現在、雇用保険の3ヶ月給付制限中なのですが、7月から2ヶ月間期間限定のパートをしたいと思っています。
8月27日までの給付制限なのですが、パート終了日が8月30日です。この場合、パート終了後に手続きをすればすぐに失業保険がもらえるのでしょうか?それとも失業保険をもらうにはパート終了後にまた就職活動をした実績が必要になるのでしょうか?
8月27日までの給付制限なのですが、パート終了日が8月30日です。この場合、パート終了後に手続きをすればすぐに失業保険がもらえるのでしょうか?それとも失業保険をもらうにはパート終了後にまた就職活動をした実績が必要になるのでしょうか?
1.認定日に申し出てください。
2.〉パート終了後にまた就職活動をした実績が必要になるのでしょうか?
就業=求職活動ではありませんが?
2.〉パート終了後にまた就職活動をした実績が必要になるのでしょうか?
就業=求職活動ではありませんが?
退職後の扶養について教えてください。
似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。
今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。
今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。
この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…
●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)
こちらを教えてください。
似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。
今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。
今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。
この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…
●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)
こちらを教えてください。
社会保険は『年収130万円未満の見込み』の人を被扶養者にできます。
あくまでも『これからの見込み』ですから、過去にどれだけ収入があろうと、年収130万円未満で働く予定になった時点から被扶養者となれます。
税法上の扶養親族のように、年ごとの収入が問題なのではなく、あくまでも今後の見込みです。
(例えば今年の11月まで働き1~11月までの収入が500万円だった人が、12月から無収入で、今後は働く予定はないとします。
この人は12月から夫の社会保険の被扶養者になれますが、今年の夫の年末調整では控除対象配偶者にはなれません。来年はなれます。)
この『見込み』の判定の仕方は健康保険組合によって違います。
月収108333円以下で、以降も増える予定が無い人というルールのところが多いようです。
また、失業給付を収入と見るか見ないかも、健康保険組合によって判断が分かれます。
一つ目の質問の回答
●健康保険組合に、失業給付は収入と判断するのか確認して下さい。失業給付を収入と見る健康保険組合だった場合は、失業給付が月額108334円以上なら被扶養者にはなれないでしょう。
二つ目の質問の回答
●先に説明しました通り、『その時点で超えている』かどうかは問題ではなく、これから先の収入の見込みがどうかということです。
新しく決まったパートの月収が108333円以下なら被扶養者のままでいられる可能性が高いですが、それで大丈夫か健康保険組合に確認しなければわかりません。
例えば、失業保険は収入と見ない健康保険組合の場合、4月に退職したらすぐにご主人の健康保険の扶養者になれます。(過去の収入は関係ないので)
そして働くことになり、その月収が15万円の予定だったら、その仕事を始めたらすぐに被扶養者から外れる手続きをしないといけません。
あくまでも『これからの見込み』ですから、過去にどれだけ収入があろうと、年収130万円未満で働く予定になった時点から被扶養者となれます。
税法上の扶養親族のように、年ごとの収入が問題なのではなく、あくまでも今後の見込みです。
(例えば今年の11月まで働き1~11月までの収入が500万円だった人が、12月から無収入で、今後は働く予定はないとします。
この人は12月から夫の社会保険の被扶養者になれますが、今年の夫の年末調整では控除対象配偶者にはなれません。来年はなれます。)
この『見込み』の判定の仕方は健康保険組合によって違います。
月収108333円以下で、以降も増える予定が無い人というルールのところが多いようです。
また、失業給付を収入と見るか見ないかも、健康保険組合によって判断が分かれます。
一つ目の質問の回答
●健康保険組合に、失業給付は収入と判断するのか確認して下さい。失業給付を収入と見る健康保険組合だった場合は、失業給付が月額108334円以上なら被扶養者にはなれないでしょう。
二つ目の質問の回答
●先に説明しました通り、『その時点で超えている』かどうかは問題ではなく、これから先の収入の見込みがどうかということです。
新しく決まったパートの月収が108333円以下なら被扶養者のままでいられる可能性が高いですが、それで大丈夫か健康保険組合に確認しなければわかりません。
例えば、失業保険は収入と見ない健康保険組合の場合、4月に退職したらすぐにご主人の健康保険の扶養者になれます。(過去の収入は関係ないので)
そして働くことになり、その月収が15万円の予定だったら、その仕事を始めたらすぐに被扶養者から外れる手続きをしないといけません。
失業保険をいただく際にハローワークで決められた日に認定を受けなければなりませんよね。あの認定で提出する用紙に自分が行なった就職活動とかの詳細を書くんですがあれはハローワークのパソコンで職探しをしたというのも認定項目の一つになるんでしょうか??
