初めてなのですが、みなさんよろしければご回答お願いします。
私は、今年新卒で教育サービスの会社に勤めています。入社して1カ月ですが、試用期間になります。
実際に働き始めると、会社側の態度や最初の条件など変えてきました。昨年の新入社員は全員辞めたようです。会社側は、私に取ってつけたような理由をつけて、辞めてもらいたいようなのですが、「解雇」ということをしてきません。自主退社をさせようと、不条理なことばかりしてきます。私はストレスからか1度わずかな時間でしたが、過呼吸になりました。10分で収まりましたが、病気だと、それを原因とし、診断書を出すまで、私の両親と話すまで、出勤を禁じられました。欠勤扱いであり、給料も減り、学費や生活費などで金銭面も心配です。こういった場合、自ら辞めても失業保険など出ないのでしょうか。
私は、今年新卒で教育サービスの会社に勤めています。入社して1カ月ですが、試用期間になります。
実際に働き始めると、会社側の態度や最初の条件など変えてきました。昨年の新入社員は全員辞めたようです。会社側は、私に取ってつけたような理由をつけて、辞めてもらいたいようなのですが、「解雇」ということをしてきません。自主退社をさせようと、不条理なことばかりしてきます。私はストレスからか1度わずかな時間でしたが、過呼吸になりました。10分で収まりましたが、病気だと、それを原因とし、診断書を出すまで、私の両親と話すまで、出勤を禁じられました。欠勤扱いであり、給料も減り、学費や生活費などで金銭面も心配です。こういった場合、自ら辞めても失業保険など出ないのでしょうか。
過呼吸はパニック障害などの精神疾患の一症状として現れる事もあります。
「病気だと、それを原因とし、診断書を出すまで、私の両親と話すまで」と言うのは「過呼吸が一時的なものかどうかの診断がつき、それに基づいてご両親と会社側で面談をするまで」と言う事でよろしいでしょうか?
会社側を庇護するわけではありませんが、もし貴方が勤める以前に「精神疾患に伴う過呼吸」を発症する人がいたりすると会社側も神経質になるかと…それにご両親が貴方の身元保証人になっている場合はこのまま仕事を続けられるのか等、話し合う必要もあるかと思います。
出勤禁止について欠勤扱いで給料が減っているとはどの程度になりますか?
全く支払われて無い場合と6割程度支払われている場合では意味が違ってきますし、また出勤禁止に関して社則に何か記載は無いのでしょうか?
失業保険は「雇用保険」を掛けていた月数で支給が決定されます。
新卒一ヶ月ですと解雇でも無理ですね(ーー;)
離職の日以前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上(正当な理由での自己都合退職や派遣の場合は6ヶ月以上)あること、と言う条件があります。
それ以前に雇用保険に入っていた期間があればまた話は違ってきますが…
また試用期間中は給料が減るなど正社員としての契約内容と違う場合が多々あります。
私も専門科ではないですし、質問の内容も貴方の意見のみで会社がどのような事をしてきたのか、どの程度最初の条件と違うのか等具体的な事が分からないのでこれ以上答えようがありませんが…解雇を通達しないと言う事は貴方が言うとおり自主退社を待っているのか、貴方がどの程度のことまで出来るか見極めているのかのどちらかの様な気がします。
「病気だと、それを原因とし、診断書を出すまで、私の両親と話すまで」と言うのは「過呼吸が一時的なものかどうかの診断がつき、それに基づいてご両親と会社側で面談をするまで」と言う事でよろしいでしょうか?
会社側を庇護するわけではありませんが、もし貴方が勤める以前に「精神疾患に伴う過呼吸」を発症する人がいたりすると会社側も神経質になるかと…それにご両親が貴方の身元保証人になっている場合はこのまま仕事を続けられるのか等、話し合う必要もあるかと思います。
出勤禁止について欠勤扱いで給料が減っているとはどの程度になりますか?
全く支払われて無い場合と6割程度支払われている場合では意味が違ってきますし、また出勤禁止に関して社則に何か記載は無いのでしょうか?
失業保険は「雇用保険」を掛けていた月数で支給が決定されます。
新卒一ヶ月ですと解雇でも無理ですね(ーー;)
離職の日以前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上(正当な理由での自己都合退職や派遣の場合は6ヶ月以上)あること、と言う条件があります。
それ以前に雇用保険に入っていた期間があればまた話は違ってきますが…
また試用期間中は給料が減るなど正社員としての契約内容と違う場合が多々あります。
私も専門科ではないですし、質問の内容も貴方の意見のみで会社がどのような事をしてきたのか、どの程度最初の条件と違うのか等具体的な事が分からないのでこれ以上答えようがありませんが…解雇を通達しないと言う事は貴方が言うとおり自主退社を待っているのか、貴方がどの程度のことまで出来るか見極めているのかのどちらかの様な気がします。
夫が妻の第3号被保険者になれますか?
