障害年金の厚生3級の受給を検討しています。失業保険の終了後に申請することになるのですがそれでよいのでしょうか?
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。

休職期間が長く3年近くなったので復職が認められずに会社都合で退職となりそうです。

失業保険は最大360日ほど出そうです。理由は精神障害手帳がある為...

障害年金の受給と失業保険は同時に受け取れないらしいので、失業保険の後に手続きでよろしいのでしょうか?

障害年金の手続きには初診日の証明書がいるらしいのですが..退職と同時に引越しします。

最初のクリニックとは違う地域に引っ越します...かなり離れた地域になるので、行くにもお金がかかります。

その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
身体障害で障害基礎年金受給者です。
まず、失業給付と障害年金は同時に受給できますよ。
実際に私は失業給付と障害年金を同時に受給していましたから。
障害年金は、等級を指定する事はできませんので、受給の可否や等級は裁定通知を受け取ってみないと予想が付きません。
障害者手帳の有無や等級は、障害年金には関係ありません。
>その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
初診日の証明は、とても大切なものですので、どんなに遠くても取りに行く必要があります。
すでに障害認定日が過ぎていれば、引っ越す前でしたら今のうちに取って、早めに申請した方が良いと思います。
障害年金は、申請→裁定通知→初回振り込みまでに、4カ月~長くて1年近くかかる場合もあります。
遡及請求するのであれば、障害認定日から3か月以内と現在の診断書が必要になります。
認められれば、最大で5年間(障害認定日から5年以内の場合は、障害認定日の翌月まで)遡って受給する事ができます。
認定されるかどうかは、障害認定日時点で認定基準に該当する障害がすでにあったかどうかによります。
認められなかったり、障害認定日から3カ月以内の診断書が用意できなかった場合には、事後重症として申請した翌月分からが支給されます。
お大事になさってくださいね。
有期雇用の失業保険について質問です。

最長五年契約、年一回毎の更新の有期雇用職員働いています。
次の更新で退職する予定です。
そこで失業保険についてですが、私は次回の更新で丸2年
になります。
その場合、三年未満なので失業保険は待機期間なしで受給できるようです。
ただ、会社都合でもなく、自己都合でもなく、契約満了扱いになるようなので受給できる期間が疑問です。

①三ヶ月の待機期間がないだけで、受給できる期間は自己都合の場合と同じ
②三ヶ月の待機期間なく、なおかつ会社都合の場合と同じ期間、受給できる

どちらの扱いになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
②です。

3年未満の有期契約労働者が退職すると、例外的に「自己都合退職扱いであるが、特定受給資格者」となります。

ただし、「会社都合の場合と同じ期間」失業給付を受給できると言っても、「雇用保険加入期間が1年以上5年未満の45歳未満」の方の所定給付日数は自己都合退職者と同じ90日です。
内定が決まっている場合の失業保険
今失業保険頂いている最中でハローワークの求職活動にて内定をもらいました。
しかし実際働くのは8/1からで認定日はあと2回残っています。
最後の認定日は7/16で残り13日分もらえます。
できれば最後まで失業保険をもらいたいなと思っています。

こちらで調べてみると
「再就職する前日までは失業保険の対象」
という意見と
「内定したらもう失業保険はもらえない」
という意見をみます。

実際ハローワークに問い合わせたら
さらに良い就職先を探しているという面目で
求職活動すればよいと教えてもらいました。

その場合、就職先の会社がハローワークに提出するはがきを
出してもらってもいいのでしょうか?

そして認定日の日に提出する「失業認定申告書」の応募の結果の欄に
採用と書くべきなのか
内定と書くべきなのか・・・

文章がまとまりなくてすいませんが
よろしくお願いします。
ハローワークからも助言をいただいていることですし、出してもらって大丈夫です。

その場合、「採用」でも「内定」でも問題はありません。
失業のお手当を受けるにあたっては、「採用が決定したら以後は受けられなくなる」のではなく、
「実際の入社日以降が受けられなくなる」決まりがあるからです。

質問者さんの場合、実に見事なタイミングで入社日を迎えられる稀少な例です。。。

※この次もご健闘を★
失業保険に付いての質問です。退職後資格を取るため専門学校等に行くような場合、就学一時金のような形で失業保険料を一括で受け取る事が出来ると聞きました。現在看護師管理職をしていますがもうすぐ定年退職です。
その後NPOを立ち上げる為に専門学校に行く予定です。 既に看護師の資格はあるので他の資格を取るためとは言え一括で失業保険料を受け取ることは出来ないのか、それとも出来るのか教えて頂きたいと思います。
〉退職後資格を取るため専門学校等に行くような場合、就学一時金のような形で失業保険料を一括で受け取る事が出来る

そのような制度は存在しません。
何か別のものと間違えていませんか?
今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??


また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
話が見えませんが、特定受給資格者、特定理由離職者として1回目の認定日が8月8日なのか、所定給付日数の残りを8月8日の認定日に失業認定してもらうのかどっちなんでしょう?

前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。

後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。

給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。

給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。

補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
雇用保険申請後の短期パートについて
現在自己都合退職で失業中です。
先日8/23に離職票を持ってハローワークへ行き雇用保険失業等給付の申請をしました。
7日間の待機満了日は8/29で、そこから3ヶ月の給付制限後に支給してもらえる予定です。
窓口で確認したところ、3ヶ月後に決められた時間内に抑えられるなら8/30から短期でフルタイムでバイトなどをすることは可能で
就労証明だけもらえば内定の事前書類提出は必要ないといわれました。
先日8/27にハローワーク求人での面接・内定し、8/30~10/31までの2ヶ月限定フルタイムのパートが決まりました。
8/30~パートに行きますが、3ヵ月後に失業保険はいただけるのでしょうか?

もちろん正社員での仕事も探しています。
給付制限期間中にフルタイムのパート・アルバイトをするのは一旦就職したとして処理され、2ヶ月の就業期間が終われば退職として処理されます。この場合は収入には制限がありません。
給付制限期間中に終われば最初の予定通り給されます。
これは私が経験済みです。
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