税の配偶者控除は申告できたのですが、
①去年4月から払った住民税はかえってきますか?
②年金・保険はかえってきますか?
③そもそもかえってくるには、夫の会社にさかのぼって扶養という手続きをとってもらわないといけませんか?
④会社は「さかのぼって扶養」という手続きをする義務がありますか?
以上の4点が質問です。
状況がうまく説明できていない場合、本当に申し訳ありません。
市役所や夫の会社にも相談したのですが、返答が違い、よく理解できませんでした。
もし、ご存知の方がいれば、お知恵を貸してくれませんか?
困っているので宜しくお願い致します。。。
去年の3月まで働いていました。3月までの収入が103万円以下です。
4月に結婚をして、仕事をやめました。
一旦仕事をやめたのですが、失業保険をもらいながら、求職活動を続けていたので、
去年4月時点では夫の扶養には、はいりませんでした。
結果的には、仕事が決まらなかったため、去年私の総収入は(失業保険は含めない場合)103万円以下でした。
確定申告で、所得税の配偶者控除は申告できたのですが、
①去年4月から払った住民税はかえってきますか?
②年金・保険はかえってきますか?
③そもそもかえってくるには、夫の会社にさかのぼって扶養という手続きをとってもらわないといけませんか?
④会社は「さかのぼって扶養」という手続きをする義務がありますか?
以上の4点が質問です。
状況がうまく説明できていない場合、本当に申し訳ありません。
市役所や夫の会社にも相談したのですが、返答が違い、よく理解できませんでした。
もし、ご存知の方がいれば、お知恵を貸してくれませんか?
困っているので宜しくお願い致します。。。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”はそれぞれ違う制度、ということは理解されているでしょうか?
1.
〉去年4月から払った住民税
「夫の給与から引かれていた住民税」かしら?
返りません。
昨年5月までの給与から引かれていた住民税は、20年の所得に対する税です。
昨年6月以降の給与から引かれた22年度分住民税は、21年の所得に対する税です。
22年の所得に対する税は、今年6月以降の納付です。
昨年、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)だったことは、今年6月以降に納付する住民税に反映されるのです。
2.さかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になりませんので、保険料は戻りません。
さかのぼれるのは、法定では5日、せいぜい1ヶ月です。
1.
〉去年4月から払った住民税
「夫の給与から引かれていた住民税」かしら?
返りません。
昨年5月までの給与から引かれていた住民税は、20年の所得に対する税です。
昨年6月以降の給与から引かれた22年度分住民税は、21年の所得に対する税です。
22年の所得に対する税は、今年6月以降の納付です。
昨年、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)だったことは、今年6月以降に納付する住民税に反映されるのです。
2.さかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になりませんので、保険料は戻りません。
さかのぼれるのは、法定では5日、せいぜい1ヶ月です。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
「扶養になると失業給付を受給出来ない」というよりは「失業給付を受給すると扶養になれない」です。
旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。
失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。
それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。
その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。
所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。
また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。
勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。
その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。
なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。
ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。
失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。
それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。
その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。
所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。
また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。
勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。
その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。
なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。
ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
失業保険について
認定日より前に採用連絡が入り、認定日より後に就業開始となります。
この場合は認定日に出向く必要がありますか?
宜しくお願いします。
認定日より前に採用連絡が入り、認定日より後に就業開始となります。
この場合は認定日に出向く必要がありますか?
