時期はずれでゴメンナサイ・確定申告について教えてくださいm( )m
昨年7月末で仕事を辞めて、失業保険をもらいながら、転職活動をしていました。

主人の扶養内に入る手続きは、失業保険をもらっている間はできないとのことで、
3ヶ月待機・3ヶ月は受給中の間には

●国民保険加入し、無職とのことで、少しの割引あり。一括支払い済み

●国民年金は現在無職であることを申請をすれば、支払わなくてもよくなる制度があると聞き、社会保険事務所にて申請手続き。後日、審査結果のようなものがくるといわれ、・・(でもほぼ大丈夫だと思いますよ~)

→。。。と言われたので、国民年金の振込み用紙を捨てました(^^;
そして、国民年金以外の確定申告を税務署で行い、還付金も振り込まれた後に

そしたら、世帯の年収の基準が控除の対象外とのことで、全額払うようにと書面が届き、
再度、振込用紙を送付してもらい、10万を超える金額を支払いました(><)

*現在は3月よlり主人の扶養に入りました。

以上の場合は、確定申告を再度すれば、また還付金はあるのでしょうか?
その方法も教えてくださいm( )m
国税局のHPも調べてみましたがいまいち分からなかったので・・・
すみませんが、宜しくお願いいたします。
質問の様子では、国民年金を支払ったのは平成21年になってからではありませんか?
例え平成20年分の国民年金でも、支払ったのが平成21年1月以降ならばその分の申告は平成21年分の確定申告で控除します。
つまり、来年行う確定申告で控除するわけですが、平成21年分は質問者さんの所得が少なくご主人の配偶者控除を受ける場合は、ご主人の社会保険料控除として配偶者が支払った国民年金分を控除出来ます。(ご主人の年末調整又は確定申告により申告してください)※配偶者の所得が38万円以下でご主人が配偶者控除を受ける場合に限ります。
国民年金免除(退職後の失業給付受給の為)を受けた場合は国民年金を支払っている期間には含まれるが金額は反映されないと聞いたことがあります。それって将来年金をもらう際に金額が少なくなるということでしょか
H21.3月末で会社を退職しました。結婚のため関西→関東へ引っ越し予定となり退職しました。雇用保険の失業保険をいただこうと思っています。
国民年金は退職に伴う特別免除があることを知り免除を受けようと思っていまが、将来年金受給の際の計算で免除期間は年金資格期間に合算されても金額には反映されない。と聞いたことがあります。
そうすると免除を受けずに通常通り払ったほうが得なのでしょうか?もし免除申請するなら3か月かもしくは6か月となると思うのですが・・。得とか損とかという問題では無いのかもしれませんが・・。これから結婚に向けてなにかと出費が重なりますのでできれば免除を受けたいのですが迷っています。
雇用保険はいますぐにでも働く気がある人のためのものなのですが…
>これから結婚に向けてなにかと出費が重なりますのでできれば免除を受けたいのですが
ここが少しひっかかります。

免除期間分の年金額は1/3に減額されるはずです。
詳細はお住まいの市役所の年金課でお聞きになったほうが詳しいことがわかります。
あと社会保険庁のHPにも詳しくでてます。
年末調整について伺いたいのですが、
年末調整は「払いすぎていた所得税が帰ってくる」程度の認識しかなく、
恥ずかしながらよく分からないので教えてください。


私は今年の8月で退職して、現在失業保険をもらっています。
職業訓練校に通っているので、給付期限は来年の3月までです。

働いていた時は、毎年12月に年末調整が帰ってきたのですが、
今年は自分で申請しなければいけませんよね。
ですが失業者の場合は12月ではなく、
3月の確定申告の時に行うのではないか?
と聞いたのですが、本当でしょうか?

また、自分で手続きを行う場合は、どこへ行けばよいのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、詳しい方教えてください。
>「払いすぎていた所得税が帰ってくる」

そもそもその「認識」が違いますが・・・
給与所得者の年間の所得税の計算をするもので、必ずしも還付されるものではありません。

>3月の確定申告の時に行うのではないか?

働いていない以上、年末調整出来ませんので「確定申告」になります。

>どこへ行けばよいのでしょうか

所轄の税務署に行ってください。
退職月に遡って夫の扶養に入ることは可能ですか?
扶養に入るまでの期間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?

こんにちは。今妊娠8カ月の者です。 退職時にいろいろ調べていたつもりですが、後になってよくわからなくなってしまいました。詳しくご存じの方に教えていただければと思います。

現在の状況は、
・6月末退社
・退職後は収入ゼロ(年間収入も130万超えません)
・役所にて国民健康保険、国民年金に切り替え(?)
(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
・退職から一ヶ月後、失業保険延長の手続き
・国保・国民年金の納入通知書が届く
↑この時点で第3号被保険者になっていなかったことに気づく(以前も3号の時はありましたが、通知書は送られてこなかったと記憶しています)。

社保切換えからすでに2ヶ月も経ってしまいましたが、この現状から、退職した月に遡って主人の扶養に入ることは可能でしょうか?それとも、扶養に入るまでの2ヶ月間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
また、主人の会社もしくは役所での手続き等ありましたら教えて下さい。
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
第3号になるためには、会社の健康保険の被扶養者にならなければいけません。
つまり被扶養者になった時点から第3号になれます。

さかのぼって被扶養者になれれば、支払済みの国保保険料や国民年金保険料は還付されます。
(国保保険料は市役所で脱退手続きが必要です。)
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