失業保険について質問です。東京都民ですが他県の職業訓練に申し込みたいのですが大丈夫でしょうか。また私の受給は8月23日で終了してしまいます。開校が9月3日なので申込日までに10日間働けばなんとかなると
思うのですが、派遣で短期(10日間連続で一日3~8時間、時給800円)で働いても受給期間が9月2日までずれるのでしょうか?一日3時間働けばOKなのか今いち解りません。就職活動していたら、すっかりハローワークの営業時間が過ぎてしまいました。どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
思うのですが、派遣で短期(10日間連続で一日3~8時間、時給800円)で働いても受給期間が9月2日までずれるのでしょうか?一日3時間働けばOKなのか今いち解りません。就職活動していたら、すっかりハローワークの営業時間が過ぎてしまいました。どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
住民登録の無い都道府県での申込には問題はありません。
(あまり遠いと訓練に通えるか確認されますが)
その次の質問は不正受給目的と判断されますから回答不可です。
とは言え…
職安自体の対応は全国画一ではありません。
A県a市では不正受給とされる行為でも
B県b市では合法的に説明を受ける事があります。
やはり地元の職安に相談してみましょう。
◎不正受給は年間数千件が摘発されて重大な処分を受けています。
全ての権利をはく奪されますから注意しましょう。
(あまり遠いと訓練に通えるか確認されますが)
その次の質問は不正受給目的と判断されますから回答不可です。
とは言え…
職安自体の対応は全国画一ではありません。
A県a市では不正受給とされる行為でも
B県b市では合法的に説明を受ける事があります。
やはり地元の職安に相談してみましょう。
◎不正受給は年間数千件が摘発されて重大な処分を受けています。
全ての権利をはく奪されますから注意しましょう。
仕事についてA・Bの意見を聞かせて下さい。
Aの職の場合
・正社員で求職したが採用にいたらず、正直あきらめ希望の職ではないが面接し採用となった
・フルタイム(8時~16時)のアルバイト
・週休2日だが、土日祝のいずれかは出社(盆・正月出社)
・賞与は年3回(どれくらいか不明)
・未経験の職
・ハローワークからの紹介で再就職手当がもらえる
・新規立ち上げなのでバイト・パート皆同時スタート
Bの職の場合
・派遣会社の紹介(今後面接)
・失業保険が1ヶ月未満でありハローワーク以外の紹介なので再就職手当はない
・派遣切りが心配
・賞与はない
・時給はAより高い
・日曜は休日(盆・正月休みあり)
・希望職
母子家庭と二人暮らしです。
皆さんならどちらを選びますか?
Aの職の場合
・正社員で求職したが採用にいたらず、正直あきらめ希望の職ではないが面接し採用となった
・フルタイム(8時~16時)のアルバイト
・週休2日だが、土日祝のいずれかは出社(盆・正月出社)
・賞与は年3回(どれくらいか不明)
・未経験の職
・ハローワークからの紹介で再就職手当がもらえる
・新規立ち上げなのでバイト・パート皆同時スタート
Bの職の場合
・派遣会社の紹介(今後面接)
・失業保険が1ヶ月未満でありハローワーク以外の紹介なので再就職手当はない
・派遣切りが心配
・賞与はない
・時給はAより高い
・日曜は休日(盆・正月休みあり)
・希望職
母子家庭と二人暮らしです。
皆さんならどちらを選びますか?
比較するならば
・年間トータルの所得(雇用保険の有無等、どちらが多いのか判断できません)
・健康保険に加入できるか(国民健康保険と年額で計算が必要)
・留守中お子さんの世話をどうするか(年代が分かりませんが)
・何年間勤務したいか
で検討してはいかがでしょう。
希望職種にこだわるあまり、生活が立ち行かなくなってはいけませんし。
「全部こちらの職」とはならずトレードオフになるかもしれません。
B社は一般事務と経理の2種で募集している可能性があります。
“経理の経験”が必須ならば、派遣会社が紹介しないと思います。
・年間トータルの所得(雇用保険の有無等、どちらが多いのか判断できません)
・健康保険に加入できるか(国民健康保険と年額で計算が必要)
・留守中お子さんの世話をどうするか(年代が分かりませんが)
・何年間勤務したいか
で検討してはいかがでしょう。
希望職種にこだわるあまり、生活が立ち行かなくなってはいけませんし。
「全部こちらの職」とはならずトレードオフになるかもしれません。
B社は一般事務と経理の2種で募集している可能性があります。
“経理の経験”が必須ならば、派遣会社が紹介しないと思います。
教えて下さい。
私は6月末で会社を自己都合で退職します。
7月いっぱいは単発の仕事などをして、8月頭には海外に3ヶ月間短期留学をする予定です。
そこで質問なんですが、自己都合の場合、失業保険は手続き後の7日間待機でその後3ヶ月が経ってなおかつ、認定日までに就職活動をしていれば失業保険がもらえると言う事ですよね?私の場合だと7月中に手続きをして、3ヶ月後留学から帰ってくる11月から仕事を探しながら、失業保険はもらえるのでしょうか?
