裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。

2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)

現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。

昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?

次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。

この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。

この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?

裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。

>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。

裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。

されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。

>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、

これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。

>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」

これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。

裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
退職時の健康保険について質問です。
退職し、健康保険証を返納したあと、健康保険に入る方法として3通りあると聞きました。
①親又は子供の扶養家族に入る。
②任意継続する。
③国民健康保険に加入する。
自己都合での退職なのですが、失業保険の申請をしようと思っています。
その場合①~③のどれが一番ベストなのでしょうか?

失業保険をもらっている場合は①の被扶養者になれないと聞いたこともあります。
どのいった方があるのか教えてほしいです。
え?そうなんですか?

私は退職した後、
任意継続しながら、普通に失業保険は受給できると聞きましたが。。。

任意継続は、前年度の源泉徴収額で計算されます。
任意継続の方が、国民健康保険よりも月額が安い場合もありますが、
高い場合もあります、(年収によります)
その場合、月額費用が安い方を選択することも可能です。

親又は子供の扶養家族に入る場合は、月額費用は実質、
退職者当人には発生しませんが、
再就職したときなどに、
親又は子供の脱退手続きが必要になり面倒なので、
②または③の方が私はお勧めです。

費用は発生しますが、
再就職したときは、市役所に申告に行けば、
切替はすぐにできますので。。。

ご自分に合った、いい方法を選択してくださいね!
失業保険の支給
何度も質問してすみません。
出来ればいつも丁寧に回答いただいてる方、お願いします。

失業保険の受給条件として週に20時間以内の内職、というのがありますが、1日4時間未満、週5回ではなく、1日6時間のバイトを週3日とかではどうでしょう?(週に18時間)

回答を宜しくお願いいたします。
はい、ご指名にお応えいたしまして、、、

結論として、このほうが効率が良いです。
この働いた3日は、支給対象外となりますが、不支給ということではなく、後付になります。
給付日数が90日であった場合、91日目、92日目、、、、、というように、後に延びるんです。
結果として、満額支給されます。

土日+平日1日で3日、平日の残りは就職活動、、、
みたいにするとハローワークの方の心象も良いでしょうね。
(もちろん、平日3日でも良いですよ)

ただし、4,5時間4日は、、、就職になっちゃう可能性ありますので、週3日以内に抑えることが、後回しにされる条件です。
週20時間以内/1日4時間以上/3日以内・・・・・働いた日は後回し
週20時間以内/1日4時間未満・・・・・内職(収入金額が低ければ全額支給)
週20時間以内/1日4時間以上/4日以上・・・・・就職→就業手当の対象(あまり得しない制度です)
って感じの基準です。
あくまでも基準ですので、地域のハローワークによって対応が異なるようです。
鵜呑みにはしないでくださいね(^^;


なんにせよ、早く就職みつけることを、最優先で考えたほうが良いですよ(^^;
失業給付はいずれ切れますから、、、
近々会社をクビになります。すぐに新しい職場が見つからなければ失業保険だけでは生活できないのでバイトをしようかと思うのですが、
バイトしている事がバレると倍返しになると聞きました。職安にわからないようにバイトする方法はないでしょうか?又、何故職安にバレる事があるのでしょうか?
雇った会社が雇用保険の手続きをしますから、必然と分かりますよ。 まぁ、保険の取り扱いのない職場ならそれは分かりませんが。 ただ、他の人にばれるとチクられますから、すぐにばれてしまいますね。。 当然規定通り倍返しになります。
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