失業保険の給付と扶養について教えてください。
公の職場でアルバイトをしていたのですが、妊娠し、切迫流産で働けなくなり退職しました。
退職後、失業保険の給付を、妊娠・出産により延長申請しました。
収入がなくなりましたので、主人の扶養にいれてもらいました。
扶養に入れてもらう際、最初は主人の会社に断られましたが、私が直接何度も電話でお願いし、シブシブ扶養にいれてもらった所存です。
なんでも「妊婦は扶養にはできない」というのが、主人の会社の本部の経理の方の言い分でしたが、社会保険労務士をしている友人に相談しましたら、「その言い分はおかしい!」と背中を押してもらい、がんばって扶養にいれてもらいました。
その際に、私の離職票は主人の会社にお渡ししました。
ここで、本題です。
そろそろ仕事を始めたいのですが、失業保険の給付を受けると、扶養からでないといけないようです。
各事業所によって、金額の設定が違うようですが、「ある金額以上の給付がある場合は扶養からはずされる」と職安の方がおっしゃっていました。
私はアルバイトでしたので、所得も月額手取りで10万円ぐらいだったのですが、難しい主人の会社のことですので、きっと扶養からはずされると思います。
現在は年金も健康保険も主人の扶養ということで支払っていないのですが、扶養からはずされたら国民年金と、国民健康保険に加入しないといけませんよね?
給付の金額が少ないので、そのまま扶養においておいてもらう方法はないでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
公の職場でアルバイトをしていたのですが、妊娠し、切迫流産で働けなくなり退職しました。
退職後、失業保険の給付を、妊娠・出産により延長申請しました。
収入がなくなりましたので、主人の扶養にいれてもらいました。
扶養に入れてもらう際、最初は主人の会社に断られましたが、私が直接何度も電話でお願いし、シブシブ扶養にいれてもらった所存です。
なんでも「妊婦は扶養にはできない」というのが、主人の会社の本部の経理の方の言い分でしたが、社会保険労務士をしている友人に相談しましたら、「その言い分はおかしい!」と背中を押してもらい、がんばって扶養にいれてもらいました。
その際に、私の離職票は主人の会社にお渡ししました。
ここで、本題です。
そろそろ仕事を始めたいのですが、失業保険の給付を受けると、扶養からでないといけないようです。
各事業所によって、金額の設定が違うようですが、「ある金額以上の給付がある場合は扶養からはずされる」と職安の方がおっしゃっていました。
私はアルバイトでしたので、所得も月額手取りで10万円ぐらいだったのですが、難しい主人の会社のことですので、きっと扶養からはずされると思います。
現在は年金も健康保険も主人の扶養ということで支払っていないのですが、扶養からはずされたら国民年金と、国民健康保険に加入しないといけませんよね?
給付の金額が少ないので、そのまま扶養においておいてもらう方法はないでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
現在失業保険延長中、扶養に入ってます。
うちの主人の会社からも失業保険もらうなら扶養から外れると言われました。
詳しくはわからないけど、失業保険の年収?が扶養で稼げる金額(108万円だったかな)を越えてしまうのでは??と私なりに解釈しました。もらったことないからわからないし…周りに同じような人いないから聞けないし。
だから延長ギリギリまで待って職場決まったから申請に行くつもりです。申請してから職が早く決まった方が金額が多いから!
なんか答えになってなくてすみません。
うちの主人の会社からも失業保険もらうなら扶養から外れると言われました。
詳しくはわからないけど、失業保険の年収?が扶養で稼げる金額(108万円だったかな)を越えてしまうのでは??と私なりに解釈しました。もらったことないからわからないし…周りに同じような人いないから聞けないし。
だから延長ギリギリまで待って職場決まったから申請に行くつもりです。申請してから職が早く決まった方が金額が多いから!
なんか答えになってなくてすみません。
失業保険について教えてください。
年間で130万円ほどの収入で3年間働きますと 失業保険は何ヶ月間でいくら位いただけますか?
年間で130万円ほどの収入で3年間働きますと 失業保険は何ヶ月間でいくら位いただけますか?
