夫が季節労働者です。
毎年、12月から3月までの間は雪のため仕事がなく、3ヶ月間は離職扱いになり失業保険を貰っています。
そこで質問です。
私は今妊娠中で、6月で仕事を辞めて夫の扶養に入っていますが、夫が12月で失業になったら次に再雇用となる3月までの間、私は自分で国民年金を払うことになるのでしょうか?
そして、再雇用となった時は自動的に私も国民年金第3号被保険者となるのでしょうか?それとも自分で手続きするのでしょうか?
今まで自分も働いていてずっと厚生年金を払っていたので、いざ夫の扶養に入ると年金の仕組みが全くわかりません。
よろしくお願いします。
毎年、12月から3月までの間は雪のため仕事がなく、3ヶ月間は離職扱いになり失業保険を貰っています。
そこで質問です。
私は今妊娠中で、6月で仕事を辞めて夫の扶養に入っていますが、夫が12月で失業になったら次に再雇用となる3月までの間、私は自分で国民年金を払うことになるのでしょうか?
そして、再雇用となった時は自動的に私も国民年金第3号被保険者となるのでしょうか?それとも自分で手続きするのでしょうか?
今まで自分も働いていてずっと厚生年金を払っていたので、いざ夫の扶養に入ると年金の仕組みが全くわかりません。
よろしくお願いします。
ちょっと微妙な話だなあと思います。
まず、ご主人が解雇されて厚生年金と健康保険の加入者でなくなり、国民年金と国民健康保険に入った場合、被扶養家族だったあなたも国民年金と国保に加入する必要があります。
国民年金は、ご主人が厚生年金に入っておられてあなたが被扶養配偶者であった間は第3号被保険者として保険料納付が要らなかったのですが、ご主人が国民年金加入となったら、あなたも保険料の納付が必要になります。
国保には『扶養』の概念がないので、同一世帯でお二人が加入する形になり、当然ながら保険料は2人分です。
で、ご主人が再雇用されて厚生年金と健康保険の加入者となったら、あらためて被扶養配偶者であるという申請書類を出すことで、健保の被扶養家族および国民年金の第3号被保険者になることができます。
………なのですが、
3ヶ月後の再雇用が約束として存在するのであれば、12月に解雇されてもそれは法的な意味での『失業』ではないと思います。
なので、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給するのは、法的にちょっと問題があるように思います。
以前、役所の非常勤職員を11ヶ月だけ雇用して年度末の1ヶ月は解雇してその間は失業手当を受給してもらう、ということをしたところがあって、問題になったという報道を見た記憶があります。
まず、ご主人が解雇されて厚生年金と健康保険の加入者でなくなり、国民年金と国民健康保険に入った場合、被扶養家族だったあなたも国民年金と国保に加入する必要があります。
国民年金は、ご主人が厚生年金に入っておられてあなたが被扶養配偶者であった間は第3号被保険者として保険料納付が要らなかったのですが、ご主人が国民年金加入となったら、あなたも保険料の納付が必要になります。
国保には『扶養』の概念がないので、同一世帯でお二人が加入する形になり、当然ながら保険料は2人分です。
で、ご主人が再雇用されて厚生年金と健康保険の加入者となったら、あらためて被扶養配偶者であるという申請書類を出すことで、健保の被扶養家族および国民年金の第3号被保険者になることができます。
………なのですが、
3ヶ月後の再雇用が約束として存在するのであれば、12月に解雇されてもそれは法的な意味での『失業』ではないと思います。
なので、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給するのは、法的にちょっと問題があるように思います。
以前、役所の非常勤職員を11ヶ月だけ雇用して年度末の1ヶ月は解雇してその間は失業手当を受給してもらう、ということをしたところがあって、問題になったという報道を見た記憶があります。
失業保険の受給資格について教えてください。
引越しに伴い7月いっぱいでパート勤務を退職しました。(雇用保険には加入してました。)
3歳の子供の保育先を探しているのですが難しく再就職がまだできない状況の為、失
業保険の申請を考えています。
以前より委託契約で内職をしています。
収入としてはパート収入の1/8程度を、『不定期(毎月はなく数か月に1回程度)』に得ています。
正直その委託バイト代だけでは厳しいものがあるのですが、失業保険の受給資格にパート・アルバイトをしていないとあります。この不定期の収入はどのように判断されてしまうものなのでしょうか?
引越しに伴い7月いっぱいでパート勤務を退職しました。(雇用保険には加入してました。)
3歳の子供の保育先を探しているのですが難しく再就職がまだできない状況の為、失
業保険の申請を考えています。
以前より委託契約で内職をしています。
収入としてはパート収入の1/8程度を、『不定期(毎月はなく数か月に1回程度)』に得ています。
正直その委託バイト代だけでは厳しいものがあるのですが、失業保険の受給資格にパート・アルバイトをしていないとあります。この不定期の収入はどのように判断されてしまうものなのでしょうか?
