失業保険について教えて下さい。現在パートで働いています。3月まで月から金のフルタイムで働いていたのですが会社の経営状況の悪化により4月からワークシェアで週3日の勤務に契約変更になりました。
再契約の説明の時に口頭で失業保険についての説明もありパートは時給計算で失業保険がもらえるのでフルで働いてたときとワークシェアになったときの失業保険の給付額は変わらないと聞きました。それならと思いワークシェアに同意したのですが、ほんとうにフルで働いていたときと同じ額の失業保険がもらえるのでしょうか?またもし同額もらえないとしたら会社に対して何か訴えを起こすことは可能でしょうか?
再契約の説明の時に口頭で失業保険についての説明もありパートは時給計算で失業保険がもらえるのでフルで働いてたときとワークシェアになったときの失業保険の給付額は変わらないと聞きました。それならと思いワークシェアに同意したのですが、ほんとうにフルで働いていたときと同じ額の失業保険がもらえるのでしょうか?またもし同額もらえないとしたら会社に対して何か訴えを起こすことは可能でしょうか?
>パートは時給計算で失業保険がもらえるのでフルで働いてたときとワークシェアになったときの失業保険の給付額は変わらないと聞きました。それならと思いワークシェアに同意したのですが、ほんとうにフルで働いていたときと同じ額の失業保険がもらえるのでしょうか?
結果から言うと貰えません。
それは、フルタイムで働いていたときと、今の週3日では労働時間が違うからです。
確かに、週3日分に対して雇用保険も貰えます(1日7時間以上で、週3日なら)
働いている時間が短いので、その分給付金額がさがります。
>またもし同額もらえないとしたら会社に対して何か訴えを起こすことは可能でしょうか?
文章等で残っていれば可能性は無くはないですが、無理でしょうね・・・
結果から言うと貰えません。
それは、フルタイムで働いていたときと、今の週3日では労働時間が違うからです。
確かに、週3日分に対して雇用保険も貰えます(1日7時間以上で、週3日なら)
働いている時間が短いので、その分給付金額がさがります。
>またもし同額もらえないとしたら会社に対して何か訴えを起こすことは可能でしょうか?
文章等で残っていれば可能性は無くはないですが、無理でしょうね・・・
失業保険・職業訓練を受講するにあたって1点質問です。
例えば職業訓練の開始日が2月として
失業保険は2月まで待たないと支給されないのでしょうか。
それとも申込みをした時点で支給です
か?
例えば職業訓練の開始日が2月として
失業保険は2月まで待たないと支給されないのでしょうか。
それとも申込みをした時点で支給です
か?
自己都合であれば訓練開始日から解禁になりますが、注意しないといけないのは仮に2月1日から訓練スタートしたら、失業保険の支給日は3月の中旬です。
これは会社の給料支給と同じです。
月末締めの翌月払いです。
これは会社の給料支給と同じです。
月末締めの翌月払いです。
国民保険料減免のことを教えてください 昨年7月より会社を休んでいました。その際、傷病手当が支給されていました。3月末で会社を契約満了で切られ、昨年の11月まで傷病手当をもらっていました。
12月になり、失業保険の申請をして今は失業保険をもらっています。国民保険は、4月より加入し、それまでは、金額の減免をしてもらえず、12月に減免の申請をしましたが、16日付けで、国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。不承認理由は、適用月以降所得割額なし(非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました。他に郵送で11日付けで還付通知書が送られてきていました。他に保険料変更通知書が16日付けの保険料変更通知書がありました。中身はいまいちわかりません。これはどういうことでしょうか?
12月になり、失業保険の申請をして今は失業保険をもらっています。国民保険は、4月より加入し、それまでは、金額の減免をしてもらえず、12月に減免の申請をしましたが、16日付けで、国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。不承認理由は、適用月以降所得割額なし(非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました。他に郵送で11日付けで還付通知書が送られてきていました。他に保険料変更通知書が16日付けの保険料変更通知書がありました。中身はいまいちわかりません。これはどういうことでしょうか?
