失業保険について

今年、仕事を退職しました。今月、無事に仕事が内定したのはいいのですが。


今月から失業手当が支給されます。本格的に仕事が始まるのは来年の2月からです。

その間は他の場所で研修としてやるみたいです。研修は自由参加なので強制ではありません。

研修に参加した場合、給料が発生するので失業手当は停止になるのでしょうか?

また、アルバイトの形として参加する時は失業手当は支給されるのでしょうか?

職安に行けば分かると思うのですが。

皆様の意見をお聞かせ下さい。コインが少なくて申し訳ありません。
失業手当は、失業の認定に係る期間中に、労働によって収入を得た場合は、その収入額によって減額されることがあります。

また、次の仕事が1年を超えて雇用されるような場合、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば、再就職手当を受け取れることがあります。
支給額は、所定給付日数の3分の1以上3分の2未満であれば「失業手当の日額×支給残日数×5/10」、3分の2以上であれば「失業手当の日額×支給残日数×6/10」です。
退職しようと思っています(勤続丸2年)

退職した後は、彼の実家(漁師)に同棲して漁の手伝いをしようと思っています。
この場合ハローワークなどにどんな手続きをすれば失業保険をもらえるのですか?
結婚の予定はまだありません。
まず、居住地のハローワークで失業保険の受給手続きを行い、
住所が変わるのであれば所定の住所変更の手続きをとってください。
なお、失業保険の給付期間中は、家業を手伝っても仕事をしたとみなされますので、
バレないように注意してください。
《雇用保険について》

先月末で退職して、別会社に再就職が決まったんですが、まだ前の会社から失業保険手続きに必要な書類が届いていません。


再就職先はまだ勤務も始まってなくて、早くても来週末ぐらいだと思うんですが、この場合、失業保険手続きはできないでしょうか?

手続きが終わって7日過ぎた後、再就職が決まった場合は給付金はもらえますが、私の場合は該当しないんでしょうか?
再就職が決まっている時点で、失業給付の対象ではありません。
ご存知のように、雇用保険受給手続き後、7日間の待機期間が満了した後の内定でなければ、再就職手当ては該当しません。
9月に無職になり4か月目になりました。無職の旦那にもうどう接していいか分からない…

失業保険でやりくりしていましたが、毎月の支払いですぐになくなり子供の貯金を崩しながらの生活になりました。
旦那は探してはいるものの、あまり私に就活の状況など話してくれません。
今後どうするのかと聞いても『何とかする』と言うだけで信頼できる様な言葉ひとつ言ってくれず、不安が募るばかりです。この事で大喧嘩もしているのでもう喧嘩は避けたい、、、
私も働きたい思いはいっぱいですが2人の幼い子供がいるので難しいです。旦那に仕事が決まって給料が安ければ私もパートでも探して協力するから頑張ろうと何とか奮い立たせても、『うん、頑張る』と言うだけで何を考えているのか旦那の思いが見えません。
お金に困れば親に頼ればいいと思っているみたいで、義母もこんな状況の旦那にお小遣いを渡しました。ずっと家にいる旦那にイライラして、イライラしている私に旦那もイライラしている感じで家の中が重いです。 子供が可哀想なので何とか旦那の機嫌を損ねない様にしたり、こんな頼りない旦那でも良いところを見ようとしたり、そんな生活が疲れてきました。
ストレスが溜まり子供にあたってしまいそうで仕事が決まるまでは私が実家に戻る事になりました。
旦那には『信じて待ってるから頑張ってね』と言い出てきました。 実家に戻った事が本当に良かったのか、私はどうしたらいいのか分かりません。 ただ今は不安と旦那への不信感で先が見えません。 働いてさえくれればいいのですが、無職になってからの旦那にはことごとく幻滅する言動が多く旦那への信頼が戻るのかも不安です。
乱文ですが、何でもいいのでどなたかお言葉を下さい
4ヶ月は長いですね。

何社位受けたのか気になります。

僕も転職経験者です。運良く1ヶ月で就職出来ましたが、決まるまでは不安と焦りでいっぱいでした。

1ヶ月で7社受けて3社内定を頂きました。時期にもよりますが、現在は地震や円高で正社員の求人が少ないように思います。僕なら間違い無くこの時期に転職しません。

長い目でたまに尻を叩く感じで見守ってあげてください。

最悪生活保護も視野に入れておきましょう。
失業保険手続きをしたいのですが、親の介護のためすぐには仕事つける状態ではないのですが皆さんが私の立場であるなら失業保険手続きどうされますか?
親族の看護 という理由があれば、失業給付の受給を最大で3年間
まで延長することができます。

仕事にも就けない、失業給付も受けられないことで生活費の心配が
なければ、受給期間の延長手続きをされたらいかがでしょうか?

詳しくはハローワークでご確認ください。
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