同じ会社で契約期間満了後の二週間後から約二ヶ月の契約で仕事をしています。二ヶ月間の仕事終了後は失業保険を受給する予定です。どのような手続きがベストですか?
十三ヶ月間契約で仕事をしていました。
その後、同じ会社で契約期間満了後の二週間後から約二ヶ月の契約で仕事をしています。
二ヶ月間の仕事終了後は失業保険を受給する予定です。
ハローワークに聞いたら二ヶ月間働いた証明が必要と言われました。
どうして必要なのでしょうか?
会社からは二ヶ月間だけ雇用保険に加入しても良いといわれました。加入したほうがよいですか?
ハローワークに二ヶ月間働いた証明が必要と言われた理由は、ハローワークがあなたの失業保険の受給金額を決める時に、一番最近勤めていた会社から6ヶ月さかのぼった給料の送支給額から計算して一日あたりの受給金額を決めるためです。

ちなみに失業保険の1日当たりの貰える金額は、6ヶ月さかのぼった給料の総合計から計算した日給の5~6割程度です。また、どんなに沢山稼いでいても、支給される最大金額は、7000円程度に決められています。


次の質問>>会社からは二ヶ月間だけ雇用保険に加入しても良いといわれました。加入したほうがよいですか?

回答>>加入したほうがいいです。少しでも長く加入しておいた方が、わずかでも受給金額が多くなるからです。


あと、失業保険の受給資格は質問者様の場合、契約期間満了後に仕事がなくなり、契約更新をしてくれない状況になり、やむなく仕事ができない状態にならないと失業保険はすぐに貰えません。
さらにその場合、会社都合で退職したという証明書を会社から貰わないとだめです。

・・・・まあおおまかに説明するとこんな感じですが、失業保険は受給制約が多いし、貰える金額も少ないので、最終的な手段として考えた方がいいですよ。

なので、転職するなら、二ヶ月の契約の間に、次の仕事を見つけたほうがいいですよ。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
受給期間延長は退職後直ぐに働けない方がするものです
失業保険の受給期間は原則離職した日の翌日から1年間以内に手続きをしなければ行きません只この一年間の中に給付日数、給付制限、待期期間の7日間を含めた1年間です
仮にその方が一年後に働けるようになり手続きに行ってもこの手続きをしてないと受け取る軽減は無くなります
それを防ぐのが受給期間延長です
働けなく延長申請しているのにアルバイトしているなんて矛盾してますよね
週に20時間未満であればアルバイトを黙認している安定所もありますが
安定所によってアルバイトしている場合は働けるだろ延長なんか必要ないと判断する所もありますので、ここではなく安定所に相談するべきです
失業保険について。

現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。

説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら

職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。

不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??

何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?

もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。

だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
損得勘定は個人の価値観の問題なので、一概に損するとは言えません。

特定理由離職者ということですから、申請日を含めて7日間の待期期間を満了すれば、基本手当の給付対象期間にすぐに入るので、待期期間満了前に再就職をしない限り、基本手当は支払われてしまいますから、被保険者期間のリセットは免れないですが、再就職手当、常用就職支度手当を受け取ると、3年間は失業しても再就職手当の申請はできないので、それを損と取るか得とと取るかでしょうか?再就職手当の申請はハローワークに届け出ないと申請できないので、その話なのかもしれません。

或は一般受給資格者の場合、給付制限期間中に再就職が叶ったら、まだ基本手当は受け取っていないので、再就職手当や常用就職支度手当、就業手当などを受給しない限り、給付日数の算定の基になる被保険者期間のリセットはされません。ただし、受給申請をしてしまうと受給要件の被保険者期間はリセットされるので、失業しても新たな受給期間が発生しない限り、受給申請をすることはできなくなります。まあ、その場合受給期間内に退職をすれば元の資格での受給と言うことになるのですが。これは補足の話です。再就職をして、短期に離職しても、新たな受給資格を得られれば、また受給申請をして新たな資格での受給となります。

雇用保険番号については一人に付き一つの番号です。新規と言う考え方は普通はしません。

これらのことはしおりに記載があるはずです。雇用保険の被保険者番号の話は載っていないでしょうけど。

しおりを読みましょう。しおりを読めば、すでに受給申請をしている方々のここでの質問はほとんど解決されます。あとは雇用保険法を見てもいいですし。
教えてください。
前の職場を3月末で退職しました。
離職表を職安に提出して何日くらいで失業保険はもらえますか?
また、それは一括で受け取る事は可能ですか?
離職票を提出して7日たつと失業していると認定されます

説明会があるので必ず出席します

説明会の時に初回認定日を指示されますのでかならずその日にハローワークに行きます
自己都合の場合は3ヶ月の受給制限が入ります(何ももらえません)
会社都合扱いの場合は初回認定日から数日で失業手当が振込まれます

失業の認定は日々なのでまとめてもらうことはできません。

早期に再就職した場合は残りの3分の1とか3分の2を、後からまとめてもらうことができます


会社都合扱い(解雇、契約期間満了~雇い止め、正当な理由のある自己都合)では
離職票を出してから半月~1ヶ月後ぐらいが初回認定日になると思います。
扶養になる前の二ヶ月間の失業保険が今から申請して受給可能かの相談です。
検索してみたのですが、私には見つけられず、こちらで質問させてください。


結婚、夫の転勤により五月末に自己都合で退職(フルタイム)し、少し(1-2週間)ゆっくりしてから新しい仕事を見つける予定だったので国保と年金の手続きのみ済ませ
扶養・失業手当の申請をしていませんでした。

そして6月中旬より体調が悪く、末に妊娠がわかり、それならまだよかったのですが流産してしまい、腹痛がひどく 精神的にも落ち込んでしまっていて、すっかり色々な手続きを怠ってしまっていました。

というのが理由で、(前置き長くてすみません。)
遅れて8月より夫の扶養に入らせてもらい、夫と相談し
フルタイムでなくパートでまた仕事を探そうと思っているのですが
この6月、7月の二ヶ月間の失業手当だけでも今から申請して3か月後に受給するのは可能でしょうか?
それができればとても有り難いのですが
どなたかお詳しい方教えていただけますでしょうか。
自己都合で退職した場合、離職票1,2を持ってハローワークで手続きの後、給付制限期間が三ヶ月ありますので、申請してから三ヶ月は給付されません。
なのでまだ申請されていないのででません。
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