会社を辞めて個人事業主になろうと思っています。
ヴィンテージ雑貨の店頭及びネット販売とカフェです。
その際、今の勤めている会社から失業保険を貰おうと思っているのですが、バレる可能性
は高いでしょうか?
辞めてから3ヶ月待ってからの支払いになる為全額もらう為には半年待たねばなりません。
最初は妻の名前で個人事業主に登録しようかと思っていたのですが、後に名義変更するのに贈与税がかかるとの事でしたので、できたら最初から自分の名前でしたいと思っています。
よろしくお願いします。
ばれる可能性高いと思います。事業立ち上げる場合はもらえないはずです。
それとも半年も無職で居続けて、失業保険もらってから準備とかするのですか?
正直、微々たる失業保険もらうより、まともに働いたお給料の方が手取りは高いですし、無職で半年居続けられるお金があるなら、1日でも早く準備した方がいいと思いますよ。半年収入がない、軌道にのるかどうかも解らない個人事業主というと待ってる奥さんの方が不安で仕方ないと思います。
雇用保険の受給について。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
あなたの疑問がこの中に全部入っていると思いますので参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
結婚・引越しの際の失業保険受給について
8月に自己都合で退職し、現在は無職で受給制限期間中です。
なので失業保険の受給は3ヶ月先になってしまいます。それは承知の上でなのですが・・・
今は神奈川に住んでいて、12月末に大阪へ結婚のため引越しをします。

9月9日にハローワークで初回申請をし
9月24日に初回講習を受け
10月7日に初回失業認定日
12月25日に再度ハローワークへ行くことになります。
この場合、新拠点で再度【受給制限期間】(3ヶ月)は必要になるのでしょうか?
それとも、1月から失業保険はもらえるのでしょうか?

8月に退職
9月~12月までは無職
12月に入籍後、引越し(12月26日)

引越しがあるので、出来れば12月25日の認定日はパスして
大阪のハローワークへ改めて行きたいと思っています。

一ヶ月くらいの受給遅れはしょうがないとして・・・
どのように申請すればよいでしょうか?

どなたか、教えていただけませんか?
「給付制限」が再度発生することはありません。

10/7の認定日に職安の担当官にご相談なさってみてください。
失業保険について教えて下さい。
9月に会社都合で仕事を辞めて、現在失業保険を受給しながら職探し中です。
ですが最近になって、いったん仕事探しを辞めて、1年ほどワーキングホリデーに行こうかと悩んでいます。
この場合、今まで受け取った失業保険は返納となるのでしょうか。
また、不正受給の対象になりますか?

ちなみに、ワーキングホリデーに行くとなった場合は、少なくとも3か月は準備期間が必要なので、
その間はハローワークで募集している臨時採用などで仕事をしたいと思っています。
失業保険は、就職が決まったら受給停止の手続きをすることになると思うのですが、
こういったアルバイトは就職というものには当てはまらないのでしょうか。
安定所で雇用保険業務に携わったことがあるので、分かる範囲でお答えいたします。
ワーキングホリデーへ行くのを思案中とのことですが、失業保険は原則
「失業中の方がお仕事探しをしているにもかかわらずお仕事に就けない状態にある」
ことが前提で、その間の経済面での手助けをするための保険となります。
そのため、ワーキングホリデーへ行くことが決定した時点で給付の対象からはずれ、失業保険はストップになります。
当然、ワーキングホリデー準備期間も失業保険受給の対象期間とはならないため失業保険の給付はありません。

今現在悩んでいるのであれば、その旨を安定所の職員へ相談されてみてはいかがでしょうか?
悩んでいるだけで、行くことが決まっていないのであればどの時点で届け出をすれば良いのか教えてくれると思います。

また、これまで受け取った失業保険は返納することもないですし、不正受給にも当てはまりませんのでご安心ください。
(行くことが決定しているにもかかわらず、そのことを申告せず受給していた場合は不正受給となり返納の対象にもなります。)

それから補足ですが、通常失業保険は退職日の翌日から1年以内にもらい終わらなかった分は給付されません。(受給資格者証の表にある「受給期間満了年月日」までが受給できる日です。)
なのでワーキングホリデーから帰国後、再求職の手続きをしても受給できる分は残っていないことになります。