退職のケースにもよりますが
自己都合による退職のケースの場合
被保険者期間が3年間なら、給付日数は90日となります。
自己都合による退職のケースの場合
被保険者期間が3年間なら、給付日数は90日となります。
妊娠による失業保険受給期間延長について。。延長の手続きをしている間は、旦那の扶養から外れるんですか?そうなると、出産一時金は、旦那の会社から貰えないのでしょうか? 7月25で退職し10月20日予定日です。
失業保険受給期間の延長中は「積極的に働く意思がない」とみなされますので
退職までの所得が扶養範囲内であればご主人の扶養に入ることができます。
(延長を切り上げて失業保険を受給する体制に入ると、「積極的に働く気がある=夫に扶養される意思がない」ということで
実際に失業保険を何円もらうかに関係なく扶養からはずされることになりますが)
出産一時金はご主人のほうから出ますので、ご心配なく。
退職までの所得が扶養範囲内であればご主人の扶養に入ることができます。
(延長を切り上げて失業保険を受給する体制に入ると、「積極的に働く気がある=夫に扶養される意思がない」ということで
実際に失業保険を何円もらうかに関係なく扶養からはずされることになりますが)
出産一時金はご主人のほうから出ますので、ご心配なく。
失業保険の受け取り方についておしえてください。
今度会社が倒産、身売りで急遽退職となりそうなんですが、年齢的、身体的にも再就職も困難だと思ってます。
こんな場合でも失業保険は出るのでしょうか。
だいたいの仕組みは調べたんですが、あくまでも再就職の目的の制度のようですが、もちろん職さえあれば働きたいとは思ってますが、現実的にはむずかしいのかもと。
それとはじめてなので支給されるまでの順序というか、流れもいまいちわかりづらいです。
人に聞くとひと月に一回はハローワークにいかねばならないとか、面接を受け
て就職活動してる証拠をみせねばならないとか。
ほんとうでしょうか。
今度会社が倒産、身売りで急遽退職となりそうなんですが、年齢的、身体的にも再就職も困難だと思ってます。
こんな場合でも失業保険は出るのでしょうか。
だいたいの仕組みは調べたんですが、あくまでも再就職の目的の制度のようですが、もちろん職さえあれば働きたいとは思ってますが、現実的にはむずかしいのかもと。
それとはじめてなので支給されるまでの順序というか、流れもいまいちわかりづらいです。
人に聞くとひと月に一回はハローワークにいかねばならないとか、面接を受け
て就職活動してる証拠をみせねばならないとか。
ほんとうでしょうか。
雇用保険何年払っていたんですか?払ってないなら受給資格ありません。
自己都合退社で1年以上 会社都合で半年以上払ってれば受給資格あります
ただ多少ルールはあります。 受給資格は無職で働ける状態で就活して就職意欲ある人だけ。 失業認定日が約28日周期で訪れるけど この認定日から認定日の間に2.3回就活しないと働く気まるでなしで認定できなくなります
活動内容もハローワークで違うようだけど ハローワークで就職相談うけたとか
面接申し込んだじゃないと就活になりません。
ただハローワークいってパソコン 家でパソコン検索は証拠がないので
就活扱いじゃありません
自己都合退社で1年以上 会社都合で半年以上払ってれば受給資格あります
ただ多少ルールはあります。 受給資格は無職で働ける状態で就活して就職意欲ある人だけ。 失業認定日が約28日周期で訪れるけど この認定日から認定日の間に2.3回就活しないと働く気まるでなしで認定できなくなります
活動内容もハローワークで違うようだけど ハローワークで就職相談うけたとか
面接申し込んだじゃないと就活になりません。
ただハローワークいってパソコン 家でパソコン検索は証拠がないので
就活扱いじゃありません
暇で気が狂いそうだから働きたい。
6ヶ月の妊婦です。
個人的な都合で勤務していた会社を退職する直前に妊娠が発覚しました。
今は失業保険を受給しています。
色々あってシングルマザ ーになるので、少しでもお金を貯めておきたいのですが、部が悪すぎる気がきます。
妊婦であること、失業保険受給期間中のため働く時間や日数に制限があること、やっと仕事を覚えた頃に出産のためストップしなければならないこと。
こんな悪条件で雇ってくれる所はあるのでしょうか。
産後一ヶ月程で失業保険受給期間も終わる予定なので、それからはフルタイムでも働けると思のですが、とりあえず産前に働くことを考えたいです。
これからのマタニティライフを満喫しては、とか資格勉強とかではなく働くことについてアドバイスをお願いします。なお、妊娠と失業保険受給についてはきちんとハロワと話し合いの上クリアしてますのでツッコミはなしでお願いします。
6ヶ月の妊婦です。
個人的な都合で勤務していた会社を退職する直前に妊娠が発覚しました。
今は失業保険を受給しています。
色々あってシングルマザ ーになるので、少しでもお金を貯めておきたいのですが、部が悪すぎる気がきます。
妊婦であること、失業保険受給期間中のため働く時間や日数に制限があること、やっと仕事を覚えた頃に出産のためストップしなければならないこと。
こんな悪条件で雇ってくれる所はあるのでしょうか。
産後一ヶ月程で失業保険受給期間も終わる予定なので、それからはフルタイムでも働けると思のですが、とりあえず産前に働くことを考えたいです。
これからのマタニティライフを満喫しては、とか資格勉強とかではなく働くことについてアドバイスをお願いします。なお、妊娠と失業保険受給についてはきちんとハロワと話し合いの上クリアしてますのでツッコミはなしでお願いします。
かなり厳しいですよ。
産後も直ぐに仕事が見つかるとは思えません。
質問者様に特殊な資格があるとかなら話しは別でしょうが・・・
なにか資格はお持ちですか?
出来れば国家資格(正看護士等)があればかなり有利だと思いますよ。
折角今失業手当を受けているなら職業訓練等を調べてみたらいかがですか?
産後も直ぐに仕事が見つかるとは思えません。
質問者様に特殊な資格があるとかなら話しは別でしょうが・・・
なにか資格はお持ちですか?
出来れば国家資格(正看護士等)があればかなり有利だと思いますよ。
折角今失業手当を受けているなら職業訓練等を調べてみたらいかがですか?
失業保険について詳しい方教えてください
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】
① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?
② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?
③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】
① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?
② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?
③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
①再度の離職で一から3か月の給付制限がやり直しになるのでなく、当初の給付制限の開始日がそのまま引き継がれたカウントで計算されます。
ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。
②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。
③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。
自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。
もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。
②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。
③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。
自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。
もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
関連する情報