失業保険をもらいながら職業訓練校に通うというのは可能ですか?また、その際、訓練校にいける対象者というのはありますか?
試験とか抽選とかになるのでしょうか?教えてくだいませ。
失業保険をもらいながら職業訓練校に通うというのは可能ですよ

申し込みをして、面接と試験を受けて合格すればの話ですが

↓dorarararara4654さん
テストに合格して職業訓練校に通って受講している期間は、
所定給付日数が終了しても引き続き基本手当てが
支給されるということで受給期間が延長できるわけではありません、
又、期間が終了しても受講している間は支給されることになってますよ
離職票を希望しないと提出してしまいました。
派遣会社から仕事紹介して頂き、
去年8月から4月末までで、契約満了で終了しました。
契約終了時の書類には「紹介希望」と記載して提出しましたが、いまでも見つかってません。
その書類には
離職票を希望するか、しないか。希望欄がありましたが、
失業保険とかの知識を調べてない無知な私が悪いのですが、
「別にいらないや」という気持ちだけで「希望しない」と書いて提出してしまいました。

今さらながら調べてみたら、
会社都合の契約満了した場合、離職票を派遣会社に依頼し、
失業してから10日までに提出すると、失業手当がもらえる事を知りました。

もう1か月も過ぎてしまったので、やっぱり今さら無理でしょうか?
会社都合です。
ハローワークに事情を話に行っても、やはり無理でしょうか。

派遣会社から仕事紹介してもらう為に、日々、ネットからエントリーしてます。
アドバイスさせていただきます。

会社側は、従業員が退職したらハローワークに届出が必要です。
会社側は、離職票は離職者に速やかに交付しなければなりません。
(でも質問者様は要らないと希望した)


1.事業主は,労働者が退職した場合、
その翌日から起算して10日以内に離職証明書を
ハローワークに提出しなければなりません。

2.被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い、
ハローワークが確認を行えば離職票が交付されます。



1について詳しく説明しますね。
会社側は従業員が退職した場合、
ハローワークに届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。
その届け出(会社側)は退職した日の翌日から10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付して、
ハローワークに提出しなければなりません(同法施行規則第7条)。


2について説明します。
会社側がハローワークに離職証明書の届け出をすると、
ハローワークから会社側に「離職票」が交付されます。
会社側は、離職票が交付されたら退職者へ送付します。
「離職票」は雇用保険受給(失業保険のこと)の手続に必要です。
ですから会社側は早急に離職者に「離職票」を交付すべきなんです。

質問者様(退職者)が失業保険をもらうにも、この離職票がなければ手続きも取れません。


■ハローワークは、
質問者様(退職者)から「離職証明書」を添えて請求があったときは、
「離職票」を交付しなければなりません
(同法施行規則第17条第1項第3号)。

■会社側は、
質問者様(退職者)が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、
「離職証明書」を交付しなければなりません(同規則第16条)。


上記のように書かれておりますので、
質問者様が離職票を必要としている場合は、
会社側に直接連絡、
もしくはハローワークを通して連絡できるはずです。

離職票の希望をしないという人は、
すでに退職後の就職先が決まっていて、
失業保険を受ける必要がないからと安易に考えてしまいますよね。

でも私の知っている限りでは、
本人の希望にかかわらず、
離職票を送っている企業ががほとんどです。

なぜなら、
退職者の方がすでに次の就職先が決まっているため、
現時点では離職票を必要としていなくても、
新しい就職先を2・3か月で辞めてしまったりすると、
前の会社の離職票がどうしても必要になるからです。
これは質問者様が今実感していることと思います。

退職して1年以内であれば、
前の会社の離職票で失業保険が貰えるんです。
そうなると、離職票の発行手続きをしなくてはなりません。
今のご時世、何があるかわかりません。
後々面倒なことにならないように、
離職票の発行手続きは必ずしたほうがいいように感じます。

