家族の扶養について教えてください。
今年、親が定年を迎えます。
まだ60才未満です。
後々は再就職を考えているそうですが、とりあえずは一旦会社を定年し、5ヶ月間は失業保険で繋いでいくことを考えているそうです。
ただ、60才未満なので、失業保険をもらっていても、国民健康保険などは払わなくてはいけませんよね?
ざっと計算してみると、家賃やらなにやらで、とても失業保険のみで5か月暮らせるとは思えません。
親が再び働き始めるまで、私かもしくは兄弟の扶養に入れることは可能でしょうか?
失業保険をもらっている間は駄目などというルールはありますか?
また、扶養に入るには年間130万円の年収の方に限られるそうですが、親が退職する時点で、130万を越えている可能性があります。その場合はどうなるのでしょう?
扶養についてもあまり詳しくなく、例えば私の扶養にいれた場合、私が負担する金額は変わらず、親が健康保険を払わなくて良いという風になるのでしょうか?
そして、その手続きは会社に申請するのか、役所に申請するのか…
ちなみに私は派遣で、兄弟は正社員として働いています。
ただ、近くにいるのは私で、兄弟は離れて暮らしています。
アドバイスいただけますか?
よろしくお願いします。
今年、親が定年を迎えます。
まだ60才未満です。
後々は再就職を考えているそうですが、とりあえずは一旦会社を定年し、5ヶ月間は失業保険で繋いでいくことを考えているそうです。
ただ、60才未満なので、失業保険をもらっていても、国民健康保険などは払わなくてはいけませんよね?
ざっと計算してみると、家賃やらなにやらで、とても失業保険のみで5か月暮らせるとは思えません。
親が再び働き始めるまで、私かもしくは兄弟の扶養に入れることは可能でしょうか?
失業保険をもらっている間は駄目などというルールはありますか?
また、扶養に入るには年間130万円の年収の方に限られるそうですが、親が退職する時点で、130万を越えている可能性があります。その場合はどうなるのでしょう?
扶養についてもあまり詳しくなく、例えば私の扶養にいれた場合、私が負担する金額は変わらず、親が健康保険を払わなくて良いという風になるのでしょうか?
そして、その手続きは会社に申請するのか、役所に申請するのか…
ちなみに私は派遣で、兄弟は正社員として働いています。
ただ、近くにいるのは私で、兄弟は離れて暮らしています。
アドバイスいただけますか?
よろしくお願いします。
年収が130万を超えている場合は、扶養家族にはなれません。親御さんが単独で国民健康保険第1号となります。失業保険は関係ありません。
年収がそれだけあって、失業保険もあれば通常はそれで1年ほどは生活していけるという計算のもとに保険料などは決められております。個々の生活レベルはそれぞれですが、最低限と考えての数値です。
再就職を希望されるのでしたら、早期再就職手当という物があります。半年以内の再就職決定で、再就職を決めた時期によって残りの失業手当の何割かがまとめて支給されるという物です。お困りでしたら、なおさらこの早期再就職を目指されるべきかと。
一応、今回は関係ありませんが、保険の仕組みについても話しておきます。質問主さんが社会保険の第1号で、もしご両親を扶養(3号)に入れた場合、保険料は第1号・第3号の控除まとめて質問主さんのお給料から天引きされます。負担金額は一時的に増えますが、控除の手続きで年末調整である程度は戻って来ます。これらの手続きは、会社の経理などで行ってもらえます。
年収がそれだけあって、失業保険もあれば通常はそれで1年ほどは生活していけるという計算のもとに保険料などは決められております。個々の生活レベルはそれぞれですが、最低限と考えての数値です。
再就職を希望されるのでしたら、早期再就職手当という物があります。半年以内の再就職決定で、再就職を決めた時期によって残りの失業手当の何割かがまとめて支給されるという物です。お困りでしたら、なおさらこの早期再就職を目指されるべきかと。
一応、今回は関係ありませんが、保険の仕組みについても話しておきます。質問主さんが社会保険の第1号で、もしご両親を扶養(3号)に入れた場合、保険料は第1号・第3号の控除まとめて質問主さんのお給料から天引きされます。負担金額は一時的に増えますが、控除の手続きで年末調整である程度は戻って来ます。これらの手続きは、会社の経理などで行ってもらえます。
退職後の失業保険の受給延長について。
先月妊娠を気に退職しました。そして本日婚姻届を提出しました。(できちゃった婚です)
ネットで調べていると、妊娠の場合特定の期間中に離職票などを
もってハローワークに行き、延長の手続きをするとありました。
私の場合辞めてから名字が変わってしまったのですが、同じように延長することは出来るのでしょうか?
また、旦那の扶養に入ろうと思っていますが今年いつ迄にいくら稼いでいると入れないとかあるのでしょうか?毎月25万程頂いてたので不安です。(よく103万という数字を聞きますが…)
もし入れないとなったら自分で国民保険に加入でしょか?
失業保険などの理解が出来ておらず、分かりづらい質問で申し訳ございませんがどうか宜しくお願いします。
先月妊娠を気に退職しました。そして本日婚姻届を提出しました。(できちゃった婚です)
ネットで調べていると、妊娠の場合特定の期間中に離職票などを
もってハローワークに行き、延長の手続きをするとありました。
私の場合辞めてから名字が変わってしまったのですが、同じように延長することは出来るのでしょうか?
また、旦那の扶養に入ろうと思っていますが今年いつ迄にいくら稼いでいると入れないとかあるのでしょうか?毎月25万程頂いてたので不安です。(よく103万という数字を聞きますが…)
もし入れないとなったら自分で国民保険に加入でしょか?
失業保険などの理解が出来ておらず、分かりづらい質問で申し訳ございませんがどうか宜しくお願いします。
婚姻等により名字が変わった場合でも雇用保険受給延長は可能です。必要書類が多少増えますが。
旦那様健康保険証の被扶養者になる為に前年度又は前年所得は関係ありません。
扶養になる日から先12ヶ月で所得130万円未満であれば扶養に入れます。
ただ雇用保険(失業保険)を受給した時も所得になるので気をつけて下さい。
旦那様健康保険証の被扶養者になる為に前年度又は前年所得は関係ありません。
扶養になる日から先12ヶ月で所得130万円未満であれば扶養に入れます。
ただ雇用保険(失業保険)を受給した時も所得になるので気をつけて下さい。
失業保険 受給延長後の給付について。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。
子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。
質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?
質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。
子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。
質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?
質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
1.受給期間延長措置を受けた人は、給付制限がつきません。
当初は自己都合退職として給付制限がついていたと思いますが、延長したことによりなくなります。
2.通常、基本手当の給付額が3,612円以上となると年収換算で130万以上となるため、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。(健保組合によっては、きちんと調べないので扶養のままいられるというところもあるようですが・・・)
自身で国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
受給終了後は、年収換算130万以上の収入がなければ被扶養者に再度認定されるでしょう。
ただし、健保組合によっては規程に若干の違いがありますので、最終的な判断はご主人の加入する健康保険の保険者が行います。
当初は自己都合退職として給付制限がついていたと思いますが、延長したことによりなくなります。
2.通常、基本手当の給付額が3,612円以上となると年収換算で130万以上となるため、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。(健保組合によっては、きちんと調べないので扶養のままいられるというところもあるようですが・・・)
自身で国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
受給終了後は、年収換算130万以上の収入がなければ被扶養者に再度認定されるでしょう。
ただし、健保組合によっては規程に若干の違いがありますので、最終的な判断はご主人の加入する健康保険の保険者が行います。
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