確定申告について。

6月に退職後、12月8日まで失業保険を貰っていました。

就職活動をしながら、
アルバイトを週1~2回して月に2万円弱いただいていました。(ハローワークにきっちり申告)
12月9日からの給料は、5万ほどでした。

ここで質問なのですが、

1、失業保険や2万程度のアルバイトの申告はするものなのですか?

2、胃の病気になり去年一年間で医療費が88000円かかっていましたが、
申告することによって何かありますか?(領収書は全てあります)

3、お金が戻ってくるとしたらどのくらいですか?


ちなみに1月~6月の詳細。
源泉徴収税額31920円、社会保険などの金額16万円、支払い金額153万


初めての確定申告でどうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
確定申告すべきです。
貴方の場合H21年中に退職されているので年末調整を受けていません。
所得税を計算してみて源泉徴収税額を上回るようでしたら申告は義務になります(申告すると所得税を追加で納めるはめに)。
逆に下回る場合は義務ではありませんが、差額が還付されます。

1、申告をする場合、アルバイトの収入も申告しなければなりません。
失業保険は非課税所得ですので申告は不要です。
2、医療費控除は、所得(収入ではない)の5%か10万円どちらか少ない方を越えた分しか認められません。
3、計算してみてください。
(代表権のない)取締役社長を「使用人兼務役員」と見做すことは可能でしょうか?
(代表権のない)取締役社長を「使用人兼務役員」と見做すことは可能でしょうか?

現在、ベンチャー企業の使用人兼務役員(取締役●●部長)という肩書です。ちなみに役員報酬はなく、100%使用人です。
今回、オーナー(=株主)より社長拝命の内示を受けました。
そこで質問があります。
当社は典型的なオーナー企業であり、取締役就任時にも様々なリスクを考慮して使用人兼務役員にして頂くことを了承して頂いたのですが、今回社長に就任するにあたり、(代表権のない)取締役社長という立場にて今まで同様、「使用人兼務役員」として頂くことは可能でしょうか?具体的には、自己都合により退職した際に失業保険給付の対象として考えて頂けるのか?
全く不可能だと思えます。

ところで、今まで取締役部長という立場で役員報酬はないとのことですが
役員の登記はされていたのでしょうか?(代表権は問題外で)

まぁ登記があっても実質的な従業員としての立場があれば
報酬または給料の名目は変えられますが
社長という立場では従業員という面は持てません。

オーナーと約束をしても意味がない事でしょう。
取るべき責任も大きい物になっていきますよ。

労働基準法(注)も労災も雇用保険も該当しなくなります。
【失業保険】配偶者の転勤に伴う転居・・・婚約者が転居可能性有り!どなたか教えてください!
どなたか教えてください。

4月か5月に入籍予定の彼が、転勤の可能性があります。(転勤は5月)
失業保険は、確か配偶者の転勤に伴う転居により通勤不可能の場合、待機期間なく受けられると思いますが、退職後に入籍しても対象にはなりますか?

ちなみに私は、昨年6月末まで失業保険を受給した後、昨年8月中旬~12月末までアルバイト勤務、1月~現在契約社員という状態です。
それぞれ異なる職場ですが、両方とも雇用保険はかけています。

繁忙期でハローワークに聞きに行く時間が取れないため、どなたか教えてください!

宜しくお願いします!!
結婚に伴う住所の変更でも正当な理由と判断されます。
正当な理由なら特定理由離職者として取り扱われると思います。
但し、待期7日経過後となります。
仕事を退職する場合
友達の件で相談します。
お恥ずかしながら無知すぎてアドバイスできません。
みなさまのお知恵をお貸し下さい。

友達は27歳シングルマザーで5歳の子供がいます。
今年2月にやっとの思いで決まった就職先で上司にいびられ、心身ともにまいっています。
会社は所謂一般的な企業ではなく、「特定非営利活動法人の母子福祉会」です。

就業時間は7時間(内休憩60分)、土日祝日休み、3ヶ月の試用期間後正社員登用のお仕事で、正社員になったら雇用保険をつけてもらえるのと約束でした。(試用期間は時給、正社員になったら日給月給)

実際フタを開けると
・雇用保険がつかない(会長にもついてないのに部下につけられないそうです)
・休憩中に急ぎの仕事を頼まれて昼休み返上したら怒られた
・会長に罵倒される(八つ当たり)
・他人のミスを自分のせいにされる
・休日でも役員会の出席強要、出張があれば休日出勤。でも手当ては一切つかない
・出張旅費が500円しか出ない。挙句の果てに1000円払って出張して仕事を強要される。
・子供が怪我をして病院に連れて行くのに休んだら「頭おかしいんじゃない?仕事休むなんて!」と罵倒された
こんな感じです。