私は6月末で会社を自己都合で退職します。
7月いっぱいは単発の仕事などをして、8月頭には海外に3ヶ月間短期留学をする予定です。
そこで質問なんですが、自己都合の場合、失業保険は手続き後の7日間待機でその後3ヶ月が経ってなおかつ、認定日までに就職活動をしていれば失業保険がもらえると言う事ですよね?私の場合だと7月中に手続きをして、3ヶ月後留学から帰ってくる11月から仕事を探しながら、失業保険はもらえるのでしょうか?
無理があります。
雇用保険受給には、まず離職後に離職票等の必要書類をハローワークに提出し申請が必要です。
申請時に貴方のような理由(留学)では失業認定はされません。
もし留学と言う事を申告せずに認定されたとしても、ハローワークにて行われる説明会や講習会、認定日は貴方が日を決めれるものではなく、ハローワークが指定する日時に絶対参加が条件です。
それらへの出席をしなければ、その時点で失業認定もストップします。
※本来は働ける状態(すぐに就職出来る状態)になる11月に申請するのが適当です。
雇用保険受給には、まず離職後に離職票等の必要書類をハローワークに提出し申請が必要です。
申請時に貴方のような理由(留学)では失業認定はされません。
もし留学と言う事を申告せずに認定されたとしても、ハローワークにて行われる説明会や講習会、認定日は貴方が日を決めれるものではなく、ハローワークが指定する日時に絶対参加が条件です。
それらへの出席をしなければ、その時点で失業認定もストップします。
※本来は働ける状態(すぐに就職出来る状態)になる11月に申請するのが適当です。
派遣契約、失業保険について教えてください。
派遣就業しておりました。延長1.5年の予定でしたが、マイカー通勤禁止に伴い初回契約満了で退職しました。
引き続き就業先を探してもらう様言いましたが、ありませんとの回答。その後離職票が送られてきました。(1ヶ月未満)
契約満了に伴う終了注釈として通勤困難でした。
職安に提出したところ自己都合との事ですので、異議申し立てをしました。
会社の回答は条件にあう派遣を紹介したが私が断ったとありました。
ですが一度も紹介はされておりません。職安としてはこれ以上調査で動けないそうです。
虚偽申告されたため説明、撤回をするよう言いましたが会社は担当者しかわからない。と回答
担当者は私の番号を着信拒否している状況です。(他番号では呼び出し音が鳴る)
もちろん連絡もありません。
ユニオンへ相談しようと思いますが、他にはどのように対処すればよろしいでしょうか?
知恵をお貸しください。
派遣就業しておりました。延長1.5年の予定でしたが、マイカー通勤禁止に伴い初回契約満了で退職しました。
引き続き就業先を探してもらう様言いましたが、ありませんとの回答。その後離職票が送られてきました。(1ヶ月未満)
契約満了に伴う終了注釈として通勤困難でした。
職安に提出したところ自己都合との事ですので、異議申し立てをしました。
会社の回答は条件にあう派遣を紹介したが私が断ったとありました。
ですが一度も紹介はされておりません。職安としてはこれ以上調査で動けないそうです。
虚偽申告されたため説明、撤回をするよう言いましたが会社は担当者しかわからない。と回答
担当者は私の番号を着信拒否している状況です。(他番号では呼び出し音が鳴る)
もちろん連絡もありません。
ユニオンへ相談しようと思いますが、他にはどのように対処すればよろしいでしょうか?
知恵をお貸しください。
う~~~ん
といったところですね。
ユニオンでもいいかもしれませんが、退職なので労働者ではないし・・・・
弁護士などでもよいよは思うが、費用を考えると微妙
となれば、少額訴訟という手か
その前に、私なら市町村で法律無料相談していますから、そこに相談します。
お住まいの市町村のHPを御覧になれば、まず記載があると思われます。
わからなければ、直接電話してきいてみてください。
といったところですね。
ユニオンでもいいかもしれませんが、退職なので労働者ではないし・・・・
弁護士などでもよいよは思うが、費用を考えると微妙
となれば、少額訴訟という手か
その前に、私なら市町村で法律無料相談していますから、そこに相談します。
お住まいの市町村のHPを御覧になれば、まず記載があると思われます。
わからなければ、直接電話してきいてみてください。
近く退職予定です。
うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。
失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?
離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。
申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。
失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?
離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。
申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。
受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。
受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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