>3歳の子供の保育先を探しているのですが難しく再就職がまだできない状況
就労可能ではないので、そもそも、失業保険は受給できません。失業保険は就労可能な状況にある事が前提です。
仮に受給可能となっても、就労の事実は給与の有無にかかわらず、申告する必要があります。収入のある月に収入分を減額して支払われると思います。
就労可能ではないので、そもそも、失業保険は受給できません。失業保険は就労可能な状況にある事が前提です。
仮に受給可能となっても、就労の事実は給与の有無にかかわらず、申告する必要があります。収入のある月に収入分を減額して支払われると思います。
失業保険についての質問です。
2年間勤めていた会社を8月いっぱいで辞めることになりました(自己都合です)。
9月からはそこの会社で一日4時間のパートとして働き、他にもバイトが決まっていてダブルワークになります。
務めていた頃の給料は、月給16万円です。失業手当のシミレーション計算をすると、総額32万くらいもらえるみたいなのです。
9月からは、バイト生活で月12~3万は稼げる予定なのですが、雇用保険はありません。
この場合、バイトでも就労と見なされると思うのですが、バイトをしてなかったら、もらえるはずの失業保険というのはどうなるのでしょうか?
来年の4月から学校に通うので、そこからはそんなにバイトもできなくなるので、学費を稼ぐためにもと思い、バイトを決めてしまったのですが・・・
失業保険の金額を考えると、これがもらえなくなるのは、少し損をしてしまったかなと思ったりしています。
就労と見なされる分のバイトをしながら、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
少しでもお金が必要なので、少しでも得をする方法を教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
2年間勤めていた会社を8月いっぱいで辞めることになりました(自己都合です)。
9月からはそこの会社で一日4時間のパートとして働き、他にもバイトが決まっていてダブルワークになります。
務めていた頃の給料は、月給16万円です。失業手当のシミレーション計算をすると、総額32万くらいもらえるみたいなのです。
9月からは、バイト生活で月12~3万は稼げる予定なのですが、雇用保険はありません。
この場合、バイトでも就労と見なされると思うのですが、バイトをしてなかったら、もらえるはずの失業保険というのはどうなるのでしょうか?
来年の4月から学校に通うので、そこからはそんなにバイトもできなくなるので、学費を稼ぐためにもと思い、バイトを決めてしまったのですが・・・
失業保険の金額を考えると、これがもらえなくなるのは、少し損をしてしまったかなと思ったりしています。
就労と見なされる分のバイトをしながら、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
少しでもお金が必要なので、少しでも得をする方法を教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
じゃバイトしなかったらいいのでは?
バイトは申告してその分引かれて失業保険が受け取れると思います。
でも月12.3万稼いでしまうようでは、
確実に失業保険の給付額より上だと思います。
自己都合とのことなので、待機期間が3ヶ月
あなたの年齢が分らないからどのぐらいの期間の失業保険が受け取れるのか分りませんのでなんともいえません。
ちなみに学校は職業訓練校ではないのですよね?
違うようであれば、学生になったら給付金はもらえません。
失業保険は職を探している人のためのですので。
4月からの学校なのになんで今辞めるのかが、もっと分りませんが。
suikaw23さ
バイトは申告してその分引かれて失業保険が受け取れると思います。
でも月12.3万稼いでしまうようでは、
確実に失業保険の給付額より上だと思います。
自己都合とのことなので、待機期間が3ヶ月
あなたの年齢が分らないからどのぐらいの期間の失業保険が受け取れるのか分りませんのでなんともいえません。
ちなみに学校は職業訓練校ではないのですよね?
違うようであれば、学生になったら給付金はもらえません。
失業保険は職を探している人のためのですので。
4月からの学校なのになんで今辞めるのかが、もっと分りませんが。
suikaw23さ
ハローワークでの職業訓練に関する質問です。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
>アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができる
→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。
>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる
→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。
何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。
非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。
なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。
>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる
→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。
何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。
非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。
なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
失業保険と再就職手当の質問です。
以下の場合、どのような受給になりますか?
ざっと流れをご説明致します。
A:2010年10月に会社が倒産
↓
B:2010年11月~2011年1月分の失業保険の受給が決定
↓
C:2010年12月より新会社に勤めることが決定!
↓
D:Bの失業保険12月、1月分が残っているので、再就職手当として、失業保険残額の50%を受給される
↓
E:2010年12月~2011年7月まで新会社に勤務。2011年7月で体調不良により自己都合退社
↓
F:2011年8月にハローワークで「医者の診断が得られれば、新たに3カ月分の失業保険受給対象になる。けど、医者の診断が得られない場合は、以前もらってた(Dの時の)再就職手当の残額分から再開します」と言われました。
これってどういうことなのでしょか?
また新たに3ヶ月分が出るのではなくて(待機期間はおいといて)、以前もらってた失業保険+再就職手当の残額(およそ19万円)しか、今回は貰えないってことでしょうか?