大阪市の場合は、パソコン閲覧後、カウンターに申し出ると、
”求人閲覧確認書”という紙がもらえます。
その紙に、参考になったこと等を記入し、次回の認定日に持参すると、それが求職活動の一つにカウントされます。
”求人閲覧確認書”という紙がもらえます。
その紙に、参考になったこと等を記入し、次回の認定日に持参すると、それが求職活動の一つにカウントされます。
失業保険について。女です。
2009年12月20日に退職。2010年1月1日に入籍、2010年1月中旬まで有休消化します。しばらく働かないつもりです。
失業保険はもらえますか?
無知なので詳しく、わかりやすく教えてくだされば幸いです。
2009年12月20日に退職。2010年1月1日に入籍、2010年1月中旬まで有休消化します。しばらく働かないつもりです。
失業保険はもらえますか?
無知なので詳しく、わかりやすく教えてくだされば幸いです。
失業保険は働かないつもりの人には支給されません
失業保険は失業していて、なお再就職を目的に
求職活動をする人を支援する制度ですから、
働けない人や働く気のない人には支給されない制度なのです
失業保険は失業していて、なお再就職を目的に
求職活動をする人を支援する制度ですから、
働けない人や働く気のない人には支給されない制度なのです
土日バイトしながら失業保険貰って求職中です。
今月は土日が10日間ある上、お給料が月2回払いで15日締めの末日払いと末日締めの15日払いなので、
今度振り込まれるお給料が5日分になり、15日に振り込まれるお給料も5日分になります。
28日間は週2を守って働いていて、昨日までの28日間はギリギリ8日だったのですが、今度の認定日にそれぞれ5日分のお給料が振込まれたのを申請しなきゃなりません。
そうなった場合失業保険を打ち切られることはありますか?特に次回は祝日に当たる都合で5日前倒しの18日になり、日数が減るのでその辺の兼ね合いも影響するのではないかと心配です。
今月は土日が10日間ある上、お給料が月2回払いで15日締めの末日払いと末日締めの15日払いなので、
今度振り込まれるお給料が5日分になり、15日に振り込まれるお給料も5日分になります。
28日間は週2を守って働いていて、昨日までの28日間はギリギリ8日だったのですが、今度の認定日にそれぞれ5日分のお給料が振込まれたのを申請しなきゃなりません。
そうなった場合失業保険を打ち切られることはありますか?特に次回は祝日に当たる都合で5日前倒しの18日になり、日数が減るのでその辺の兼ね合いも影響するのではないかと心配です。
ハローワークによって多少の違いがあるので 確認したほうが良いと思います。
週4日以内で20時間以内ならば 支給日が後にまわるだけで、アルバイトをしない日は支給されます。どちらかを超すと就職扱いになります。
4日の5時間はOKですが3日で7時間はダメです。しかし多少の増減はハローワークの判断次第です。
週4日以内で20時間以内ならば 支給日が後にまわるだけで、アルバイトをしない日は支給されます。どちらかを超すと就職扱いになります。
4日の5時間はOKですが3日で7時間はダメです。しかし多少の増減はハローワークの判断次第です。
職業訓練と個別延長給付について。
30代の主婦です。
6月で仕事を辞め、8月から失業保険を受給することになりました。
(離職理由:21 特定受給資格者です)
ハローワークへ失業の申請に行った際に
『(結婚されているし金銭的に)すぐに就職する必要がなければ、
職業訓練を受けてスキルアップして再就職を目指すという手もありますよ。』と
国際ビジネス科という英語と貿易について勉強する3ヵ月の短期講座を
紹介してもらいました。
前職も貿易関係だったので、イチから勉強できるのもいいな、と
学校説明会に参加したところ、とても環境が良く
(ここで勉強したい。)と思うようになりました。
面接も試験もなく、書類選考のみだった為、
自分なりに丁寧に志望理由などを書きあげ、申込書を提出しました。
9/1~11/28までの3ヵ月の講座で
私の場合は受給残数も多く残っているので
合格するだろうと思っていましたが
結果は、(今回は期待に添いかねる)との手紙が届き不合格でした。
とてもショックでしたが、
後に自分が個別延長給付のマル候であることがわかり
8/1から90日の受給に加え、就職活動をしていても仕事が決まらない場合は
プラス60日間給付が増える可能性があると知り、
今回の訓練受けていたら11/28までの失業(訓練?)手当の支給だったけれど
個別給付延長になれば12月いっぱいは支払いがあるので
不合格の方が金銭的には良かったのかな、と思うことにしました。
その後気持ちを切り替えて
何社かに履歴書を送付したり、
10月にある貿易関係の国家試験の独学を始めたり
ジムへ行って体力作りをしたり
その他、いろいろ予定を入れて
訓練を受けるよりも
有意義に過ごそうと決めました。