夫は58歳で近々退職予定です。 60歳になるまでの間、妻57歳(私)の扶養家族として第3号の被保険者になれると考えますが、資格を見ると年収130万円以下となっています。 退職時に夫は130万円以上の年収があります。それでも退職の翌月から第3号の被保険者になれるのでしょうか? また、失業保険の収入があると130万円の所得にカウントされるのでしょうか?健康保険は扶養家族となるので大丈夫と考えています。 ご回答よろしくお願いします。
夫は58歳で近々退職予定です。 60歳になるまでの間、妻57歳(私)の扶養家族として第3号の被保険者になれると考えますが、資格を見ると年収130万円以下となっています。 退職時に夫は130万円以上の年収があります。それでも退職の翌月から第3号の被保険者になれるのでしょうか? また、失業保険の収入があると130万円の所得にカウントされるのでしょうか?健康保険は扶養家族となるので大丈夫と考えています。 ご回答よろしくお願いします。
第3号被保険者になるには、社会保険の扶養内の収入でなくてはなりませんから、年内は無理だと思われます。
また失業給付を受けている間も扶養には入れません。
手続きは来年になるか、来年になってからも失業給付を受けていれば、終了してから質問者さんの会社を通して手続きをとってください。
なお扶養に入るまでは、国民年金の第1号被保険者になりますが、支払が困難な場合は免除制度があります。
健康保険は任意継続をするか国民健康保険に加入するか、前もって保険料の試算を受けておくとよいと思います。
また失業給付を受けている間も扶養には入れません。
手続きは来年になるか、来年になってからも失業給付を受けていれば、終了してから質問者さんの会社を通して手続きをとってください。
なお扶養に入るまでは、国民年金の第1号被保険者になりますが、支払が困難な場合は免除制度があります。
健康保険は任意継続をするか国民健康保険に加入するか、前もって保険料の試算を受けておくとよいと思います。
国民健康保険と社会保険について質問させていただきます。
わたしは2012年度に大学卒業し、今はアルバイトをしているのですが、上記のどちらの保険に入ろうか検討中です。
国民健康保険は国
民年金と確定申告があって、社会保険は厚生年金と区民税(港北区在住)と失業保険があるという考えで間違いはないのでしょうか。
バイトは月約20万で高くても23万だと思います。バイト先で社会保険に入れるのは2ヶ月後と言うことなので、それまでは国民健康保険にお世話になろうと思っていますがその後はどうしたらよいのかアドバイスいただければと思います。
ちなみに去年までの年金は学生だったために親が国民年金で払ってくれていたようです。
引き落としにするには4月の20日くらいまでに郵便局に言わなきゃいけないようなので、ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
わたしは2012年度に大学卒業し、今はアルバイトをしているのですが、上記のどちらの保険に入ろうか検討中です。
国民健康保険は国
民年金と確定申告があって、社会保険は厚生年金と区民税(港北区在住)と失業保険があるという考えで間違いはないのでしょうか。
バイトは月約20万で高くても23万だと思います。バイト先で社会保険に入れるのは2ヶ月後と言うことなので、それまでは国民健康保険にお世話になろうと思っていますがその後はどうしたらよいのかアドバイスいただければと思います。
ちなみに去年までの年金は学生だったために親が国民年金で払ってくれていたようです。
引き落としにするには4月の20日くらいまでに郵便局に言わなきゃいけないようなので、ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
社会保険(健康保険+厚生年金保険)は、加入要件(正社員の3/4以上の就労時間があること)を満たしていたら強制加入です。
雇用保険(失業保険)は週20時間以上の就労時間で加入です。
主様の場合社会保険加入要件を満たしていると思われますので、会社で資格取得手続きをしてもらってください。
2ヶ月後に社会保険加入となるまでは国民健康保険に加入してください。
国保加入手続きはお住まいの役所で行います。
その際、親御さんの保険の扶養から外れたことを証明する【健康保険資格喪失証明書】が必要になるので、親御さんの会社から発行してもらって役所へ持参ください。
2ヶ月後に社会保険に加入しましたら、忘れずに新しい保険証を持って役所で国保脱退手続きを行ってください。
utautai764さん
雇用保険(失業保険)は週20時間以上の就労時間で加入です。
主様の場合社会保険加入要件を満たしていると思われますので、会社で資格取得手続きをしてもらってください。
2ヶ月後に社会保険加入となるまでは国民健康保険に加入してください。
国保加入手続きはお住まいの役所で行います。
