休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
傷病手当金は健康保険からの給付ですね。
既に復職可能との診断でしたら、給付金も給付終了になり復職をしなければなりません。あくまでも就労不能状態の方への補助ですので、、、、
就労不能状態が退職日まで継続するのであれば、退職後も継続して受給はできますが、復職可能状態では無理でしょう。
有給休暇はまるまる使用できるはずですから、復職日を決めて、そこから30日間有給休暇を消化し、消化し終わった日を退職日にされたらいかがでしょうか?
その後はおっしゃっているとおりの失業給付を受給されると良いでしょう。
体調次第かとは思いますが、疾病のための退職ですから、常識的にはすぐに就職活動はできませんよね(^^;
なので、給付期間延長の手続をハローワークに申請されると期限(1年)を気にせずに、ゆっくり療養できるのでは?
というわけで、
出来る限り傷病手当金をもらい、復職して有給消化、少し休んで失業給付という順番が良いでしょう。
いずれにしても、1年くらいですべてもらい終わっちゃうので、1日も早く病状の回復をされることを優先的に考えることが必要ですね。
お大事にしてください(^^)
既に復職可能との診断でしたら、給付金も給付終了になり復職をしなければなりません。あくまでも就労不能状態の方への補助ですので、、、、
就労不能状態が退職日まで継続するのであれば、退職後も継続して受給はできますが、復職可能状態では無理でしょう。
有給休暇はまるまる使用できるはずですから、復職日を決めて、そこから30日間有給休暇を消化し、消化し終わった日を退職日にされたらいかがでしょうか?
その後はおっしゃっているとおりの失業給付を受給されると良いでしょう。
体調次第かとは思いますが、疾病のための退職ですから、常識的にはすぐに就職活動はできませんよね(^^;
なので、給付期間延長の手続をハローワークに申請されると期限(1年)を気にせずに、ゆっくり療養できるのでは?
というわけで、
出来る限り傷病手当金をもらい、復職して有給消化、少し休んで失業給付という順番が良いでしょう。
いずれにしても、1年くらいですべてもらい終わっちゃうので、1日も早く病状の回復をされることを優先的に考えることが必要ですね。
お大事にしてください(^^)
5月に失業保険をもらう為に扶養から抜けました。
国保は1年間分先に支払うようにと市役所で言われました。
失業保険が8月に切れるのでまた扶養に戻る予定ですが
多く支払った分は返還されるんでしょうか?
もし返還されるのでしたら夫の年末調整ですか?
私本人(確定申告など)でしょうか?
国保は1年間分先に支払うようにと市役所で言われました。
失業保険が8月に切れるのでまた扶養に戻る予定ですが
多く支払った分は返還されるんでしょうか?
もし返還されるのでしたら夫の年末調整ですか?
私本人(確定申告など)でしょうか?
年末調整、確定申告で還付されるのは所得税のみです。
8月に扶養に入られて保険証がきた時点で新しい保険証を持って、
役所で国民健康保険の喪失手続きをして下さい。
すでに支払った分との差額が返還されます。
8月に扶養に入られて保険証がきた時点で新しい保険証を持って、
役所で国民健康保険の喪失手続きをして下さい。
すでに支払った分との差額が返還されます。
退職後に妊娠発覚したのですが
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
1.もらえません。
妊娠してるのに保険証がないって一体どういうことなんでしょうか?
今母体に何かあったらどうするのでしょうね。
雇用保険の件ですが、余程のスキルがなければ雇い主だって妊婦なんて雇いません。
だから受給延長手続きをしてください。
受給延長手続き中は旦那さんの扶養に入ったほうがお徳です。
もし任意継続をするのなら、退職日翌日から20日以内に手続きが必要です。
2.はい。
そして妊娠してからバイトをするなんて…
バイト先の職場に迷惑がかかる。
妊娠してるのに保険証がないって一体どういうことなんでしょうか?
今母体に何かあったらどうするのでしょうね。
雇用保険の件ですが、余程のスキルがなければ雇い主だって妊婦なんて雇いません。
だから受給延長手続きをしてください。
受給延長手続き中は旦那さんの扶養に入ったほうがお徳です。
もし任意継続をするのなら、退職日翌日から20日以内に手続きが必要です。
2.はい。
そして妊娠してからバイトをするなんて…
バイト先の職場に迷惑がかかる。
失業保険の受給について教えてください。現在1歳の子供がおります。妊娠を機に退職したので失業保険の受給延長手続きを済ませております。
そろそろ就職活動を始めようと思っているのですが、失業保険を受給するにあたって子供を預ける場所を決めなければいけないと聞きましたが、託児所付きの職場を探すという前提では失業保険の受給開始許可はされないのでしょうか?
(ちなみに医療職の資格を持っているので、病院で働く場合、託児室を備えている施設も多いので保育園というよりも職場の保育室に預けたいと思っているのですが・・・)
ご存知の方、教えてください。
そろそろ就職活動を始めようと思っているのですが、失業保険を受給するにあたって子供を預ける場所を決めなければいけないと聞きましたが、託児所付きの職場を探すという前提では失業保険の受給開始許可はされないのでしょうか?
(ちなみに医療職の資格を持っているので、病院で働く場合、託児室を備えている施設も多いので保育園というよりも職場の保育室に預けたいと思っているのですが・・・)
ご存知の方、教えてください。
そういった施設のある会社に就職先を求めることは何ら問題はありません。要は働ける環境であればよいわけです。
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