失業保険について質問です。
2日後に2回目の認定日があります。
現在、週4日(水、木、土、日)、16時間(1日4時間)のアルバイトをしていますが、
失業保険は支給されますでしょうか?
規定では「1日4時間未満、週20時間未満」が受給の対象です。分単位のところまで追求しないでしょうから、支給はされると思いますよ。ただしアルバイトした総額は正直に記載しましょう!ちなみに規定内であっても、アルバイトした分の失業保険の減額は行われます。
失業保険の申請を3月に済ませました。現在妊娠9ヶ月で来月出産予定ですが来月の認定日に受給延長の手続きを取ることになってます。

今まで週4日以内、週20時間未満でアルバイトをしておりそれもすべて申請してあります。
本当は5月で退職する予定でしたが退職せず休業という扱いにしてもらえるそうです。

1・バイト先には失業保険の申請をしてあることを黙っています。
これってまずいですか?

また休業扱いにしてもらえるかもといわれたことをさっきハローワークに電話し確認しましたが働き始めても週4日以内、週20時間未満で働けば申請出来ると言われました。
2・一日4時間勤務だとその日は就職扱いになり基本手当は支給されないとかいてありましたが支給されなかった日数分は後ろへ繰り越されるのでしょうか??

またハローワークに電話して全て一から話すと大変なのでこちらでわかればと思い質問させていただきました。
わかりずらくてすみませんがわかるかた教えて下さい。
1.あなたがキチンとHWにアルバイトの申告をしているのなら別にバイト先に言わなくても法的問題はありません。
しかし、一言いっておいたほうが、勤務時間の変更(週20時間以上)になる場合に考慮してもらえると思います。
2.週20時間未満で1日4時間以上だとその日は基本手当の支給がなく、その分は後に繰越になりますが最後にはもらえます。
ハローワーク
只今3ヵ月の失業保険での給付制限中です。
再就職手当てと言う物がありますが短期アルバイトや派遣では貰えないですか?雇用期間延長ありでも。


もし貰えない場合、短期アルバイトや派遣が終わった時点にまた失業保険の手続きをすれば失業保険は貰えます?


お願いします!
再就職手当は支給条件が色々あって基本的なものは雇用が1年以上見込めるもので雇用保険加入が条件です。
ですから該当はしないと思います。
また、給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク若しくは厚労省で認めた職業紹介事業所の紹介の職に就くことが条件の一つになっています。
それで、給付制限期間中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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