その際、親御さんの保険の扶養から外れたことを証明する【健康保険資格喪失証明書】が必要になるので、親御さんの会社から発行してもらって役所へ持参ください。
2ヶ月後に社会保険に加入しましたら、忘れずに新しい保険証を持って役所で国保脱退手続きを行ってください。
utautai764さん
失業保険待期期間・受給中のアルバイト先での雇用保険加入についての質問です。
現在上記の待期期間中で、後に受給期間に入ります。管轄のハローワークからは
アルバイトに関しては(勤務日から数えて)週に19時間まで
なら可能ですとのことで、アルバイト先での勤務時間も週に20時間以上にならないよう調整していただいて
いるのですが、アルバイト先の社員さんから年末等繁忙期は勤務時間が20時間を超える週が何度かでても
構わないか?と相談を受けています。
週20時間以上の勤務や、勤務による雇用保険への加入によって、ハローワークからは就労とみなされ
受給がストップすると思いますが、私自身としても受給がとまることは困ります。
ストップしない方法として、アルバイト先の週労働時間を19時間までとかたくなに守り続ける方がいいのでしょうか?
それとも何回かはアルバイト先の社員さんがいうように20時間以上の週労働を行っても問題ないでしょうか?
(ここでいう問題、というのは20時間以上の勤務がハローワーク側にわかり、受給が止まる、という辞退のことです。)
この手の疑問について調べても見つかりませんのでどなたかご回答よろしくお願いします。
現在上記の待期期間中で、後に受給期間に入ります。管轄のハローワークからは
アルバイトに関しては(勤務日から数えて)週に19時間まで
なら可能ですとのことで、アルバイト先での勤務時間も週に20時間以上にならないよう調整していただいて
いるのですが、アルバイト先の社員さんから年末等繁忙期は勤務時間が20時間を超える週が何度かでても
構わないか?と相談を受けています。
週20時間以上の勤務や、勤務による雇用保険への加入によって、ハローワークからは就労とみなされ
受給がストップすると思いますが、私自身としても受給がとまることは困ります。
ストップしない方法として、アルバイト先の週労働時間を19時間までとかたくなに守り続ける方がいいのでしょうか?
それとも何回かはアルバイト先の社員さんがいうように20時間以上の週労働を行っても問題ないでしょうか?
(ここでいう問題、というのは20時間以上の勤務がハローワーク側にわかり、受給が止まる、という辞退のことです。)
この手の疑問について調べても見つかりませんのでどなたかご回答よろしくお願いします。
認定日にアルバイトの申告が必要で、正しく申告しないと不正受給ということになります。
なので、正しく申告しないといけないわけですが、
ご存知のように、週20時間を超えると就職したと みなされるので、
かたくなに20時間未満を守ってください。
でないと、失業給付を受給できなくなりますよ。
なので、正しく申告しないといけないわけですが、
ご存知のように、週20時間を超えると就職したと みなされるので、
かたくなに20時間未満を守ってください。
でないと、失業給付を受給できなくなりますよ。
以下のケースの失業保険について。
例
2011年4月入籍
2011年7月末退社
2012年1月旦那の扶養に入る。
この場合、2011年11月から2012年1月までの3ヵ月間、失業保険をいただけますか?1月は扶養に入っても額は変わりませんか?
例
2011年4月入籍
2011年7月末退社
2012年1月旦那の扶養に入る。
この場合、2011年11月から2012年1月までの3ヵ月間、失業保険をいただけますか?1月は扶養に入っても額は変わりませんか?
・基本手当は、「通算何日分」支給されるものであって、「何ヶ月」というものではありません。1日ごとに支給です(面倒だから28日分まとめてになるだけで)。
何の“扶養”でしょう?
税の控除対象配偶者は、ご主人に掛かる税額に関係することだから、何の関係もありません。
一方、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」と扱いますので、原則としての受給終了までは認定されません。
「扶養になったら手当てを受けられない」のではなく、「手当という収入がある間は“扶養”になれない」のです。
何の“扶養”でしょう?
税の控除対象配偶者は、ご主人に掛かる税額に関係することだから、何の関係もありません。
一方、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」と扱いますので、原則としての受給終了までは認定されません。
「扶養になったら手当てを受けられない」のではなく、「手当という収入がある間は“扶養”になれない」のです。
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