ところが今朝、職業訓練の職員の方から
『訓練に辞退者が出たので、あなたが繰り上がり合格の候補になっていますが
受講しますか?今すぐ回答がほしい。』と電話がありました。
あまりに突然で、朝早い時間でボーっとしていたこともあり
「今、回答しなくてはいけないのなら、すぐに行くとは決められません。」と言ったところ
『では辞退で宜しいですね、他の方に権利が移ります。』とのことでした。
講座開始まであまり時間がないこともあり、とても焦っているようでした。
気持ちを切り替えて、新しいことにチャレンジしている最中だったので
初めから合格にしてくれていれば、さぞ嬉しかったのに。。
と悔しい気持ちになってしまいました。
----------------------------------------------------------------------------
そこで質問なのですが、
マル候の人が職業訓練を受講した場合は
個別延長給付の対象から外れる、という認識で宜しいでしょうか。
8/1から90日間(10/31まで)の失業保険受給資格の者が
9/1~11/28の職業訓練を受講した後、
就職が決まらない場合に、個別延長にはならないですよね。
たられば、、の話ですが
職業訓練にまだ少し未練があるので
金銭的な場面でだけですが、断って良かったんだと
思いたいのです。
再就職を希望し活動はしていますが
希望の職種で決まらないのなら
時期は少し先になっても良いかと思っています。
30代の主婦です。
6月で仕事を辞め、8月から失業保険を受給することになりました。
(離職理由:21 特定受給資格者です)
ハローワークへ失業の申請に行った際に
『(結婚されているし金銭的に)すぐに就職する必要がなければ、
職業訓練を受けてスキルアップして再就職を目指すという手もありますよ。』と
国際ビジネス科という英語と貿易について勉強する3ヵ月の短期講座を
紹介してもらいました。
前職も貿易関係だったので、イチから勉強できるのもいいな、と
学校説明会に参加したところ、とても環境が良く
(ここで勉強したい。)と思うようになりました。
面接も試験もなく、書類選考のみだった為、
自分なりに丁寧に志望理由などを書きあげ、申込書を提出しました。
9/1~11/28までの3ヵ月の講座で
私の場合は受給残数も多く残っているので
合格するだろうと思っていましたが
結果は、(今回は期待に添いかねる)との手紙が届き不合格でした。
とてもショックでしたが、
後に自分が個別延長給付のマル候であることがわかり
8/1から90日の受給に加え、就職活動をしていても仕事が決まらない場合は
プラス60日間給付が増える可能性があると知り、
今回の訓練受けていたら11/28までの失業(訓練?)手当の支給だったけれど
個別給付延長になれば12月いっぱいは支払いがあるので
不合格の方が金銭的には良かったのかな、と思うことにしました。
その後気持ちを切り替えて
何社かに履歴書を送付したり、
10月にある貿易関係の国家試験の独学を始めたり
ジムへ行って体力作りをしたり
その他、いろいろ予定を入れて
訓練を受けるよりも
有意義に過ごそうと決めました。
ところが今朝、職業訓練の職員の方から
『訓練に辞退者が出たので、あなたが繰り上がり合格の候補になっていますが
受講しますか?今すぐ回答がほしい。』と電話がありました。
あまりに突然で、朝早い時間でボーっとしていたこともあり
「今、回答しなくてはいけないのなら、すぐに行くとは決められません。」と言ったところ
『では辞退で宜しいですね、他の方に権利が移ります。』とのことでした。
講座開始まであまり時間がないこともあり、とても焦っているようでした。
気持ちを切り替えて、新しいことにチャレンジしている最中だったので
初めから合格にしてくれていれば、さぞ嬉しかったのに。。
と悔しい気持ちになってしまいました。
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そこで質問なのですが、
マル候の人が職業訓練を受講した場合は
個別延長給付の対象から外れる、という認識で宜しいでしょうか。
8/1から90日間(10/31まで)の失業保険受給資格の者が
9/1~11/28の職業訓練を受講した後、
就職が決まらない場合に、個別延長にはならないですよね。
たられば、、の話ですが
職業訓練にまだ少し未練があるので
金銭的な場面でだけですが、断って良かったんだと
思いたいのです。
再就職を希望し活動はしていますが
希望の職種で決まらないのなら
時期は少し先になっても良いかと思っています。
会社都合の方が失業保険が、多いのは御存知のとおりですが・・
同じ職種以外は志望しないのですか?
同じ職種以外は志望しないのですか?
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