私は2008年の10月14日に出産した者です。
今更ですが[出産手当金]についてお伺いします。
2008年4月29日に会社都合で退職し、そのまま任意で保険に加入しています。
出産一時金も会社の健康組合からもらいました。
失業保険も8月から貰っていました。
会社を退職してからギリギリ6ヶ月経っていないので貰えましたか?
って今更だからもう無理ですよね?
今更ですが[出産手当金]についてお伺いします。
2008年4月29日に会社都合で退職し、そのまま任意で保険に加入しています。
出産一時金も会社の健康組合からもらいました。
失業保険も8月から貰っていました。
会社を退職してからギリギリ6ヶ月経っていないので貰えましたか?
って今更だからもう無理ですよね?
出産手当金支給は2007年4月より退職後6か月以内の出産要件はなくなりました。
退職日から42日以内の出産で、在職時に1日でも出産手当金の受給要件を満たしていなければなりません。
時効は2年です。もし、もらえていれば悔しいでしょうから、はっきりして良かったのでしょうか。
退職日から42日以内の出産で、在職時に1日でも出産手当金の受給要件を満たしていなければなりません。
時効は2年です。もし、もらえていれば悔しいでしょうから、はっきりして良かったのでしょうか。
失業保険金受給中です。今度毎週水曜日のみ、1日2時間、3ヶ月の仕事をできないかと打診されました。この仕事を引き受けても、受給資格がなくなったりしませんか??以前ある程度コンスタントな仕事が決まった時点で資格が喪失するという話を聞いたような気がするもので・・・。
その程度なら大丈夫ですよ。「就職」とみなされるかどうかがポイントで、
1日4時間以下、週20時間以下が目安になってます。週1日、3ヶ月限定なら就職とはみなされません。
ちなみに、
[(1日分の収入-1,369円)+基本手当]-賃金日額の80%
↑この計算式でプラスになるようなら、その分基本手当から減額されます。
基本手当の日額以上になるなら、その日はゼロになります。
逆に、働かない日は当然今までどおり基本手当を受け取れます。
受給資格はなくなりません。
尚、15347288さんの回答にある『就業手当』は1日4時間以上の労働が目安ですので、
あなたの場合は当てはまりません。
1日4時間以下、週20時間以下が目安になってます。週1日、3ヶ月限定なら就職とはみなされません。
ちなみに、
[(1日分の収入-1,369円)+基本手当]-賃金日額の80%
↑この計算式でプラスになるようなら、その分基本手当から減額されます。
基本手当の日額以上になるなら、その日はゼロになります。
逆に、働かない日は当然今までどおり基本手当を受け取れます。
受給資格はなくなりません。
尚、15347288さんの回答にある『就業手当』は1日4時間以上の労働が目安ですので、
あなたの場合は当てはまりません。
緊急雇用創出事業の契約終了後、失業保険は?
緊急雇用創出事業で働いています。
契約は平成22年10月1日~平成23年3月31日です。
契約終了とともに失業保険は給付されるのでしょうか?
雇用保険料は毎月払っています。
この仕事をする前は、ある会社で2年ほど働いていたのですが
不況の折、会社都合で退社することになりました。
その後、すぐに失業保険を支給され延長含め6か月間もらっていました。
一度もらうと何年間かは給付されない等の噂を耳にしたもので…。
ご回答宜しくお願いいたします。
緊急雇用創出事業で働いています。
契約は平成22年10月1日~平成23年3月31日です。
契約終了とともに失業保険は給付されるのでしょうか?
