基礎的な質問で申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。失業保険は3ヶ月の待機期間を要しますが、傷病手当金の受給には待機期間はないのでしょうか?
健康保険の「傷病手当金」でしたら待期期間は「連続する3日」です。
雇用保険の「傷病手当」でしたら基本手当の受給期間と同じになるので受給期間中でしたら待期期間はありません。ただし、基本手当の待期期間7日、離職事由による3か月の給付制限期間中は支給されません(基本手当の代わりになるものですから)。
雇用保険の「傷病手当」でしたら基本手当の受給期間と同じになるので受給期間中でしたら待期期間はありません。ただし、基本手当の待期期間7日、離職事由による3か月の給付制限期間中は支給されません(基本手当の代わりになるものですから)。
保険と年金について。昨年10月に退職後、厚生年金と社会保険から国民年金と国民健康保険に切り替えました。その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたの
その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたので市役所の人に相談したところ、2月分は国保&年金ともに支払わずに会社で手続きをしてもらうように言われました。しかし働き始めてすぐに主人の転勤が決まったため、5月でパートを退職することになり、雇用期間3カ月のため社会保険には入れてもらえなくなりました。
2月以降国保&健康保険ともに支払いをしていない状況ですが、今からでも2月の分はさかのぼって支払いができるのでしょうか。
また、5月に退職してからは働くめどが立っていないため、主人の扶養に入ろうと思います。
主人の会社から扶養の手続きの書類をもらってきたのですが、直近3か月の収入の証明を持ってくるよういわれましたが、これは1・2・3月の3カ月分でしょうか?(1月は働いていないので、無収入ですが失業保険を受給していました)それとも、働いていた9・10・2月の分の収入証明でしょうか。
9・10月は正社員で働いていたため収入が多く、その2か月を証明として出すと年収130万以上とみなされてしまうのではないかと不安です。
その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたので市役所の人に相談したところ、2月分は国保&年金ともに支払わずに会社で手続きをしてもらうように言われました。しかし働き始めてすぐに主人の転勤が決まったため、5月でパートを退職することになり、雇用期間3カ月のため社会保険には入れてもらえなくなりました。
2月以降国保&健康保険ともに支払いをしていない状況ですが、今からでも2月の分はさかのぼって支払いができるのでしょうか。
また、5月に退職してからは働くめどが立っていないため、主人の扶養に入ろうと思います。
主人の会社から扶養の手続きの書類をもらってきたのですが、直近3か月の収入の証明を持ってくるよういわれましたが、これは1・2・3月の3カ月分でしょうか?(1月は働いていないので、無収入ですが失業保険を受給していました)それとも、働いていた9・10・2月の分の収入証明でしょうか。
9・10月は正社員で働いていたため収入が多く、その2か月を証明として出すと年収130万以上とみなされてしまうのではないかと不安です。
こんにちは。
健康保険は分かりませんが、年金は遡って支払いすることは可能です。(約2年まで可能)
直近の収入の証明は、1・2・3月で大丈夫です。
扶養者加入の130万は過去の金額ではありません、又130万超えていても現在無職であれば扶養になることは可能です。
参考にして頂ければ幸いです。
健康保険は分かりませんが、年金は遡って支払いすることは可能です。(約2年まで可能)
直近の収入の証明は、1・2・3月で大丈夫です。
扶養者加入の130万は過去の金額ではありません、又130万超えていても現在無職であれば扶養になることは可能です。
参考にして頂ければ幸いです。
『お金』の事で質問致します。
私の友達がうつ病になり会社を辞めました。(現在休職一年半)しばらくは親との同居もあってやっていけてたのですが、
いざ就職活動しようにもお金がないとの事。そこで質問ですが・・・
①社会福祉協議会に相談に行くが審査で落とされる事はあるのか?
②うつ病で落とされる事はあるのか?(失業保険の様に働ける意志?がないと駄目なのか)病気・健常者は関係あるのか?
③貸し付け金はいくらくらいなのか?(親の年金くらいで生活している)
くらいです。後何か注意点があればよろしくお願いします。長文失礼致しました。
半年前は『松岡修三に応援されたら死んでいた。』と今は笑っています。お金の事さえなんとかなればと思い、今回相談しました。
私の友達がうつ病になり会社を辞めました。(現在休職一年半)しばらくは親との同居もあってやっていけてたのですが、
いざ就職活動しようにもお金がないとの事。そこで質問ですが・・・
①社会福祉協議会に相談に行くが審査で落とされる事はあるのか?
②うつ病で落とされる事はあるのか?(失業保険の様に働ける意志?がないと駄目なのか)病気・健常者は関係あるのか?
③貸し付け金はいくらくらいなのか?(親の年金くらいで生活している)
くらいです。後何か注意点があればよろしくお願いします。長文失礼致しました。
半年前は『松岡修三に応援されたら死んでいた。』と今は笑っています。お金の事さえなんとかなればと思い、今回相談しました。
傷病手当金は受給されてなかったのでしょうか?