心身ともにまいってしまっているので私から「どうせ月7万しか貰えないのに続かないでしょ」「雇用保険がかかってないなら辞めても失業保険一切もらえないんだよ?」とはアドバイスしました。
それで昨日に辞めたい旨、話をしたら「うちは役員会で話あわないと退職できない」と言って保留状態、最初は16日に結論出ると言っていたのに、今日は25日じゃないと辞めれないと言い放ちそこから罵倒の嵐だそうです。

結局退職の意思は保留にされ罵倒されると泣きながら相談されたのですが、この場合法律に定められた通り「退職願いは最低2週間前~1ヶ月前」じゃないとダメでしょうか?
私は気持ち的にはそんなに辛いなら「○日付で辞めます」って退職願い郵送して無断欠勤(所謂バックレ)ちゃえば?と言いたいのですが…。(非常識なのはわかっています)

一般的な企業ではないので、この会社が「ボランティア」を主体にしているのかよくわかりません。
やはり最低2週間は我慢するべきなのでしょうか?

友達は無資格(医療事務とMOSの資格は持っていますが資格取得しただけで使いこなせない)、経験・学歴ともになしです。
こんな会社はザラにあるとわかっています。
いかに早く法律に逆らわずに辞められるか、教えて下さい。
「退職願いは最低2週間前~1ヶ月前じゃないとダメ」なんて法律、聞いた事がありません。私は労務は(それなりに)詳しいですよ。被雇用者(雇われてる人=働く側)は、いつでも退職の意志を示す事ができ、雇用者(雇う側)はそれを速やかに受理しなければなりません。
通常でもそうなのに、このお話は更に、労災を申請する例に似た話です。罵倒の嵐によって精神的に参り、心神耗弱や統合失調症などを誘発して、って言う話にする事は充分可能だと思いますよ。心療内科へ行けば、すぐに診断書は書いてくれると思います。

貴方もそうですが、この方も、どこかでこの法人と今後も円満な関係を持ち続けたい、と願ってらっしゃいませんか?

今迄それがあってのこうした努力だったと思いますが、無駄であった事が既に明らかだと思います。これ以上のそうした努力の継続は、益々ご本人を苦しめることになると思います。

そこでお奨めは、仰るように退職届(退職「願」でなくていいです)の郵送(出来れば郵便局へ行って「配達証明」か「内容証明」にしましょう)、退職日を郵便の到着するであろう少しだけ後、作成日を6月吉日として送るといいでしょう。そして勿論、出勤しない。

或いは出勤し、退職届を付きつけ、「さようなら」の方がベターだとは思います。それが出来ない場合は、郵送で可です。
これらは全く法律には触れませんので、もしも法人側が法に触れるとか言って来たら、「ああそうですか」って流しておけばいいです。労働者側が急に辞めた事で損害を蒙ったから賠償を請求する、って脅されたという話も聞きますが、そんな権利はどこにもありません。あまりに心配なら、労働基準監督署に相談に行かれればいいでしょう。どこでも結構親身になってくれますよ。
失業保険について
失業保険について教え下さい。
社会保険でありましたが、会社を今月の中旬に退社しました。
会社に聞いたところ雇用保険は払ってないとのことらしいのですが
この場合、社会保険事務所に行って
失業保険をもらえることはできるのでしょうか?
月24万で(税金など引かれないで)アルバイト2年社員として2年務めてましたが
友達に聞いたところ失業保険が出れば
1年くらい月19万を支給されると聞いたのですが
その会社は、自営業で家族でやっているとこで
僕以外は家族でやっているのですが
この場合、その会社に対して19万請求できるのでしょうか?
あなたが雇用保険の加入条件を満たしているのに、
会社が加入してないために加入できなかった場合は
ハローワークに申し出れば、2年間遡って加入できます、
ただしこれは会社にも保険料の負担が発生しますので
会社に加入を要請して拒否された場合です、
失業保険、離職についての質問です。契約社員で仕事をしていますが、体調不良もあり仕事を辞めようと考えています。元々出勤率がよくなく、3ヶ月の契約更新です。
この場合契約が切れ仕事を辞めざる得ない場合は自己退社になりますか?また失業保険は過去6ヶ月の給料を計算するようですが、去年10月に交通事故にあい、10月11月12月とまともに給料が入らなかった状態です。この際はどうなるのか詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
・契約更新があり得る契約なのにあなたの方から更新しない意思表示をしたなら、原則として「正当な理由のない自己都合」です。

・基本手当日額の基礎になる賃金日額の計算では、賃金締め日を基準に「月」を数えます。
その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれるものだけを「1ヶ月」と数えます。
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