雇用保険料は毎月払っています。
この仕事をする前は、ある会社で2年ほど働いていたのですが
不況の折、会社都合で退社することになりました。
その後、すぐに失業保険を支給され延長含め6か月間もらっていました。
一度もらうと何年間かは給付されない等の噂を耳にしたもので…。
ご回答宜しくお願いいたします。
緊急雇用創出企業の場合、契約更新は「無」の条件で勤務しているかと思います。
雇用保険は、期間満了退職の場合、「1年以上の被保険者期間」がなければ給付を受けることが出来ません。10/1~3/31の場合では6ヶ月しかない為、ここで発行される離職票だけでは給付をうけることができないことになります。
(一度もらうと○年は給付を受けられない、ということではありません)
よって、今回は3/31で退職、退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入することで、現在勤務している期間の被保険者期間は通算されますので、無駄にはなりません。ただ、今回離職しただけでは給付を受けられないことにはなります。
さくら事務所
雇用保険は、期間満了退職の場合、「1年以上の被保険者期間」がなければ給付を受けることが出来ません。10/1~3/31の場合では6ヶ月しかない為、ここで発行される離職票だけでは給付をうけることができないことになります。
(一度もらうと○年は給付を受けられない、ということではありません)
よって、今回は3/31で退職、退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入することで、現在勤務している期間の被保険者期間は通算されますので、無駄にはなりません。ただ、今回離職しただけでは給付を受けられないことにはなります。
さくら事務所
失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。
給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。
以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)
貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。
給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。
以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)
貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
予定日が11月中旬ということですが、労働基準法では産前6週間、産後8週間(医師の判断があれば6週間)は働くことが出来ないことになっていますから頭にいれておいてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
ハローワークからの紹介で就職すると祝い金がもらえるという噂を聞いたのですがほんとでしょうか?
三年間勤務した会社を辞め、二ヶ月後に失業保険を使わずにハローワークの紹介で四月から働き
出しました
三年間勤務した会社を辞め、二ヶ月後に失業保険を使わずにハローワークの紹介で四月から働き
出しました
>二ヶ月後に失業保険を使わずにハローワークの紹介で四月から働き 出しました 。
使わずにという意味がわからないんですが、ハローワークに受給申請をしていなのですか?それならどんなに頑張っても貰えません。
ハローワークに受給申請をして、会社都合なら待期期間7日間が過ぎて職が決まって手続きをすれば再就職手当が貰えます。(ハローワークの紹介は関係ない)
自己都合なら待期期間7日間が過ぎて1ヶ月以内ならハローワークの紹介で決まって手続きをすれば貰えます。
1ヶ月を過ぎれば自分で探した職でもOK。
使わずにという意味がわからないんですが、ハローワークに受給申請をしていなのですか?それならどんなに頑張っても貰えません。
ハローワークに受給申請をして、会社都合なら待期期間7日間が過ぎて職が決まって手続きをすれば再就職手当が貰えます。(ハローワークの紹介は関係ない)
自己都合なら待期期間7日間が過ぎて1ヶ月以内ならハローワークの紹介で決まって手続きをすれば貰えます。
1ヶ月を過ぎれば自分で探した職でもOK。
育休期間終了後、正社員からパートに変更して復帰するつもりなのですが、今後二人目の子供が出来て退職する場合に、パートから失業保険を貰うと損をすると聞いたのですが、本当でしょうか。
私の休職前の仕事環境は、
総支給:28万円、ボーナス:年間約40万円、勤務時間:朝8時~5時、残業:2~3時間、年間休日:105日、有休:18日あるが取得出来るのは5日程度、通勤時間:車で50分、です。
社員80人程度の工場で開発の仕事をしていて、産休、育休を取得するのは私が初めてです。
働きやすい職場のため、産前は育休後復帰するつもりでいましたが、私がフルタイムで仕事復帰することを両方の親が反対している事と、子供を1歳から長時間保育園に預ける事に抵抗があり、フルタイムでの復帰をあきらめることにしました。
保育園の申し込み申請も行いませんでした。
あと2ヶ月で育休が終わるのですが、給付金がもらえなくなると主人の収入だけではやはり家計が厳しいので、会社と相談したところパート社員での復帰を検討することになりました。
子供は保育園にあずけられないので、主人と実家の母が仕事が平日休みの時に1日ずつあずかってもらい、週2日9時~4時で私の都合の良い曜日に出勤できるよう、社内で話し合ってくれることになりました。
パート勤務での時給はまだ聞いていません。
しかし友達が以前妊娠した時に正社員からパート社員になり出産を機に退職したのですが、パートから失業保険をもらうのと、正社員から失業保険を貰うのでは差額があり、損をしたと聞きました。
これは本当でしょうか?
