雇用保険、不正受給について詳しい方教えて下さい…。。今年「2月15日」に自己都合で退社しました、会社からの退社条件として、
引き継ぎの社員が入るまでバイトで店に入ってくれと言われ、実際にハロワに失業保険の手続きに行ったのが「5月26日」です。特定受給者として「6月6日」に説明会→7日の待機期間~の予定になりました。
ここでなんですが、「2月15日」~待機期間前&説明会の「6月6日」までバイトは続けるつもりです。。
この間の就業は、①回目失業認定の「減額、削除」もしくは「繰越し」対象になるんですか?また申告しなければ「不正受給」になるんでしょうか??
引き継ぎの社員が入るまでバイトで店に入ってくれと言われ、実際にハロワに失業保険の手続きに行ったのが「5月26日」です。特定受給者として「6月6日」に説明会→7日の待機期間~の予定になりました。
ここでなんですが、「2月15日」~待機期間前&説明会の「6月6日」までバイトは続けるつもりです。。
この間の就業は、①回目失業認定の「減額、削除」もしくは「繰越し」対象になるんですか?また申告しなければ「不正受給」になるんでしょうか??
当然、申告しなければ不正受給になります。
ところで、括弧の使いすぎで読みづらいです。
必要のない場所で括弧を使わないでください。
また、①などは機種依存文字ですし使わないでください。
①回目などと書かずに、1回目と普通に書けばいいと思いますけど。
文章がまるでなってないですね。読んでてイライラしました。
ところで、括弧の使いすぎで読みづらいです。
必要のない場所で括弧を使わないでください。
また、①などは機種依存文字ですし使わないでください。
①回目などと書かずに、1回目と普通に書けばいいと思いますけど。
文章がまるでなってないですね。読んでてイライラしました。
雇用保険について教えて下さい。
今は実働時間7時間45分のフルタイム勤務。週5日です。
何ヶ月、勤めてから辞めたら失業保険が出ますか?
7月中旬から勤め始め、まだ4ヶ月です。
サービス残業や家への仕事持ち帰りが多く、人間関係もあまり宜しくないので、失業保険が貰える時期まで勤めてから辞めて、失業手当を貰うか、もしくは年度末に転職しようか悩んでいます。
年度末だと8ヵ月半勤務することになると思います。
転職の場合はまたフルタイム勤務で雇用保険をつければ、今までの勤務した期間+新しい職場の雇用期間となるのでしょうか?
今は実働時間7時間45分のフルタイム勤務。週5日です。
何ヶ月、勤めてから辞めたら失業保険が出ますか?
7月中旬から勤め始め、まだ4ヶ月です。
サービス残業や家への仕事持ち帰りが多く、人間関係もあまり宜しくないので、失業保険が貰える時期まで勤めてから辞めて、失業手当を貰うか、もしくは年度末に転職しようか悩んでいます。
年度末だと8ヵ月半勤務することになると思います。
転職の場合はまたフルタイム勤務で雇用保険をつければ、今までの勤務した期間+新しい職場の雇用期間となるのでしょうか?
ご自身の判断で退職するなら(自己都合)なら1年間の加入期間が必要です(1日足りなくてもダメです)。
会社都合なら6か月です。
もちろん期間が足りなくて受給できなくても資格喪失から1年以内に再度雇用保険に加入すれば期間はつながります。
会社都合なら6か月です。
もちろん期間が足りなくて受給できなくても資格喪失から1年以内に再度雇用保険に加入すれば期間はつながります。
再就職してすぐの離職について
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。
再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。
この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。
教えて頂けると大変助かります。
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。
再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。
この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。
教えて頂けると大変助かります。
現在の就業では受給資格は発生していませんので大丈夫です。
前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。
受給要件として
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。
受給要件として
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
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