よく失業保険受給中のバイト制限について、週4日以上、20時間以上とか見かけますが、週4日以上もなにも単発で5日間だけの仕事とかもありますよね?
5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
失業保険の最初の説明にあったと思いますが働いたことをちゃんと申告すれば保険は打ち切られませんよ。
ただ申告した日数分は日数計算されて減額支給になりますが…
ちなみに自分は20日間働いて働いた場所や時間を申告して失業保険そのまま継続しましたよ。
ただ申告した日数分は日数計算されて減額支給になりますが…
ちなみに自分は20日間働いて働いた場所や時間を申告して失業保険そのまま継続しましたよ。
会社都合で会社を7月に辞めました。 その時妊娠3か月で9ヶ月まで働く形に成ってましたが、業績悪化で6月末に7月一杯で閉店と聞かされました。
出産費用をた私の給料でと考えていたので、直に離職票をもらい失業保険の申請にいきました。
妊娠をしていると受理されない事と延長ができる事は知ってますが、出産費用の為どうしても頂きたいのですが、もし妊娠してる事が、バレた時どのように成るか分かる方いらしゃいますか?
出産費用をた私の給料でと考えていたので、直に離職票をもらい失業保険の申請にいきました。
妊娠をしていると受理されない事と延長ができる事は知ってますが、出産費用の為どうしても頂きたいのですが、もし妊娠してる事が、バレた時どのように成るか分かる方いらしゃいますか?
妊娠3ヵ月ということであれば、まだまだ出産までに間があり、働く意思もあり、働ける状態だから、求職する。すなわち現在は失業状態だということで、堂々とハローワークに言ってみたらどうですか。
出産にお金がかかるから、ごまかしてまで失業給付を貰おうなんて考えないほうがよいですよ。
「妊娠したんだから働けませんよね」という一方的な決めつけは、拒否してもよいと思います。
例えば、会社員が妊娠しても、出産直前までは働いても良い。妊娠を理由に解雇なんて出来ない。そういう理屈を当てはめれば、妊娠してもまだまだ働きたい。就職したいという気持ちがあるなら、働ける状態だということでなければ、妊娠による差別待遇をハローワークが認めることになるではないですか。
しかも、妊娠発覚後に、もうちょっと働き続けたいという意思がちゃんとあったにも係わらず、会社の閉鎖で失業したのですから、貴方は妊娠で働けないなどと、まったく思っていない。
そういう観点で、堂々とハローワークで事実を伝えて、交渉して、失業認定が受けられなければおかしいです。
但し、それで仕事が見つかれば就職する、という気持ちが嘘であってはいけませんけれど、、、
出産にお金がかかるから、ごまかしてまで失業給付を貰おうなんて考えないほうがよいですよ。
「妊娠したんだから働けませんよね」という一方的な決めつけは、拒否してもよいと思います。
例えば、会社員が妊娠しても、出産直前までは働いても良い。妊娠を理由に解雇なんて出来ない。そういう理屈を当てはめれば、妊娠してもまだまだ働きたい。就職したいという気持ちがあるなら、働ける状態だということでなければ、妊娠による差別待遇をハローワークが認めることになるではないですか。
しかも、妊娠発覚後に、もうちょっと働き続けたいという意思がちゃんとあったにも係わらず、会社の閉鎖で失業したのですから、貴方は妊娠で働けないなどと、まったく思っていない。
そういう観点で、堂々とハローワークで事実を伝えて、交渉して、失業認定が受けられなければおかしいです。
但し、それで仕事が見つかれば就職する、という気持ちが嘘であってはいけませんけれど、、、
失業保険についての質問です。
失業保険受給中に週20時間未満のアルバイトをしていて、失業保険受給終了後にそのアルバイト先での労働時間が週20時間以上になると失業保険受給期間中に就職したとみなされこれは
不正受給という事になってしまうのでしょうか?
失業保険受給中に週20時間未満のアルバイトをしていて、失業保険受給終了後にそのアルバイト先での労働時間が週20時間以上になると失業保険受給期間中に就職したとみなされこれは
不正受給という事になってしまうのでしょうか?
