失業保険 私は8月末で丸2年ちょっと正社員として働いた会社を退職します。自己都合退職になると思います。その場合、3か月間は失業保険をもらえませんよね?その間アルバイトをすることは可能で
すよね?また、3か月経ったら、失業保険をもらうので、そのバイトは辞めないといけませんよね?私は前から外国に1年間留学かワーホリに行きたいという思いがあります。そのためにしばらくはアルバイトをして、もう少し資金を貯めたいと思っています。ですので、帰国したあとに、正社員を目指そうと考えています。正社員からフリーターになるのに、失業保険はもらえますか?おかしな文になってすいません。ご回答頂けると嬉しいです。
失業保険の待機期間の3か月ですが・・・
アルバイトをすると、その期間は失業中と認められません。
アルバイトをした日数分、初回の失業保険の振込が延期されていきます。

失業保険をもらいたいのであれば、きちんと求職活動はしましょう。
認定日~認定日の間に2回(1回だったかな?)ほど求人票を閲覧すれば
求職活動と認められますよ。

>正社員からフリーターになるのに失業保険がもらえるかどうか・・・。
そこはハローワークの人には話さないほうがいいと思います。
失業保険もらいながら求職活動した結果、受給期間が終わっても
正社員の仕事は見つかりませんでした、ということにすればいいのでは?
(私は過去に、受給期間が終わっても仕事が見つからず、その後半年
フリーターで過ごした経験があります。)
私の場合、失業保険はいつから受給できるのでしょうか?
一年半勤めた(アルバイト(雇用保険加入していました))会社を今月15日に退職しました。
退職前に、公共職業訓練所に通おうと思い、ハローワークへ出向きましたが、
当時、募集していた訓練所だと私が受けたかった訓練がありませんでした。
でも、基金訓練だと受けたい訓練がありました。

ハローワークの職業訓練相談の職員さん(A)に、
あなたは公共職業訓練所では、受けたい講座がどうしても無く、
基金訓練ではある状態なので、受給に関しては、
公共職業訓練所と同様、訓練開始後、受給が受けられます。
退職後すぐ離職票が届かなかった場合は、退職証明書と雇用保険被保険者証を持参し、
雇用保険受給手続きにいらしてくださいと言われ、この方に訓練の申請書を提出しました。
その後、基金訓練の面接へ行き、合格しました。

合格した旨を職業相談の職員(B)に報告し、
受講勧奨通知書を頂きました。
頂いてからすぐ、雇用保険担当(30代?の方)の方と
離職票が届かなかった場合は、退職証明書で仮の手続きができるのかどうかの確認をしました。
答えはできますとのことでした。

そして、先日、手続きに行った際、
退職証明書では雇用保険受給手続きはできませんと、
雇用保険担当(20代前半の方)に言われました。
職業相談の職員にも聞いてみましたが、
雇用保険担当へ聞いてくださいと言われました。。←現在、この段階です。



そこで質問があります。
◆下記期間中、週何時間まで働くことができ、
尚且つ、月額いくらまで頂いてもよろしいのでしょうか。

①訓練開始前~訓練開始日(入校日)

②待機期間(約3ヶ月間)

③受給期間中

◆もしくは、本当は訓練開始後、受給が受けられるのでしょうか。

職業訓練相談職員と雇用保険担当者、
どちらの方の言っていることが信用できるのかわからず、
今回質問させていただきました。

よろしくお願いします。
先日ハローワークで同じような質問をしましたのでわかることだけですみません。

基金訓練の場合の失業給付は訓練開始と同時にはならず、待機期間が過ぎた後からの支給で、尚且つ訓練受講による延長給付の対象にもなりません。また受講手当や通所手当の対象にもなりません。つまり、雇用保険受給手続きをして就職活動をしても就職が決まらない方(訓練を受講されていない方)と同じように支給されます。

「退職証明書」で出来るのはあくまで仮申請であって離職票が届き次第本申請になります。公共職業訓練の場合の失業給付や、その他手当は訓練開始と同時に支給されるので遅くても訓練開始前までに雇用保険受給手続きを済ませておく必要がありますが、その際に離職票が間に合わなければ「退職証明書」で仮申請をしておくことが出来ます。基金訓練の場合の仮申請の持つ意味はわかりません。すみません。

仕事に関してもわからないのですが上記から考えて訓練を受講されない方と同じではないでしょうか。確認されて下さい。
失業保険についてなんですが、会社都合で失業保険を貰う場合、退職して7日間の待機期間を経てから同じ会社で週2日(14時間以内)でアルバイトしても受給出来るのでしょうか?もしくは違う会社での
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
前の会社でアルバイトをすることは全く差支えがありません。
ただし、アルバイト内容によっては規制がありますから注意してください。また、必ず申告することが必要です。
アルバイトに関する規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