それはちょっとキツイなぁ…
Cの会社で失業保険は7~8カ月は納めているので、受給対象者とのことなんですが、新たにもらえるのか?それとも前回の残額しかもらえないのか?
前回の再開と言うのはどういう意味なのか?
詳しい方、ご教示お願い致します。
以下の場合、どのような受給になりますか?
ざっと流れをご説明致します。
A:2010年10月に会社が倒産
↓
B:2010年11月~2011年1月分の失業保険の受給が決定
↓
C:2010年12月より新会社に勤めることが決定!
↓
D:Bの失業保険12月、1月分が残っているので、再就職手当として、失業保険残額の50%を受給される
↓
E:2010年12月~2011年7月まで新会社に勤務。2011年7月で体調不良により自己都合退社
↓
F:2011年8月にハローワークで「医者の診断が得られれば、新たに3カ月分の失業保険受給対象になる。けど、医者の診断が得られない場合は、以前もらってた(Dの時の)再就職手当の残額分から再開します」と言われました。
これってどういうことなのでしょか?
また新たに3ヶ月分が出るのではなくて(待機期間はおいといて)、以前もらってた失業保険+再就職手当の残額(およそ19万円)しか、今回は貰えないってことでしょうか?
それはちょっとキツイなぁ…
Cの会社で失業保険は7~8カ月は納めているので、受給対象者とのことなんですが、新たにもらえるのか?それとも前回の残額しかもらえないのか?
前回の再開と言うのはどういう意味なのか?
詳しい方、ご教示お願い致します。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
特定理由離職者の範囲で、正当な理由のある自己都合により離職した者の中に、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」という一項があります。」
つまり、「医者の診断が得られれば・・・」というのは、これに該当します。
通常、被保険者期間が12ヶ月以上ないと受給要件を満たしていませんので、新たな受給資格を得られていません。
しかし、特定理由離職者と認められれば、被保険者期間が6ヶ月以上ですので、新たな受給資格を得ることとなります。
特定理由離職者として認めるには、医者の診断が必要ということです。
もし、医者の診断が得られない場合は、新たな受給資格を得ていませんので、以前の受給資格での受給となるわけです。
再就職手当は、満額受給できる資格があったのにも関わらず、早期に就職したため、満額受給できないのはあんまりということで支給されるものです。
以前の受給資格で、再就職手当を受給していますので、前回の受給資格の満額に対する残額になります。
特定理由離職者として認められなければ、
受給額=本来受給できた満額受給額-既に受給した失業給付金-再就職手当
ということになります。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
特定理由離職者の範囲で、正当な理由のある自己都合により離職した者の中に、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」という一項があります。」
つまり、「医者の診断が得られれば・・・」というのは、これに該当します。
通常、被保険者期間が12ヶ月以上ないと受給要件を満たしていませんので、新たな受給資格を得られていません。
しかし、特定理由離職者と認められれば、被保険者期間が6ヶ月以上ですので、新たな受給資格を得ることとなります。
特定理由離職者として認めるには、医者の診断が必要ということです。
もし、医者の診断が得られない場合は、新たな受給資格を得ていませんので、以前の受給資格での受給となるわけです。
再就職手当は、満額受給できる資格があったのにも関わらず、早期に就職したため、満額受給できないのはあんまりということで支給されるものです。
以前の受給資格で、再就職手当を受給していますので、前回の受給資格の満額に対する残額になります。
特定理由離職者として認められなければ、
受給額=本来受給できた満額受給額-既に受給した失業給付金-再就職手当
ということになります。
退社後に同じ会社でバイトした場合の失業保険の計算
宜しくお願い致します。
今年9月末に4年勤めた会社を自己都合により退職という形を取りましたが、
訳あって退職後も定期的にその辞めた会社でバイトを頼まれ出勤してます。
バイト代は総額月10万ほどで社会保険、年金、雇用保険は継続という形です。
バイトは来年1月末頃までの約束です。
退職という形を取ってから来年の1月末で4ヶ月になりますが、
もしこのバイトを終えた後、失業申請をする場合は
給付金?の計算は、退職前の6ヶ月間にバイト期間の4ヶ月は入るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
今年9月末に4年勤めた会社を自己都合により退職という形を取りましたが、
訳あって退職後も定期的にその辞めた会社でバイトを頼まれ出勤してます。
バイト代は総額月10万ほどで社会保険、年金、雇用保険は継続という形です。
バイトは来年1月末頃までの約束です。
退職という形を取ってから来年の1月末で4ヶ月になりますが、
もしこのバイトを終えた後、失業申請をする場合は
給付金?の計算は、退職前の6ヶ月間にバイト期間の4ヶ月は入るのでしょうか?
雇用保険に加入していたと言うことは労働時間は週20時間以上だと思いますので就職したとみなされます。
したがって、そのアルバイト期間の4ヶ月が含まれます。
したがって、そのアルバイト期間の4ヶ月が含まれます。
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