受給終了後にはアルバイトしても関係はありませんが、受給のアルバイトを申告しなかった場合は不正受給になって後でペナルティーがきますよ。
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。2009年5月~2010年8月までA派遣会社で就業し、会社都合で退職後間をおかずに2010年9月すぐにB派遣会社で就業し始めました。もちろんどちらの派遣会社でも雇用保険は支払っていました。
現在妊娠4ヶ月で今年2011年の6月くらいにB派遣会社を退職しようと思っています。
B派遣会社では1年に満たないのですが、離職票をもらえば失業保険は貰えるのでしょうか?また出産後に働く意思があれば、需給資格延長出来るのでしょうか?出産手当金を頂こうと思ったら被保険者期間が1年以上あることが条件と言われてしまい、1年に満たなかったので貰えないそうで、せめて失業保険は貰いたいと思っています。どなたか回答いただけますか?宜しくお願い致します。
失業保険について教えてください。2009年5月~2010年8月までA派遣会社で就業し、会社都合で退職後間をおかずに2010年9月すぐにB派遣会社で就業し始めました。もちろんどちらの派遣会社でも雇用保険は支払っていました。
現在妊娠4ヶ月で今年2011年の6月くらいにB派遣会社を退職しようと思っています。
B派遣会社では1年に満たないのですが、離職票をもらえば失業保険は貰えるのでしょうか?また出産後に働く意思があれば、需給資格延長出来るのでしょうか?出産手当金を頂こうと思ったら被保険者期間が1年以上あることが条件と言われてしまい、1年に満たなかったので貰えないそうで、せめて失業保険は貰いたいと思っています。どなたか回答いただけますか?宜しくお願い致します。
先の回答にもありました、通算されますし、妊娠による退職は特定理由離職といい、H21.3.30以前は正当な自己都合退職として、給付制限期間が無いだけでしたが、H24.3.31までの退職者には、特定受給資格者同様の給付日数になります。
俗に言う、会社都合退職になれる分けです(雇用情勢が悪い為、特例期間中です)、加入期間もここ1年で6ヵ月です、充分に加入期間はありますので、問題ないですが。
ただ、会社との確認で、離職票を確実に「妊娠による退職」と書いて頂いてくださいね。
この特定理由離職者なのですが、妊娠による退職は、1ヵ月以内に延長を申し込みます(最大基本受給期間の1年+3年)、離職票が会社から来た時点で、ハローワークへ手続きに行きますが、この時に、延長を申し込んで下さい。
出産後8週後、親のバックアップの為でも理由は何でもいいです、求職活動するので、延長を解除を申請します、ここで会社都合退職での失業給付がスタートします。
出産手当金は、休職中にでるものです、退職する方は対象になりませんよ。
出産、子育て、お仕事大変かと思いますが、頑張って下さい!
俗に言う、会社都合退職になれる分けです(雇用情勢が悪い為、特例期間中です)、加入期間もここ1年で6ヵ月です、充分に加入期間はありますので、問題ないですが。
ただ、会社との確認で、離職票を確実に「妊娠による退職」と書いて頂いてくださいね。
この特定理由離職者なのですが、妊娠による退職は、1ヵ月以内に延長を申し込みます(最大基本受給期間の1年+3年)、離職票が会社から来た時点で、ハローワークへ手続きに行きますが、この時に、延長を申し込んで下さい。
出産後8週後、親のバックアップの為でも理由は何でもいいです、求職活動するので、延長を解除を申請します、ここで会社都合退職での失業給付がスタートします。
出産手当金は、休職中にでるものです、退職する方は対象になりませんよ。
出産、子育て、お仕事大変かと思いますが、頑張って下さい!
失業保険 認定対象期間の国民健康保険、国民年金又、夫の扶養に入る日について。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。
現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。
今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。
そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。
もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?
自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。
現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。
今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。
そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。
もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?
自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
国民健康保険は、その月の末日まで加入していた場合に、その月の分の保険料がかかってきます。つまり、扶養認定日が11月1日でも2日でも、11月分の国保料はかかりません。
扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
失業保険期間延長について教えて下さい。
7月末に退職して就職活動をしていましたが、
妊娠してしまいましたので『受給延長』を申請しようと思うのですが『退職30日後1ヶ月以内に申請』と書いてありましか。
その期間を過ぎてしまっているので受給延長できないのでしょうか?
妊娠がわかったのは最近です。
わかる方がいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
7月末に退職して就職活動をしていましたが、
妊娠してしまいましたので『受給延長』を申請しようと思うのですが『退職30日後1ヶ月以内に申請』と書いてありましか。
その期間を過ぎてしまっているので受給延長できないのでしょうか?
妊娠がわかったのは最近です。
わかる方がいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
退職30日後1ヶ月以内に申請
っていうのは何を見たのでしょうか?
結論を先に言えば大丈夫です。
「受給期間の延長を希望するときは”職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内に”・・・・・」
となります。
つまり、たとえば妊娠発覚して、当面仕事に就くのを見送ったような場合、そのときから30日間たってからさらにその1カ月以内に届け出ればいいのです。
妊娠出産、病気などですので、本人が申請できない場合は代理人(家族などでOK。委任状は必要)または郵送でも可能です。
現在は給付制限中なのでしょうかね?
妊娠中でも失業手当がもらえないわけではないので、出産までにもらいきってしまうことも可能(受給日数にもよりますが)であればそのままもらってもいいです
っていうのは何を見たのでしょうか?
結論を先に言えば大丈夫です。
「受給期間の延長を希望するときは”職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内に”・・・・・」
となります。
つまり、たとえば妊娠発覚して、当面仕事に就くのを見送ったような場合、そのときから30日間たってからさらにその1カ月以内に届け出ればいいのです。
妊娠出産、病気などですので、本人が申請できない場合は代理人(家族などでOK。委任状は必要)または郵送でも可能です。
現在は給付制限中なのでしょうかね?
妊娠中でも失業手当がもらえないわけではないので、出産までにもらいきってしまうことも可能(受給日数にもよりますが)であればそのままもらってもいいです
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