そういうことですから、
自分で前の勤務先に連絡しにくい場合は、
ハローワークの担当の方から連絡を入れて貰ってはいかがでしょう?
仕事をする意思があり、
現にを探しているのですから。

ご参考になれば。
現在休職中です
体力的に無理な現場に飛ばされ体調不良になりその上人間関係でもいろいろあり 過労とうつ状態で自律神経失調症と診断され1ヶ月療養を要するという診断書をいただき15日から休職中です
1月後部署を移動→復職ということになりそうですが 休職中にいろいろ考えた結果 いまの会社ではもう続けていける自信がありません
もともと異動をお願いしてきたのですがもう少し我慢してといわれがんばってきましたが体調が限界に達し診断書も出たので辞めると申し出たら休職してから部署をかえて復帰という形にしないか?といわれました
しかし休んでいる間ももっとはやく復帰できないか?部署異動してもまたこんなことになったらこまるよ!など連絡が来てつらいです
もう会社に対する不信感が日に日に増大していき
仕事をしたい気持ちはあるのになにか漠然と怖いです
でも仕事しないと生活ができない 一ヶ月後仕事ができるような体調かもわからない 不安だらけです
会社にもどることを考えるだけで鬱々としてきます
かといって他の仕事をさがすだけのモチベーションもありません
以前のポジティブな考え方ができなくなって我侭な自分にいらいらしたり悲しくなってきます


いますぐ退職して 会社のことお金のことなにもかんがえず過ごしたい
はやく元気になってまた仕事がしたいです

傷病手当金を受けるにも今月末に辞めるとしたら 一ヶ月ごとに申請と聞きましたので退職後に申請するのですよね?しかし退職後なので継続給付は無理ですよね?失業保険をもらったほうがいいのか悩んでいます
休職期間が、就業規則でどれほど認めれているかにもよりけりですが、休職期間をフルに利用した方が良いと思います。

まず、現在、他の仕事を探すだけのモチベーションがないことです。こんな場合は、ゆっくり静養して、元気を回復することが必要です。

次に、金銭的なことですが、退職すると国民健康保険(または任意継続健康保険)及び国民年金に加入しなければなりませんが、全額個人負担で金額が高いです。休職すれば、健康保険及び厚生年金保険の被保険者負担分の保険料(本来の保険料の2分の1)さえ支払えば済むので、金銭的に楽です。また、厚生年金保険の方が国民年金より将来受給する年金額が多くなります。

在職中の傷病手当金を退職後受給しても、下記の条件を満たせば、退職後の傷病手当金を受給するすることは可能です。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

在職中の傷病手当金を退職後受給しても、退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていると判断されます。

退職後も傷病手当金を病気が治癒するまで受給し、その後失業手当を受給しながら求職活動を行います。

そのためには、退職後ハローワークで「受給期間延長申請手続き」をとります。

就労可能となれば、ハローワークで「受給期間延長申請」を解除し、失業手当の受給申請を行います。
失業保険待機期間中の質問です。
まず2013/9/30に自己都合にて退職しハロワークに行ったのが2014/3/14でした。
ここから1週間+3ヶ月待機期間が有り失業保険給付は6/21からという事になりまし
た。
お金が厳しいので5月から3ヶ月ぐらいの短期アルバイトをしたいのですが(週40時間程度)その場合失業保険は失業後1年間しか支払われない制度があるので終わった後8月から9月までの1ヶ月しか失業保険を貰う事ができないということになりますか?
それともその場合は期間延長されるのでしょうか?
失業保険の受給期間は退職後1年間です。
1年を過ぎると受給期間中であっても打ち切られます。
1年以内であればアルバイト中は受給が停止されアルバイト終了後に再開されます。
このままではあなたの言うとおり1ヶ月しか失業保険を受給出来ません。
アルバイトが週20時間以内であれば支給はカットされませんので時間調整をした方が得策と思います。
関連する情報

一覧

ホーム