また、仮に受給中にアルバイトなどをする場合、就職とみなすものとそうでないものとがあります。
おおむね、週労働時間が20時間を超えるか超えないかで分けるようです。
20時間を超えるような場合は就職として取り扱われ、退職するまで一旦保険を停止します。
20時間未満の場合は就職とはみなさず保険の停止はしません。
認定日に収入金額分を申告していただき、給付金額から減額する形をとるようです。
この場合、就労証明書など、勤務の実態が確認できる証明書を出さねばなりません。


いずれにせよ、お金が絡んでくることですので、判断は安定所の職員が聞き取りを基に判断します。
まずは、安定所で相談することが一番だと思います。
怖い所ではありませんので、不正受給などになる前に、いろいろなことを相談してみてくださいね。
失業保険について教えてください。

去年3月に出産しましたので去年の2月から会社を休業し育児休業手当を今年の3月まで貰っていました。


会社には去年の10月には復帰する予定だったのですが…会社の経営が難しいとの事で引き延ばしにされている状態のまま…
今回5月末でそのまま退職という形になりました。

そこで質問なのですが…
3月末に妊娠が発覚し現在妊娠4ヶ月です。
①この状態で退職届けを出して失業保険は貰えるのでしょうか???
②育児手当を貰っていたのに復帰しないのは大丈夫なのでしょうか??
③失業保険をもらえるならばいつからいつぐらいの期間でどのくらいなのでしょうか??

詳しい方がおられましたら教えて下さい!!
①雇用保険受給には過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者であることが必要です。
ただし、1ヶ月に11日以上勤務している月を1ヶ月と数えます。
つまり、昨年の2月から今年の5月まで全く働かないわけですよね。ですから、昨年の2月から一昨年の5月までに雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給はできます。
②育児手当をもらっていて復帰しなくてもも関係はありません。むしろ会社の経営が苦しいからと延ばされていたのでしょう。
③あなたに働く意思と肉体的に働けることが条件です。働けない状態の人には支給されません。妊娠4ヶ月でも働いている人はいます。
ただ、妊娠、出産、育児が一段落するまで受給を延ばすことができます(受給期間の延長)
これは母子手帳と離職票をHWに持っていって申請します。この場合は特定理由離職者に該当しますから働けるようになって申請すれば、給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで90日の支給日数で受給できます。
特定理由離職者になれば雇用保険期間は6ヶ月以上あれば受給資格ができます。
一年未満のアルバイトで雇用保険に入るべきでしょうか???
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。

私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、

失業保険
職業給付金

半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
雇用保険の加入は、「労働者個人」の判断で入るか入らないか、というより、「会社が」入れてくれるか入れてくれないか、で決定するものです。

もちろん法的には週20時間労働を超えるかどうかの基準がありますが、会社にすれば負担が増えるのを嫌がって、ほとんどのアルバイトは雇用保険に加入されない(させない)と思います。当然、健康保険にしても年金にしても同様です。ですから、会社は雇用契約書上、週20時間未満&3ヶ月契約の「就業条件」にして取り敢えず雇用し、あとは時間外労働(といっても1日8時間を超えない範囲&深夜労働をさせない範囲で割増金が発生しない状況)をさせることで業務を処理させるようにすると思います。たとえ、それ(残業)がほぼ毎日恒常的であったとしても、3ヶ月契約の更新を何回やったとしても・・・です。

もし労基署に訴えたとしても、会社は「残業は一時的・季節的繁忙に依るもの」と言い、更新は「1年を超えない範囲での更新であり、本人希望でもある。会社に1年以上の雇用意思は無い」と言うことで、労基署もそれ以上の追求はしないでしょう。
よほど大手有名企業が悪質で何百人ものバイトから労基署から訴えが起こされ、社会的に問題有りと労基署が判断した場合は、同業他社への見せしめ、マスコミ等へのアピールのために「是正勧告書」ぐらいは出すかも判りませんが、それも会社が「こういうふうに是正しました」と嘘の報告をすれば済むものであり、労基署はそれ以上の追求や検証をすることは殆ど有りません。

それでもなお、会社に法令遵守を求めて雇用保険に入れてくれと文句を言うなら、その時点で次の更新は無いものと思ったほうが良いでしょう。

もしも、きちんと雇用保険に入れてくれた会社であれば幸いですが、日本の殆どの中小企業ではそれが現実だと思います。取り敢えず何時辞めるか判らない状況であるなら、入れてもらえるなら入ったほうが良いと思います。個人負担額なんて僅かなものですから。
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