傷病手当受給の延長についてお願いします。鬱病治療中の妊娠3ヶ月の妊婦です。去年の8月に医師から就労不可の指示がでて仕事を退職し、
現在まで傷病手当を受給してもらい治療をしながら生活をさせてもらってます。来年の2月で傷病手当の受給期間が完了するのですが、仮に医師から就労許可が出ない場合は傷病手当の受給の延長はできるのでしょうか。それとも無収入になってしまうのでしょうか。
就労許可が出た場合はハローワークの失業保険に切り替わり仕事を探すことができるのですが…。今年の12月末に出産予定です。重度の精神疾患のようで正直子育てと仕事の両立をするのは不安でたまりません。

どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
お手数ですが宜しくお願いします。
加入している保険・組合に傷病手当受給延長制度があるか確認するのが良いと思います。
協会けんぽはありませんので最長18か月になります。
今は一番大事な時期です。
不安になるのはわかりますが、まだ時間がありますのでゆっくり一つ一つを調べながら良い方法を考えましょ。
まず体を第一に!
就労許可を記入してもらえるように、来年2月には元気になりましょ!!
ママ頑張れ!!
失業保険の申請などは他県のハローワークでも可能ですか?
2年勤めた会社を会社都合で退職しました。
あまりに急なことだったため、再就職活動など、なんの準備も出来ないままでの退職となりました。

諸事情もあり、これを機に地元に戻って少し静養しようかなと考えているのですが、
現住所(A県)で失業した場合、地元(B県)での失業保険申請は出来るのでしょうか?

もしくは、
A県では申請のみをして、
B県でその後必要な求職活動などを行う、ということは出来たりするのでしょうか?

失業保険に関して無知なもので・・・、
何卒よろしくお願い致します。
可能ですので、まず失業した市町村のハローワークにて失業認定の手続きをして、1週間の完全認定(無職待機状態)を過ごした後に、雇用保険案内手続きコーナー(雇用保険の手続きした場所)にて、他の都道府県にて仕事を探す移籍手続きをします。もし分からない場合は、受付窓口等にて聞いてみて下さい。私も大阪府から東京都に移籍手続きを致しましたので、何かの参考にして下さいませ。
失業保険の給付対象について

現在、パートで働いています。条件は、週3~4日。時間は9時30分から14時30分までです。
雇用保険には入っていて毎月、パート代から引かれています。
7月中旬が出産予定のため、退職を考えています。
今年、6月1日からパートをしているのですが、退職時期を今、検討中です。

1年以上になる6月中旬ギリギリまで働いて退職するか、
体の余裕を持ってパート期間1年未満5月中に退職するか・・・。

私の勤務形態が、失業保険の給付対象になるのであれば、
期間延長するとしても、ギリギリまで働いた方がいいかなと思ったりします。

お詳しい方、よろしくお願いします。
まず、退職前に安定所に行って相談されることお勧めします。丁寧に教えてくださると思います。
自分の雇用保険の加入状況を知ることができます。
一般論として、失業給付をもらう条件として、自己都合退職の場合、1ヶ月11日以上働いた月が2年間で12ヶ月必要です。
ですので、6月1日より働いたとして最低5月31日まで働かないと給付をもらう条件に該当しません。
その間に、11日以上勤務した日がない場合は該当しません。
給付の対象になる為には、離職票を確認しないとわかりませんが、5月31日までは頑張られた方がよろしいかと思います。
対象になっても、すぐには働かれないと思いますので、離職票をもらわれたら、離職票と母子手帳を持って、安定所に相談に
いかれたほうがよろしいかと思います。安定所はやさしいですよ。
失業保険の基礎日数について
賃金支払対象期間 基礎日数 賃金支払基礎日数
11/24~11/30 7日
12/1~12/31 31日 18日
1/1~1/31 31日 31日
2/1~2/28 28日 31日
3/1~3/31 31日 28日
4/1~4/30 30日 31日
5/1~5/11 11日 30日

このような場合雇用保険をかけた日数は6ヶ月とみなされるのか5.5ヶ月と

みなされるのか教えて下さい。(ちなみに月給制です)
>このような場合雇用保険をかけた日数は6ヶ月とみなされるのか5.5ヶ月とみなされるのか教えて下さい。(ちなみに月給制です)

たぶん 5.5ヶ月ですね。(もしかすると 5ヶ月かも)
つまり、この被保険者期間だけでは会社都合による離職であっても失業
給付の対象とはなりません。

雇用保険の被保険者期間の算定に際しては 給与の締め日とは関係
なく退職日(離職日)から遡って月数を数えます。

4/12-5/11、3/12-4/11、2/12-3/11、1/12-2/11、12/12-1/11、
11/24-12/11

最後の 11/24-12/11 の期間は1ヶ月を満たしていませんが15日以上
(18日間)ありますから その間の賃金支払基礎日数が11日以上あれば
0.5ヶ月として計算されます。(雇用保険法 第14条)
*記載の情報では 11日以上あるかどうかが判断できません。

雇用保険の被保険者期間は、まるまる1ヶ月の加入期間があってその
うち11日以上の賃金支払基礎日数があれば1ヶ月の被保険者期間と
して算定されるもので、11日以上の賃金支払基礎日数だけで1ヶ月と
扱われるものではありません。上記のように 0.5ヶ月、あるいは 0ヶ月と
されることがあり得ます。

誤った解釈をされることが多いのでご注意ください。
離職届が無いと失業保険がもらえないそうですが、以前勤めていた会社は、その離職届を出してくれません。何度も頼んでいるのですが、のらりくらりと、早5か月。どうしたらいいのでしょうか?ご存知の方ご教授願います。
離職届ではなくて離職票です。会社がハローワークに提出するのが離職証明書で会社が労働者に提出するのが離職票です。雇用保険法では59歳以上は絶対に交付義務があるのですが、59歳以下であっても本人が交付を希望している場合は義務がありますよ。それから離職の日の翌日から1年以内に雇用保険(失業保険)は消化しなければ、給付日数が余っていてもカットされますよ。但し、病気等の事情によって就職ができない場合や正当な事情があれば延長できますが、会社が交付しないのは問題です。ハローワークより会社に請求させてください
失業保険に関して質問があります。
私は今年の四月に就職し、訳あって八月いっぱいで退職しました。
失業保険は最低でも六ヶ月勤めていなければもらえないという話を聞きました。
ですので、失業保険は諦めてバイトをしています。
ですが、実は四月に就職したという事でしたが、
二月から研修という形で平日毎日会社に勤めておりました。
実際にその時の給料明細もあります。
ですが、退職の際の離職票には四月からの給与しか書いてありませんでしたので、
もらえるのかどうかという事がよく分かりません。
どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?
以下のポイントに注意してください。

①2月からの研修時の給与明細をご覧になって雇用保険分を会社から天引きされていますか?

②失業保険の給付は退職理由によって違います。会社都合による退職(倒産・解雇・希望退職など)は6カ月の雇用保険加入で大丈夫ですが、単なる個人的理由での退職は1年以上の雇用保険加入歴が必要です。

そのため、仮に2月から雇用保険を天引きされていたとしても8月で辞めて場合、個人的事情での退職ならもらえません。

2月からの研修時の給与はあくまでアルバイトや試用期間という扱いにされていたのかもしれません。
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