今後の家族計画は、あまり年の差ができないうちに二人目の子供が欲しいと思っています。
二人目が出来た際は、退職するつもりです。妊婦での長時間の通勤はとても体への負担が大きかったので、家事・育児・仕事の両立は出来ないと思うからです。
このようなかたちでの復帰の方法をどう思われるでしょうか?
いろんな意見を聞かせてほしいです。
よろしくお願いします。
私の休職前の仕事環境は、
総支給:28万円、ボーナス:年間約40万円、勤務時間:朝8時~5時、残業:2~3時間、年間休日:105日、有休:18日あるが取得出来るのは5日程度、通勤時間:車で50分、です。
社員80人程度の工場で開発の仕事をしていて、産休、育休を取得するのは私が初めてです。
働きやすい職場のため、産前は育休後復帰するつもりでいましたが、私がフルタイムで仕事復帰することを両方の親が反対している事と、子供を1歳から長時間保育園に預ける事に抵抗があり、フルタイムでの復帰をあきらめることにしました。
保育園の申し込み申請も行いませんでした。
あと2ヶ月で育休が終わるのですが、給付金がもらえなくなると主人の収入だけではやはり家計が厳しいので、会社と相談したところパート社員での復帰を検討することになりました。
子供は保育園にあずけられないので、主人と実家の母が仕事が平日休みの時に1日ずつあずかってもらい、週2日9時~4時で私の都合の良い曜日に出勤できるよう、社内で話し合ってくれることになりました。
パート勤務での時給はまだ聞いていません。
しかし友達が以前妊娠した時に正社員からパート社員になり出産を機に退職したのですが、パートから失業保険をもらうのと、正社員から失業保険を貰うのでは差額があり、損をしたと聞きました。
これは本当でしょうか?
今後の家族計画は、あまり年の差ができないうちに二人目の子供が欲しいと思っています。
二人目が出来た際は、退職するつもりです。妊婦での長時間の通勤はとても体への負担が大きかったので、家事・育児・仕事の両立は出来ないと思うからです。
このようなかたちでの復帰の方法をどう思われるでしょうか?
いろんな意見を聞かせてほしいです。
よろしくお願いします。
失業保険は「失業したときのために、お金を積み立てている」わけではありません。
失業保険の額の計算の元となるのは、「今までどれだけの額の雇用保険を払ったか」ではなく
退職日前6ヶ月間の、手取りではない給与の総額(ボーナスは除く)です。
なので、パートで復帰して正社員時代よりも低い賃金で働いたまま退職すれば
当然「正社員として復帰したあとで退職した場合より失業保険の額が少ない」ということになるでしょう。
妊娠してしばらく正社員のまま働き、退職直前にパート扱いになった場合には
「正社員時代の給与総額」を中心に失業保険の額が計算されますが
妊娠してすぐにパート勤務に切り替えてしまい、6ヶ月以上パートで働いた後に退職すると
「パート賃金での給与の額」で計算された失業保険になるので
結果的に「正社員時代はあんなに雇用保険を支払っていたのに
パートになって退職したら、たいした額の失業保険をもらえなくてがっかり」ということになるかと思います。
(このへんがご友人の「損をした」という話の真相かと)
失業保険の額の計算の元となるのは、「今までどれだけの額の雇用保険を払ったか」ではなく
退職日前6ヶ月間の、手取りではない給与の総額(ボーナスは除く)です。
なので、パートで復帰して正社員時代よりも低い賃金で働いたまま退職すれば
当然「正社員として復帰したあとで退職した場合より失業保険の額が少ない」ということになるでしょう。
妊娠してしばらく正社員のまま働き、退職直前にパート扱いになった場合には
「正社員時代の給与総額」を中心に失業保険の額が計算されますが
妊娠してすぐにパート勤務に切り替えてしまい、6ヶ月以上パートで働いた後に退職すると
「パート賃金での給与の額」で計算された失業保険になるので
結果的に「正社員時代はあんなに雇用保険を支払っていたのに
パートになって退職したら、たいした額の失業保険をもらえなくてがっかり」ということになるかと思います。
(このへんがご友人の「損をした」という話の真相かと)
関連する情報