> 国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。
> 不承認理由は、適用月以降所得割額なし
> (非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました
減免申請をしたけど、減免はみとめられませんでした。
その理由は、既に 申請月の国保料の所得割額がないので
減免のしようがないからです。
なぜ減免のしようがない 状態の 所得割額0円になったかは、
非自発的失業者に係る軽減措置をうけているからです。
ということで、減免してねとあなたが改めて出したものは
別の制度で、もう減免して、ほどんど保険料がないので
これ以上減免できないから こっちの申請は却下しました
ということです。
で、多分ですが、非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
いままで払った分が多いので、還付金がある。
そのためにいくら 還付しますよ ってのが 還付通知書
あと、保険料変更通知書は、当初払っていたのが
非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
これだけに下がりますよ っていうことを書いてあるはず。
まあ、国保料は、最低額にさがった。
それで、いままで多く払ってきた分は返します。
で、今後はこれが保険料となります。
ってことですね。
> 不承認理由は、適用月以降所得割額なし
> (非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました
減免申請をしたけど、減免はみとめられませんでした。
その理由は、既に 申請月の国保料の所得割額がないので
減免のしようがないからです。
なぜ減免のしようがない 状態の 所得割額0円になったかは、
非自発的失業者に係る軽減措置をうけているからです。
ということで、減免してねとあなたが改めて出したものは
別の制度で、もう減免して、ほどんど保険料がないので
これ以上減免できないから こっちの申請は却下しました
ということです。
で、多分ですが、非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
いままで払った分が多いので、還付金がある。
そのためにいくら 還付しますよ ってのが 還付通知書
あと、保険料変更通知書は、当初払っていたのが
非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
これだけに下がりますよ っていうことを書いてあるはず。
まあ、国保料は、最低額にさがった。
それで、いままで多く払ってきた分は返します。
で、今後はこれが保険料となります。
ってことですね。
失業保険の会社都合による離職でやめれるかの基準に値するか教えてください。
旦那は車の販売の仕事をしています。
基本給が20万で色々な手当てがついて給料が28?30手取りあったのですが5月
給料から急に何の連絡もなく10台車を納車しなければ給料が基本給のみになると連絡があり、旦那は10台納車をしていたので26万あったのですが他の方はいきなり10万さがったりで大変困った状況になってしまいました。
何人かは一ヶ月待たず離職したみたいですが辞表を出してしまうと自己都合による退社になるのでどういった離職なら会社都合になるかお聞きしたくて質問させていただきました。
納車が出来なければ20万の手取り15くらいになってしまいまだ4ヶ月の赤ちゃんがいる為切羽詰まった状態になってしまい詳しい方お力かしてください>_<
旦那は車の販売の仕事をしています。
基本給が20万で色々な手当てがついて給料が28?30手取りあったのですが5月
給料から急に何の連絡もなく10台車を納車しなければ給料が基本給のみになると連絡があり、旦那は10台納車をしていたので26万あったのですが他の方はいきなり10万さがったりで大変困った状況になってしまいました。
何人かは一ヶ月待たず離職したみたいですが辞表を出してしまうと自己都合による退社になるのでどういった離職なら会社都合になるかお聞きしたくて質問させていただきました。
納車が出来なければ20万の手取り15くらいになってしまいまだ4ヶ月の赤ちゃんがいる為切羽詰まった状態になってしまい詳しい方お力かしてください>_<
まずは、何故自己都合退職だといけないのかですね
すぐに転職すれば待遇は大して変わりませんよ
(失業保険を貰うまでに3カ月期間が空くか、否の違い)
会社都合は、本人に非がないのにクビにされたとか
会社が倒産したとかでないと難しいです
在職中に転職活動して、決まったらすぐに自己都合で辞めるのが賢いやり方でしょう
すぐに転職すれば待遇は大して変わりませんよ
(失業保険を貰うまでに3カ月期間が空くか、否の違い)
会社都合は、本人に非がないのにクビにされたとか
会社が倒産したとかでないと難しいです
在職中に転職活動して、決まったらすぐに自己都合で辞めるのが賢いやり方でしょう
10年勤めた会社からリストラに合いました。
失業保険は会社都合の解雇なのですがYahoo!検索エンジンで出てきた計算ソフトで計算すると80万弱とでました。
この金額は一括でもらえるのですか?
それとも1ヶ月ごと振り込みですか?
失業保険は会社都合の解雇なのですがYahoo!検索エンジンで出てきた計算ソフトで計算すると80万弱とでました。
この金額は一括でもらえるのですか?
それとも1ヶ月ごと振り込みですか?
あなたが65歳以上なら一括でもらえます。
それ以外だと原則失業の認定日に過去28日間について失業していた日
について基本手当が支給されます。
アルバイトとかで収入があった日は支給の対象になりません。
職安に行かれて最初の説明でありますが、失業給付を漠然ともらいたい
人のための給付ではありません。失業の間、積極的に企業面接に行くなどの
就職活動を行うことについての給付になります。
一番最初の手続きは離職票を職安に提出することです。
離職票を早くもらうようにしてください。
それ以外だと原則失業の認定日に過去28日間について失業していた日
について基本手当が支給されます。
アルバイトとかで収入があった日は支給の対象になりません。
職安に行かれて最初の説明でありますが、失業給付を漠然ともらいたい
人のための給付ではありません。失業の間、積極的に企業面接に行くなどの
就職活動を行うことについての給付になります。
一番最初の手続きは離職票を職安に提出することです。
離職票を早くもらうようにしてください。
いじめ退職は自分都合?