1年以上、国保以外の健康保険に継続して加入していれば、退職後も通算1年半まで受給できたのですが。すでに退職されているのであればどうにもなりませんが、今後のために覚えておくといいと思います。
社会福祉協議会については、何も知りませんが、とりあえず市区町村の福祉課に相談してみてはいかがでしょう?
鬱病であるならば、自立支援制度や精神障害者保健福祉手帳、傷害保険の受給も可能であると思われます。
自立支援制度は国の支援制度で、精神科、心療内科にかかる医療費の自己負担分のうち、2/3を補助してもらうことができます。保健福祉手帳は障害の等級があり、その等級により支援される内容が異なりますし、自治体によって支援内容も異なりますが、場所によっては精神科以外の診療科での自己負担分を自治体が全額補助してくれるところもあります。自立支援制度の残りの1/3についても補助が受けられます。そのあたりを福祉課で確認してみてください。
また、障害年金は精神科などの初診日から1年半が経過した時点で申請することができるはずです。発病して初診の際に厚生年金に加入していたのであれば年金機構の年金事務所での手続きとなります。それについても福祉課で相談してみましょう。ただ、障害年金も障害の内容により金額が異なりますが、最高の1級であってもそれほど大きな金額ではないので、生活保障なども考えたほうがいいと思います。
1年以上、国保以外の健康保険に継続して加入していれば、退職後も通算1年半まで受給できたのですが。すでに退職されているのであればどうにもなりませんが、今後のために覚えておくといいと思います。
社会福祉協議会については、何も知りませんが、とりあえず市区町村の福祉課に相談してみてはいかがでしょう?
鬱病であるならば、自立支援制度や精神障害者保健福祉手帳、傷害保険の受給も可能であると思われます。
自立支援制度は国の支援制度で、精神科、心療内科にかかる医療費の自己負担分のうち、2/3を補助してもらうことができます。保健福祉手帳は障害の等級があり、その等級により支援される内容が異なりますし、自治体によって支援内容も異なりますが、場所によっては精神科以外の診療科での自己負担分を自治体が全額補助してくれるところもあります。自立支援制度の残りの1/3についても補助が受けられます。そのあたりを福祉課で確認してみてください。
また、障害年金は精神科などの初診日から1年半が経過した時点で申請することができるはずです。発病して初診の際に厚生年金に加入していたのであれば年金機構の年金事務所での手続きとなります。それについても福祉課で相談してみましょう。ただ、障害年金も障害の内容により金額が異なりますが、最高の1級であってもそれほど大きな金額ではないので、生活保障なども考えたほうがいいと思います。
健康保険に二重に加入しているかもしれません
昨年の10~1月まで失業保険をもらっていましたが現在は夫の扶養に入っています(公務員共済)
今日、国民健康保険税納税通知書が送られてきたので市役所に問い合わせたところ
現在も国民健康保険に加入している状態だと言われました。
夫の勤務先には国民健康保険→共済保険への切り替えの書類を提出して、
事務方で切り替えの手続きをしてもらっていると思っていたのですが
(国民健康保険の保険証を提出したりもしました)これは自分で手続きを
しなければいけなかったのでしょうか?
そもそも、二重に加入ということはできるのでしょうか?
昨年の10~1月まで失業保険をもらっていましたが現在は夫の扶養に入っています(公務員共済)
今日、国民健康保険税納税通知書が送られてきたので市役所に問い合わせたところ
現在も国民健康保険に加入している状態だと言われました。
夫の勤務先には国民健康保険→共済保険への切り替えの書類を提出して、
事務方で切り替えの手続きをしてもらっていると思っていたのですが
(国民健康保険の保険証を提出したりもしました)これは自分で手続きを
しなければいけなかったのでしょうか?
そもそも、二重に加入ということはできるのでしょうか?
国保を止めるには自分で手続きが必要です。
国保保険証と共済組合証を持って市役所に行き、手続してください。
二重加入期間分の保険料は還付されます。
国保保険証と共済組合証を持って市役所に行き、手続してください。
二重加入期間分の保険料は還付されます。
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
国民年金の保険料の免除制度について教えてください。
今年の3月に結婚のため退職し、現在失業保険の給付手続き中です。すぐには扶養に入れなかったので、国民年金の加入手続きを行いました。保険料の免除ができるの
であれば申請したいのですが、この場合は可能でしょうか?
主人の前年度の所得は420万ほどです。
今年の3月に結婚のため退職し、現在失業保険の給付手続き中です。すぐには扶養に入れなかったので、国民年金の加入手続きを行いました。保険料の免除ができるの
であれば申請したいのですが、この場合は可能でしょうか?
主人の前年度の所得は420万ほどです。
ご主人様は厚生年金ではないのでしょうか? 私の妻は昨年会社を解雇になりました。それまで厚生年金を払っていたのですが、国民年金の加入と保険料免除の手続きをやったとき、免除ではなく、3号保険者への切り替え手続きを勧められました。どちらも保険料支払い義務はなくなる、ただ免除の場合将来年金は減額される、3号は保険料を払ったものとして扱われるから減額はない、はるかに有利ですよ・・・という話でした。
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