失業保険と再就職手当のソントク論
昨年妊娠を機に退職をしました。
ハローワークで需給資格延長の手続きをしています。
来年4月から再就職をしようと思っているのですが、就職活動はいつから行った方が得でしょうか。

ちなみに就職口は既に複数あります。
退職した会社から再就職のお誘いや、自宅近くの同業者からしょっちゅう勧誘があります。

ハローワークに行かなくても来年4月から働けるのですが、失業保険も再就職手当も全くもらわないのは損な気がします。
夫は12月になったらハローワークで就職活動することにして失業保険を60日バッチリもらってから4月に就職しろと言っていますが・・・いいんでしょうか?
それとも3月末にハローワークに行って再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
失業給付を資格延長して、後でもらうのはいいですし、
就職活動をした実績を認定日に認定してもらってから、
給付を受け取るのも可能であるならいいんですけど、

再就職手当ては、失業給付をもらっている間、
早めに再就職が決まればもらえるシステムです。
再就職食手当てがポン、と出るシステムではないですから。

ですから、旦那さんの言うことが正しいといえば正しいですね。
60日が給付日数だったかどうかはアレですが…
あとは再就職先の会社が雇用保険適用事業所であるかどうかですね。

それと、来年4月、ですか。
ちょっと先ですね。年末ぐらいに、「就職口」として考えている会社に、
また確認することをお勧めします。

まずは元気なお子さんを出産されてください。
それが第一かと思います。安産をお祈りします。
昨年停止中横から追突されむち打ちで通院期間中仕事を辞め仕事を探していますが
通院している為思うように探せられません仕事を取れば今通っている病院に時間が合わなく治療が出来ませんこの場合
何か請求できたりしないのでしょうか?ちなに今は失業保険です。加害者には請求できないのでしょうか?
通院中は保険から、休業補償があったでしょうが、仕事を辞めてしまったのですから休業補償は打ち切りされたのではありませんか? 事故に遭ったのですから、現時点の前の時点では補償は受けるとしたら、2重にもらえませんので・・・
休業補償か失業保険どちらかになりますが、失業してしまったのが事故と因果関係を立証できれば補償は受けられるのですが
とても難しく、弁護士に依頼する必要があるでしょう。
失業保険受給者の型の業務委託契約
この度、失業保険受給者の方を、技能の指導という立場で
毎日ではありませんが、週に数日きてもらおうかと
思っております。
その際、その方が失業保険の受給が出来る範囲にしてほしい
と言われております。
不正受給にならないようにするには
どの点を注意すればよろしいでしょうか?

また業務委託契約書を作成しようと思うのですが
どういう項目が必要でしょうか?

指導が必要な時と必要でない時が、少し前に
ならないとはっきりわからず、日数の指定は出来ません。
この日数・時間以上は駄目というのも
教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
不正受給にならないためにはその方にハローワークの認定日には正直に申告してもらうことです。そうすれば絶対に不正受給ではありません。
雇用保険の受給中のアルバイトなどは規制がありますからそれに沿ったものにしたほうがいいと思います。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険申請前にアルバイトをして、その後申請、受給は可能?
3月末で会社を退職し、現在無職です。今年の終わりに結婚式をした後に
県外に引越す予定で、引越してから失業給付を受けて職探しをしたいと思ってます。
ハローワークにも聞いてみる予定ですが、混雑で電話がなかなか繋がらないため
参考までにここで質問させて頂きました。

県外に引越すことが決まった状態で今実家に住んでいます。
移るまで少し期間があるのでその間アルバイトしたいと思っています。
引越した後に給付申請をして受給することは可能なんでしょうか?
バイトしながらの申請は、不正行為になり、手続不可になります。

受給手続後、1週間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限になった場合、その期間
バイトは可能です。バイト期間分 認定日で申告しますが、減額とかにはなりません。
受給が始まるまでに、バイトを辞めないと、貰えなくなります。

引越しですが、住所が変わった時点で管轄のハローワークの給付課で住所変更すれば引き続き
可能です。
12月末に自己都合で退職予定です。
失業保険を受けるのに、7日間の待機期間があり、その間は働いてはいけないということが調べて分かりました。

実は今月からアルバイトを始める予定で、失業保険の申請は来年1月半ばから下旬にすることになると思います。
それまでにアルバイトは辞めないといけないんでしょうか?
ちなみに週20時間以下、月14日以内の労働です。
待機期間の7日間を休みにすれば問題ないのでしょうか?
また、待機期間中にハローワークに行く必要はありますか?
HWに申請してから7日間の待期期間がありますからその期間は辞めて下さい。
HWに申請する前までならバイトは問題ありませんが、申請するときに係員からバイトをしていましたか?と聞かれますから正直に答えてください。
また、受給中でも規制内ならバイトは可能です。
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