宜しくお願いします。
認定日は、前回の認定日~今回の認定日の期間に対して、失業の状態を確認(認定)する日ですので、HWに行く必要があります。
認定日に行かなかった場合、この期間の失業の状態が確認(認定)できませんので不支給となります。
この時点では、まだ就労していないわけですから、いつでも就労できる状態ということになります。(既に内定があっても・・・)
失業認定申告書にも、いままで受けていたように就職活動などを記入します。
通常、失業等給付を受給中に就職が決まった場合は、入社日(就業開始日)の前日にHWに行き、前回認定日~入社日前日までの失業の状態の認定を受けることになります。(この間はあくまでも失業の状態ですので・・・)
内定が決まっている企業名や入社日などは、この時点で失業認定申告書に記入することになり、就職の報告もこの日に行います。(内定通知書や採用証明書などの入社日が確認できる書類が必要です。)
よって、認定日に行き、入社日(就業開始日)の前日にもHWに行かなければなりません。
認定日に行かなかった場合、この期間の失業の状態が確認(認定)できませんので不支給となります。
この時点では、まだ就労していないわけですから、いつでも就労できる状態ということになります。(既に内定があっても・・・)
失業認定申告書にも、いままで受けていたように就職活動などを記入します。
通常、失業等給付を受給中に就職が決まった場合は、入社日(就業開始日)の前日にHWに行き、前回認定日~入社日前日までの失業の状態の認定を受けることになります。(この間はあくまでも失業の状態ですので・・・)
内定が決まっている企業名や入社日などは、この時点で失業認定申告書に記入することになり、就職の報告もこの日に行います。(内定通知書や採用証明書などの入社日が確認できる書類が必要です。)
よって、認定日に行き、入社日(就業開始日)の前日にもHWに行かなければなりません。
退職→個人事業主→再就職の時の失業保険
会社を退職して、前職場から少しは仕事を貰えるので、細々と(夫の扶養範囲内くらいで)個人事業主として仕事をします。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、
一度、個人事業主になってしまうと、再就職時に失業保険を貰うことはできないのでしょうか。
また、離職票が届いたのですが、今必要な手続きなどはありますでしょうか。
会社を退職して、前職場から少しは仕事を貰えるので、細々と(夫の扶養範囲内くらいで)個人事業主として仕事をします。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、
一度、個人事業主になってしまうと、再就職時に失業保険を貰うことはできないのでしょうか。
また、離職票が届いたのですが、今必要な手続きなどはありますでしょうか。
一度個人事業主になったからと言って受給する権利がなくなることはありません。
ただし、失業保険の受給期間は原則1年間です。この期間の間に受給します。過ぎたらいくら保険が残っていても終わりですし、ぎりぎりに行くと全部受給できない場合がありますので注意してください。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、とのことですが。
今妊娠中でしょうか?
先ほど言いましたように受給期間は1年間ですが、妊娠、出産、育児の場合受給期間を延長することができます。
失業保険は退職したら必ず支給されるというものではなく、働きたいという気持ちと働ける状態でないと出ません。妊娠、出産、育児、けが、病気などですぐに働けない場合は失業保険の受給ができないので、出来るようになるまで先延ばしにするわけです。最大限4年ですがその間に受給するわけですから4年目に手続しても0です。気を付けてください。
もし、妊娠中でしたら受給期間の延長の申請をされておいたらどうでしょうか。
申請期間、期限がありますので早めにハローワークに電話でもいいので聞いてください。
健康保険の扶養に入りたいとお思いのようなので、今は失業保険の受給は出来ないと思いますし、個人事業主というのがどのようなものか不明ですが、自営が決まっていれば今は失業保険の受給はできません。妊娠等で受給期間の延長ができなければ1年で終わりです。
再就職時の失業保険の意味がよくわかりません。
再就職手当(失業保険をある程度残して再就職等した場合残りの一部が一時金で受給できる)のことを言われているのでしょうか?
たくさん条件がありますのでハローワークで確認された方がいいと思います。
とりあえず失業保険の受給手続きをした後の就職等でないと該当しません。
ただし、失業保険の受給期間は原則1年間です。この期間の間に受給します。過ぎたらいくら保険が残っていても終わりですし、ぎりぎりに行くと全部受給できない場合がありますので注意してください。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、とのことですが。
今妊娠中でしょうか?
先ほど言いましたように受給期間は1年間ですが、妊娠、出産、育児の場合受給期間を延長することができます。
失業保険は退職したら必ず支給されるというものではなく、働きたいという気持ちと働ける状態でないと出ません。妊娠、出産、育児、けが、病気などですぐに働けない場合は失業保険の受給ができないので、出来るようになるまで先延ばしにするわけです。最大限4年ですがその間に受給するわけですから4年目に手続しても0です。気を付けてください。
もし、妊娠中でしたら受給期間の延長の申請をされておいたらどうでしょうか。
申請期間、期限がありますので早めにハローワークに電話でもいいので聞いてください。
健康保険の扶養に入りたいとお思いのようなので、今は失業保険の受給は出来ないと思いますし、個人事業主というのがどのようなものか不明ですが、自営が決まっていれば今は失業保険の受給はできません。妊娠等で受給期間の延長ができなければ1年で終わりです。
再就職時の失業保険の意味がよくわかりません。
再就職手当(失業保険をある程度残して再就職等した場合残りの一部が一時金で受給できる)のことを言われているのでしょうか?
たくさん条件がありますのでハローワークで確認された方がいいと思います。
とりあえず失業保険の受給手続きをした後の就職等でないと該当しません。
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