入社当初から経営者の妻(A)と他従業員2名(B・C)に、所属以外の業務を昼食も取れないほど強要され、他の業務中で出来ない時があると怒られ、アフターファイブの交友関係まで制限するような発言をされる、と言うようなことが繰り返されていました。このポジションに入社してきた人には必ずこのようなことをするのが風習の様で、前任の方々もこれに耐えられず何人も退職しているそうです。
一年我慢し、ついに上司に相談したところ厳重注意してくれたようですが、逆恨みされ、Bが「じゃあ私が辞めてやる!」と言い放ち、そこからまた嫌がらせが始まりました。
・周囲の職員に「あいつのせいで大変なことになった」と言う
・Bに「あんたのせいで辞めさせられる」と言われた
・Bは私の挨拶も全て無視
・ゴミ箱に私の靴が入れられていた
・ABCの「私への厭味・陰口」のエスカレート
・Bは一向に退職する気配が無い
等など、このような状況が続いている中、Aの義弟(この人も一応経営者)に「この役立たずが」「貴様人間としてどうなんか!」「まだおるんか、早く辞めんか!」と言う罵声も浴びました。この場は他の従業員が見ていたので証人はいます。
他にも病院の運営自体も
・発生した有休は3日しか翌年に繰り越せず、どんなに残っていても3日以外は一年で消滅(昨年末に指導が入り、繰越は2年にはなったが、残数は20を超えるとそれ以上は全て切り捨て)
・業務規定を見たことが無い(私自身も「他の従業員が規定を見せてくれと言って来ても見せないで。知らないって言って」と止められたことがある)
・ハローワークの求人票・採用面接時と「業務内容・所属部署」が大幅に違う
上記のような事で私自身が退職しようと思っているのですが、会社側は退職届に日付をまだ入れるな、この退職届は預かっておくと言ったっきりです。
退職届にこちらが日付を入れてしまえば退職できるでしょうが、会社は離職票に自己都合退職と書いてくるでしょうし、異議を申し立てたところで嫌がらせに関する録音・撮影の証拠はありません。
こんなことが無ければ、まだまだ働きたかったのにと思い、辛いです。
この場合、Aの義弟は謝ってきましたが、許されることなのでしょうか?イジメに遭い、ついに罵声がきっかけで退職した場合でも、失業保険受給の際の「正当な理由の自己退職」にはならないのでしょうか?
会社を訴えたりするつもりはありませんが、このまま泣き寝入りをするのは嫌です
入社当初から経営者の妻(A)と他従業員2名(B・C)に、所属以外の業務を昼食も取れないほど強要され、他の業務中で出来ない時があると怒られ、アフターファイブの交友関係まで制限するような発言をされる、と言うようなことが繰り返されていました。このポジションに入社してきた人には必ずこのようなことをするのが風習の様で、前任の方々もこれに耐えられず何人も退職しているそうです。
一年我慢し、ついに上司に相談したところ厳重注意してくれたようですが、逆恨みされ、Bが「じゃあ私が辞めてやる!」と言い放ち、そこからまた嫌がらせが始まりました。
・周囲の職員に「あいつのせいで大変なことになった」と言う
・Bに「あんたのせいで辞めさせられる」と言われた
・Bは私の挨拶も全て無視
・ゴミ箱に私の靴が入れられていた
・ABCの「私への厭味・陰口」のエスカレート
・Bは一向に退職する気配が無い
等など、このような状況が続いている中、Aの義弟(この人も一応経営者)に「この役立たずが」「貴様人間としてどうなんか!」「まだおるんか、早く辞めんか!」と言う罵声も浴びました。この場は他の従業員が見ていたので証人はいます。
他にも病院の運営自体も
・発生した有休は3日しか翌年に繰り越せず、どんなに残っていても3日以外は一年で消滅(昨年末に指導が入り、繰越は2年にはなったが、残数は20を超えるとそれ以上は全て切り捨て)
・業務規定を見たことが無い(私自身も「他の従業員が規定を見せてくれと言って来ても見せないで。知らないって言って」と止められたことがある)
・ハローワークの求人票・採用面接時と「業務内容・所属部署」が大幅に違う
上記のような事で私自身が退職しようと思っているのですが、会社側は退職届に日付をまだ入れるな、この退職届は預かっておくと言ったっきりです。
退職届にこちらが日付を入れてしまえば退職できるでしょうが、会社は離職票に自己都合退職と書いてくるでしょうし、異議を申し立てたところで嫌がらせに関する録音・撮影の証拠はありません。
こんなことが無ければ、まだまだ働きたかったのにと思い、辛いです。
この場合、Aの義弟は謝ってきましたが、許されることなのでしょうか?イジメに遭い、ついに罵声がきっかけで退職した場合でも、失業保険受給の際の「正当な理由の自己退職」にはならないのでしょうか?