ただし、アルバイトの範囲を逸脱する(就職する)場合で前の会社に入ることは再就職手当が受けられません。
失業保険の求人活動について
失業保険の求人活動について終えて下さい。
失業保険の認定で求人活動2回以上というのが認定の条件となっています。
私の地域の失業保険の認定は、職安での求人の検索などは認定1回に
カウントされません。

求人活動の範囲として、求人への応募というのがあるのですが
とらばーゆなどでの求人雑誌で「まずは履歴書を送付」というのがありますが、
履歴書を送付して、書類選考で落ちたとしても求人への応募にあたるのでしょうか?
前職をどのような理由で辞めたかにもより、自分で探して活動する事を
求人活動の1件とみなされる日にちが違ったと思います。

私は前職が倒産の為、会社都合でしたので待機期間が短かったです。
なので、ハローワーク以外で探した求人でも、すぐに求職活動の1回とみなされました。

もしも、書くとしたら
認定日に提出する紙に、履歴書を送った会社名と電話番号(わかる範囲)を書く欄があります。
そこに、状況も書く欄がありますので「書類選考で不採用」と書けば良いと思います。

求職活動の範囲は、ハローワークの職業相談も1回に入ります。
履歴書の書き方や職歴書の書き方などを、私は教わりました。

自己都合で辞めたか、会社都合で辞めたかによって変わってくると思いますので
一度ハローワークの職業相談で相談してみた方が良いと思います。
(求職活動1回にもなりますし)
電話でも教えてくれると思いますが、求職活動にはならないです。

参考にならない回答ですみません(汗
長文ですが、より多くの情報をお願いします。 パニック障害と診断された者です。退職にあたり、会社やその他機関にどのようなものが請求できるのか、期間等を質問したいです。(労災適用・傷病手当等)
毎月80~120時間サービス残業して今まで仕事をしてきました。ほぼ1年通して仕事が減らない状況でした。

昨年末には手が震え、胸が急に苦しくなったり(動悸?)してましたが、周りのみんなに心配をかけまいと気分が落ち着くまで(約30~60分)外でたばこを吸ったりして過ごし、「ごめん、ちょっと電話が長くなっちゃって」と事務所に戻り、また仕事・・・。

ストレスもありましたが、性格的にあまり爆発することもできずにいました。気の良い仲間にそんな所は見せたくないので、未だに笑顔を作ってだましだまし仕事をしてます。

妻にも「早く辞めた方がいい」とは言われていましたが、昨年子供も産まれ「頑張らなければ」と身体にむち打って仕事を続けてました。年度も変わり、少し余裕のある時期に近所の内科医師の勧めもあったので心療内科(精神科)に行きました。そこでパニック障害と診断されました。約2ヶ月、1~2週間毎で通院し、毎晩薬を飲んでいます。頓服薬も常時持ち歩いています。

そして「この会社にいたら、また仕事を頑張っちゃうんじゃないか」という答えに辿り着き、退職を決意しました。

パニック障害の一番の治療法は「安心できる状況」に身体を置くことだと聞きました。退職後はしばらく仕事をせずに家で落ち着こうと思っていますが、退職金も2~3ヶ月程度の生活分しか当てにならないので、どのみち早くに別の仕事を見つけなければとは思っています。その時に就職活動でもストレスになる可能性はありますが、今の会社を休職するよりは絶対良いかと思います。

失業保険は15年勤務したので210日(会社都合にした場合)だったと思いますが、今までの約半分の金額では家族3人、とても生活していけません。診察代・薬代も月に約1万程度かかっています。

「もしかしたら労災も適用されるのでは?」「傷病手当?」等、考えました。いろんなサイトを見ましたが、実際に私にぴったり当てはまるケースが無くて困っています。

的確なアドバイスを頂けると本当に助かります。私の質問の中で少しでも参考になりそうなリンクの張り付けもあればお願いします。一部について詳しくでも結構です。よろしくお願い致します。
主治医はなんと言っていますか?
傷病手当金にしても労災申請にしても、医師の意見がかなり重要です。
自分自身が退職や休職したほうが良いと判断しても、
主治医が退職や休職しないほうが良いと判断されたら、
傷病手当金の対象にはなりません。

労災認定についてもパニック障害が過度の残業によるものとして、
因果関係を証明することができるのならば、労災申請もできると思います。
ただ労災を認定してもらうのは、かなり大変です。
しかも精神障害の労災認定となると、かなり大変かと・・・。

まず自己判断せず、主治医に労災認定の可能性や
傷病手当金のことをきいたほうが良いです。
関連する情報

一覧

ホーム