半年後に10年務めた会社を退職予定です。雇用保険に入っていないのですが
今から雇用保険に入ったとしたら若干でも失業保険手当は支給されるのでしょうか?
今から雇用保険に入ったとしたら若干でも失業保険手当は支給されるのでしょうか?
先の方も解答していますが、2年前までさかのぼり雇用保険を納めます。6ヶ月以上の加入期間があれば会社都合なら待機期間4~7日間、自己都合なら3ヶ月かかります。基本給の2/3を90日間支給されます。
扶養に入れますか?
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
パートで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして給与年収を103万円以内に収めようとする。これは、103万円を超えると配偶者控除の対象から外れるからである。これを俗に「103万の壁」と言う。しかし、税法上は収入が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となるために非課税である。
住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。
もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。同様の問題は社会保険料でも起きる(これを俗に「130万の壁」という)。
年間、130万円の壁を超えない事と云う意味です。
貴女は年間 103万円を超えません。 だって、12月までいくらも無いでしょうに。
年末調整は1月から12月ですよね。1月1日から12月31日で区切っているのですよね。
住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。
もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。同様の問題は社会保険料でも起きる(これを俗に「130万の壁」という)。
年間、130万円の壁を超えない事と云う意味です。
貴女は年間 103万円を超えません。 だって、12月までいくらも無いでしょうに。
年末調整は1月から12月ですよね。1月1日から12月31日で区切っているのですよね。
【配偶者の合計所得額と社会保険料の扱いについて】今年退職し、給与支払額は103万超でしたが社会保険料を差し引くと94万です。社保は夫の被扶養者になりましたが、税制上の控除対象配偶者に該当しますか?
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。
国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。
細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。
【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)
■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685
■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------
↓
所得税額は0円
↓
来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付
求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。
国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。
細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。
【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)
■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685
■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------
↓
所得税額は0円
↓
来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付
求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
回答
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
困っています。お願いします。私は景気悪化によるあおりで仕事のポストがなくなり退職することになりました。独身です。
国民健康保険に加入したのですが無職で失業保険を受給中の身であるのに保険料が高いです。
社会保険の他に税金も支払わなければなりません。再就職するまでの期間、健康保険を減額する措置をとることが可能でしょうか?またその方法がわかれば教えて下さい。よろしくお願いします。
国民健康保険に加入したのですが無職で失業保険を受給中の身であるのに保険料が高いです。
社会保険の他に税金も支払わなければなりません。再就職するまでの期間、健康保険を減額する措置をとることが可能でしょうか?またその方法がわかれば教えて下さい。よろしくお願いします。
国保保険料は前年の所得などで決まるので、一般的に高いです。
会社時代の保険を任意継続するという方法もありました。保険料は退職時の2倍ですが、上限があります。扶養制度もあります。退職後20日以内に手続きをします。
健康保険の減額に付いては市役所に相談してください。
会社時代の保険を任意継続するという方法もありました。保険料は退職時の2倍ですが、上限があります。扶養制度もあります。退職後20日以内に手続きをします。
健康保険の減額に付いては市役所に相談してください。
関連する情報