失業保険受給中です。先月29日の認定日に就職内定の申告をしたのですが、事情があり就職を辞退しようと思っています。

残りまだ50日受給期間があるのですが、問題なく失業保険受給継続になりますか?
ちなみに前回の就職活動は就職先の面接1回のみです。
回答をお願い致します。
9/29が前回の認定日だったのでしょうか?

事情が変わったので、まず、電話などで
ハローワークにそのことを伝えましょう。
そして認定日を確認しましょう。

内定の申告なので、
再就職として手続きはまだだと思います。

前回は就職が内定したために1回だったと思います。
1回でもよかったという妥当な理由があります。

問題なく継続できると思います。
次回の認定日までに
必要な回数の就職活動をすれば
大丈夫だと思います。
妊娠 失業保険について。
妊娠9ヵ月の妊婦です。妊娠中に、会社を退職されて失業手当を受給された方に質問です。
妊娠5ヵ月位で派遣契約を行進せず退職しました。(もちろん自己退職になってま
す)
退職一月後にハローワークで、期間延長の手続きをしました。
金額は15万×3ヵ月分と言われました。(厳密には90日分とも)
出産は6月8日の予定です。受給の手続きは最短でいつからできますか?ちなみに、働くのは主人の会社にパートとして働きます。月10万位の給料になるので、失業手当を90日分しっかりもらって、採用してもらいます。もちろんその間に他にも求職活動はします。保育園は病児保育も可能な園に入れるようになってます。

最短いつから、手続き可能でいつから、受給されますか?
よろしくお願いします。
自己都合の場合は手続きをしてから3ヶ月はもらえません。

まずは産後2ヶ月後に手続きにいきます。その後講習を受けます。三時間位かかります。最初の手続きから1ヶ月後にまたいきます。それまでに二回以上の就職活動をして、その活動記録を専用用紙に記載してもっていきます。時間指定されているので、選べません。

その2ヶ月後にまた手続きをしにいきます。それまでには二回以上の就職活動が必要です。この日に認められれば一週間以内に振り込まれます。

あと二回1ヶ月ごとにいって申請します。


案外めんどくさいですよね…。今一回目の申請がおわったところですが、子どもを預けていくので大変です。
失業保険受給後に扶養に入る手続きのタイミング、支払について教えて下さい。
10/16までで失業保険の受給が終わり(認定日は10/31)、夫の健康保険・年金の扶養に入ろうと思っています。
そこで質問なのですが、、

1. 手続きは10/16以降ではなく、認定日の10/31以降しかできないのでしょうか?
2. 認定日以降の場合、手続きは11月になりますが、現在入っている国保、年金の11月分の支払いはどうなるのでしょうか?
3. 11/4に遠方で保険証を使いたいのですが、手続きをしてすぐには扶養に入った健康保険証はもらえないようなので、11/4は国保の保険証を使用しても大丈夫なのでしょうか?その場合、保険証変更の連絡を11月中にしなければならない(?)ようなのですが、遠方のため自分では出向くことができません。親等に託しても良いのでしょうか?それとも、11/4以降に扶養に入る手続きをしたほうが良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。
1.10/16で受給が終了なら翌日から健康保険・年金の被扶養者としての資格取得日となります。
2.国保、年金の11月分の支払いは必要ありません。10月分も月末時点ですでに社会保険加入のため支払い不要です。
3.すぐに届出して貰えれば遅くても10日以内には保険証は交付され送付されるはずです。もし、間に合わないときは全額自己負担してあとから療養費の請求をすれば7割分が返還されます。領収証が必要になります。
10/16が有効期限なので国保は使用できませんね。
質問させて下さいませ。
4月1日より派遣で職が決定した為、再就職手当の手続きで前日にハロワに行ってその書類を貰い、
書類がそろった4月10日(先月)にハロワに持って行きました。

「また連絡行きますんで」とは言われたのですが、いつ頃結果がでて振り込まれますでしょうか?
ちなみに1月に失業保険申請しに行って一度も失業保険は貰ってないので再就職手当はしっかり貰えると思うのですが。。
給与が今月からなので大変困っておりまして。
誰か教えて下さい。
支給申請日(今回は4月10日)から、およそ1ヶ月程度でハロワの職員が会社に
在籍調査をします。(電話調査が主と思われます)

なので、調査時点で在籍していることが支給要件でもあります(受給者のしおり35ページ参照)

調査時点で在籍していることを確認してから、支給処理となりますので、この時点から
およそ1週間程度で入金となるはずです(もちろん、ハロワ職員によって多少の時間差はあります)

また、会社が雇用保険に加入してくれることが支給要件でありますから、もし、会社の担当者の
加入手続き遅れれば、雇用保険に加入するまで支給も遅れることになります。

雇用保険の加入が確認できているのであれば、通常の場合(自分の場合)1月と1週間程度で
入金していましたよ。

支給申請から1月半経っても入金していなければ、ハロワに確認してみることをお勧めしますネ。
再就職手当・失業保険について質問です。
8月に自己都合で退社し、11月28日まで給付制限期間です。

就職活動していますが、生活のためアルバイトをしたいと考えています。
その際、どのような形態(勤務時間・勤務日数など)のアルバイトなら、再就職手当又は失業保険を支障なくもらうことができるでしょうか?

例えば、一日8時間を五日間の短期就労でも給付が遅れたり、なくなったりしますか?
教えてくださいませ。
よろしくお願い致します。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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