失業保険受給中のものです。2型金曜日です。2月24日時点、残日数54日(このうち失業中に5日間バイト申告済み。)バイトしてなかった場合の本来残日数は、49日で本来4月20日で支給終了です。認定日
があと3月23日、4月20日とありますが5日の繰り越し分てどうなりますかね。現失業中に、夫の海外赴任帯同する事に、。4月27日に出国。繰り越し5日間の為に延長申請するのも手間と時間が、、。ご教授お願いいたします。
受給期間延長手続きをすることができる正当な理由になるので、とりあえず延長しておいた方が良いかと。

最大3年間まで延長できるので、3年以内に帰ってくれば、また受給できます。それ以外はどうしようもありません。受け取ってから海外に出ると就業できる状態にないのに受給したとして、不正受給になりかねません。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
失業保険が受給できるか教えて下さい。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。

21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)

22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。

現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。

現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。

主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが

先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)

以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。

失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。

どなたか詳しい方教えて下さい。

ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。

宜しくお願い致します。
前職と雇用保険の通算が出来るのは、前職を離職後、1年以内の現職で雇用保険再加入していれば可能です。
そうだとすれば8月末で6ヶ月雇用保険の期間があることになります。
職安の人は「特定理由離職者」のことを言っているのだと思います。それに認定されれば会社都合退職と同様に3ヶ月の給付制限がつかずに早く受給できるのです。その場合は雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば大丈夫です。
病気や怪我で離職する人についてはそういった制度があって職安の認定が必要ですが、その場合は期間満了の場合より途中で離職する方が認定されやすいと言うことです。
ただ、離職してもすぐに働く事が出来ない場合は、期間延長申請をして、働けるようになってから受給することが必要です。
失業保険や再就職手当てについて。

退職後は親の扶養内にはいる予定です。
そして来年には結婚予定です。
派遣で2年半働いた会社を、実質3月末で退職、4月は15日有給消化しています。

離職票をもらって3ヶ月の待機期間のあと失業保険をもらおうとおもっているのですが、
3月で退職した会社から派遣会社を通して、パート勤務の要請がありました。
6月か7月ごろというお話なのですが、この場合は再就職手当てももらえないのでしょうか?

20歳から働いていて、1度も失業保険もらったことありません。
会社を辞めて、新たな会社で働いてもずっと雇用保険も支払っていました。
現在27歳です。

派遣のときは20万/月貰っていて、パート勤務になると6万/月前後くらいになります。
パートで働いても年間130万超えないようにしようと思っています。

3ヶ月の期間を待って失業保険貰ったほうがいいでしょうか??


何分保険関係のことが無知で、このようなご質問スイマセン。


どの場合が一番いいのか教えてください。
先の方のご指摘通り、前の会社若しくはその関連会社への就職は、再就職手当欠格要件になります。
失業手当は、月収20万円であれば、その6割くらいが支給されると思います。(ハローワークに手続きしたとき、金額はわかります)
ハローワークには、認定日+1日(実働10~20分)行くだけで、パートの約2倍もらえるので、効率はいいです。
親の扶養家族に入れるのは、失業保険が満了してからになるはずですので、その間は国保なり健保の任意継続が必要です。健保によっては、扶養家族の認定基準が厳しいところもあります。
また扶養家族になっても、国民年金は強制加入になります。
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