失業保険について教えて下さい。
2ヶ月後、会社都合で会社を辞めることになりました。(希望退職)

離職後、失業保険を約半年間受けられると思うのですが、3歳と1歳の子供がいるため再就職は1年程先にしたいなと考えております。
失業保険の受給資格を延期する条件として、1歳以上の子供の育児は対象になるのでしょうか。

また、もし上記理由で延期が可能になり、その間に三人目を妊娠した場合、延期理由を変更することは可能ですか?

よろしくお願いします。
育児で受給期間延長することは可能です。

本来、受給期間(受給資格がある期間)は、離職から1年ですが、延長手続きをすることによって、最長4年延長できるといったものになります。

つまり、本来の受給期間満了日が4年後の同日ということになります。

ただし、子供が満3歳までしか延長できませんので、現在、1歳のお子さんがいるとの事ですが、このお子さんが3歳となる前日までしか延長できないということになります。

最長4年延長できると書きましたが、お子さんが3歳となった日以降は、延長事由が無くなるわけですから、この日から受給期間は1年となりますので、主さんの場合、受給期間の延長が出来る期間は1年と数ヶ月と思われます。

また、延長期間中に延長事由(妊娠・出産・育児等)が生じたとしても、延長の延長はなく、受給資格内で延長できるのは1度きりとなります。
失業し2回ほど失業保険を貰いました。就職したい所があり職安の人に求人があるか電話をしてみてくださいと言われていました。2回目の失業保険を貰ってしばらくし妊娠していることがわかりました。
一応就職したかった所に電話し求人がでているか聞くと「募集しています」との返事・・・求人が出ていなかったので求人がないと期待の為に電話したのですが・・・また職安に行く日が来るため職安に方に絶対に「電話してみましたか?」と聞かれると思うのですがなんて答えるのがいいでしょうか??やはり妊娠したと伝えると失業保険はもらえませんか?
>やはり妊娠したと伝えると失業保険はもらえませんか?

そんなことはありません。妊娠したご本人がまだ就業できると判断して積極的に
求職活動をする限りは失業給付の対象になります。

失業状態として認められないとして挙げられている「妊娠・出産・育児のため、
すぐには就職できないとき」とは、ご自身の体調や環境等によって「すぐに仕事を
するには無理があるから就職はできないなぁ」とご本人が判断する場合で、受給
期間の延長(先延ばし)をする理由として認められる というものです。
*労基法で就業が禁止されているのは「出産後8週間」(医師が支障ないと認め
れば 出産後6週間)だけです。妊娠がわかっていてもご本人の意思で求職活動
をすることは止めようがなく、規定の求職活動実績があればハローワークも失業
認定をして失業給付金が支払われます。

妊娠していることを理由に解雇されたり入社を拒むことができないとはいえ 実態と
しては妊婦さんを積極的に雇い入れようとする企業はまずありませんし、申請さえ
すれば受給延長が認められるのですから、ハローワークでは早々に受給延長の
申請をすることを強く勧められるとは思います。

先のご質問に戻ると、「電話で問合わせをしてみて まだ募集していることは確認
しましたが、妊娠したようなので今回は応募せずに受給延長の手続きをしたいと
思います」とお答えになるのが適切ではないでしょうか。
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。

ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。

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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。

受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。

受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
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