会社を訴えたりするつもりはありませんが、このまま泣き寝入りをするのは嫌です
退職届け・願いを会社に出してしまわれているんですか?(日付入れる入れない云々が分かりかねます。)
労働基準法違反(有休の制限・不利益扱い)会社の嫌がらせ・パワハラ(パワーハラスメント)、契約内容と仕事内容の相違、等々思い付く限り書き出すと、『会社都合の退職』か、『自己都合で退職したとしても(これだけ複数の事をされたのだから)、特定理由退職者扱い』にしてもらえる可能性が高いです。トライしてほしいです。
私は、質問者さんと(上記の)全く同様複数理由により(いじめはなかったけど仕事させない・与えない陰湿な嫌がらせ等受けた)、勤務日数削減の不利な条件突き付けられた翌日、自分から退職願い突き付け、その後労働基準監督署に事情説明・相談・問い合わせ、「在職しているが退職願い提出し、1ヶ月後には退職する」と話したら『もう、退職届け(願い)出しちゃったんだよね。そうなら、例え在職していても当方(労働基監)としては介入できないなぁ。退職届け出す前なら当方事業所指導・交渉など何らかの介入して動いてあげられたんだけど』と
断られました。
状況は同じで、労働基監に相談しても厳しいです。
だけど、相談した事実も含め、ハローワークの雇用保険適用課にて、退職理由に不服なら今までのされた仕打ちを書き出して不服申告して説明しながら切々と訴えれば大丈夫です。
証拠があるに越したことはありませんが、別に証人や、録音・録画なんてなくても心配いりません。箇条書きのメモと説明で十分事足ります。安心してください。
ハローワークは雇用側、労働者双方から事情・事実確認して、客観的にどの退職理由か決定を下してくれます。
私は、雇用主から『(無記入の)離職証明書類にサインしろ』と迫られましたが(あり得ない、常識逸脱している、どんな不利な理由にされるか分からないのにサインしたら退職理由承認したことになり、争えなくなると考え)、「退職理由はハローワークで申告しますのでサイン拒否します」と断りました。
雇用主は後の離職表に退職理由を『退職干渉(会社都合)』としてました。
それでも私は不満で、ハローワークで、退職理由不服として30分も説明したところ、担当者さんは切々と同情して親身に聞いてくださり、『ひどい職場でしたね。これは労働基監とハローワークが連携して対応するケースだが、労働基監では断られたのですね。そんな職場、辞めれて良かったじゃないですか。雇用主が非を認めて《会社都合理由》にしてくれている以上、貴女がいくら訴えようともこれ以上の高待遇は変わりようがなく、貴女には不利にならない条件で(3ヶ月の給付制限もなく)手続きできますよ』と教わりました。
質問者さんの雇用主がどんな理由を離職表記入するか分かりませんが(会社都合ならいいのですが)、もし『不利な自己都合理由』にされていたら、上記の退職理由に対し不服申告・説明訴えて、離職者に有利な条件の『特定理由退職者扱い』になるよう、勝ち取ってください。
『退職日を保留にされる、法律無視、パワハラするような雇用側です!』
退職理由交渉は当事者同士話し合いは(『会社都合退職』出来ればいいですが)難しいかもしれませんから、退職前にでもお国の第三者機関であるハローワークに相談され(相談担当者ひかえておく)、判断を仰ぐのが得策かと思います。
質問者さんが、過去の私と同じ悲惨な状況に置かれていて、痛いほど気持ちが分かるだけに、何とか状況を打開してあげたいと、切に願っております。
(自己都合なら7日待機+給付制限3ヶ月で受給開始4ヶ月後となるところ)、特定理由退職者扱いならば待機7日+1ヶ月後には受給出来ますし、条件はまれば(求職応募後落とされたら)個別受給延長制度利用でき(私は60日延びたよ)断然有利でお得です!
『雇用側を訴えたい!』気持ちも分からなくはないが、個人で組織を訴え立ち向かってゆくには、それ相応の覚悟と、コストも労力も時間も気力もいりヘトヘトになり、無駄です。
質問者さんは辛い状況に十分耐えてきました。もうこれ以上、そこにかかわるのは十分じゃないですか?
『そのパワーがあれば、次の求職活動に全気力・労力・時間を注いだほうが、前に進める』と思います。よくご賢察ください。
頑張ってね!応援しているから。
労働基準法違反(有休の制限・不利益扱い)会社の嫌がらせ・パワハラ(パワーハラスメント)、契約内容と仕事内容の相違、等々思い付く限り書き出すと、『会社都合の退職』か、『自己都合で退職したとしても(これだけ複数の事をされたのだから)、特定理由退職者扱い』にしてもらえる可能性が高いです。トライしてほしいです。
私は、質問者さんと(上記の)全く同様複数理由により(いじめはなかったけど仕事させない・与えない陰湿な嫌がらせ等受けた)、勤務日数削減の不利な条件突き付けられた翌日、自分から退職願い突き付け、その後労働基準監督署に事情説明・相談・問い合わせ、「在職しているが退職願い提出し、1ヶ月後には退職する」と話したら『もう、退職届け(願い)出しちゃったんだよね。そうなら、例え在職していても当方(労働基監)としては介入できないなぁ。退職届け出す前なら当方事業所指導・交渉など何らかの介入して動いてあげられたんだけど』と
断られました。
状況は同じで、労働基監に相談しても厳しいです。
だけど、相談した事実も含め、ハローワークの雇用保険適用課にて、退職理由に不服なら今までのされた仕打ちを書き出して不服申告して説明しながら切々と訴えれば大丈夫です。
証拠があるに越したことはありませんが、別に証人や、録音・録画なんてなくても心配いりません。箇条書きのメモと説明で十分事足ります。安心してください。
ハローワークは雇用側、労働者双方から事情・事実確認して、客観的にどの退職理由か決定を下してくれます。
私は、雇用主から『(無記入の)離職証明書類にサインしろ』と迫られましたが(あり得ない、常識逸脱している、どんな不利な理由にされるか分からないのにサインしたら退職理由承認したことになり、争えなくなると考え)、「退職理由はハローワークで申告しますのでサイン拒否します」と断りました。
雇用主は後の離職表に退職理由を『退職干渉(会社都合)』としてました。
それでも私は不満で、ハローワークで、退職理由不服として30分も説明したところ、担当者さんは切々と同情して親身に聞いてくださり、『ひどい職場でしたね。これは労働基監とハローワークが連携して対応するケースだが、労働基監では断られたのですね。そんな職場、辞めれて良かったじゃないですか。雇用主が非を認めて《会社都合理由》にしてくれている以上、貴女がいくら訴えようともこれ以上の高待遇は変わりようがなく、貴女には不利にならない条件で(3ヶ月の給付制限もなく)手続きできますよ』と教わりました。
質問者さんの雇用主がどんな理由を離職表記入するか分かりませんが(会社都合ならいいのですが)、もし『不利な自己都合理由』にされていたら、上記の退職理由に対し不服申告・説明訴えて、離職者に有利な条件の『特定理由退職者扱い』になるよう、勝ち取ってください。
『退職日を保留にされる、法律無視、パワハラするような雇用側です!』
退職理由交渉は当事者同士話し合いは(『会社都合退職』出来ればいいですが)難しいかもしれませんから、退職前にでもお国の第三者機関であるハローワークに相談され(相談担当者ひかえておく)、判断を仰ぐのが得策かと思います。
質問者さんが、過去の私と同じ悲惨な状況に置かれていて、痛いほど気持ちが分かるだけに、何とか状況を打開してあげたいと、切に願っております。
(自己都合なら7日待機+給付制限3ヶ月で受給開始4ヶ月後となるところ)、特定理由退職者扱いならば待機7日+1ヶ月後には受給出来ますし、条件はまれば(求職応募後落とされたら)個別受給延長制度利用でき(私は60日延びたよ)断然有利でお得です!
『雇用側を訴えたい!』気持ちも分からなくはないが、個人で組織を訴え立ち向かってゆくには、それ相応の覚悟と、コストも労力も時間も気力もいりヘトヘトになり、無駄です。
質問者さんは辛い状況に十分耐えてきました。もうこれ以上、そこにかかわるのは十分じゃないですか?
『そのパワーがあれば、次の求職活動に全気力・労力・時間を注いだほうが、前に進める』と思います。よくご賢察ください。
頑張ってね!応援しているから。
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