失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。
今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)
いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。
その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。
今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)
いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。
その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
いつごろからバイトが出来るかということですが、待期期間7日間が終わったときから出来ます。
また、受給中のアルバイトの規定は下記のようになっていますので参考にしてください。
「受給中のアルバイト・パート等に関することについて」
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、受給中のアルバイトの規定は下記のようになっていますので参考にしてください。
「受給中のアルバイト・パート等に関することについて」
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険(失業給付金)について教えて下さい。
5年以上派遣社員として○○会社で就労し、今年7月より○○会社の社員として働いています。
派遣社員の頃から雇用保険には加入しています。
また、関係あるのか解りませんが、
派遣会社は○○会社の子会社で、人事・保険関係の手続き窓口は、派遣の時から○○会社と同じです。
12月末で退職を考えています。
退職理由は自己都合です。
この場合、失業保険は貰えますか?
もしもらえるなら、ハローワークで手続き後、およそ何か月後から何か月間もらえるのでしょうか?
5年以上派遣社員として○○会社で就労し、今年7月より○○会社の社員として働いています。
派遣社員の頃から雇用保険には加入しています。
また、関係あるのか解りませんが、
派遣会社は○○会社の子会社で、人事・保険関係の手続き窓口は、派遣の時から○○会社と同じです。
12月末で退職を考えています。
退職理由は自己都合です。
この場合、失業保険は貰えますか?
もしもらえるなら、ハローワークで手続き後、およそ何か月後から何か月間もらえるのでしょうか?
離職票をHWに持って行き、雇用保険の手続きをしてから「7日の待期」「3ヶ月の給付制限」があります。
この期間は給付金の受給はありません。
さらに、失業給付金は「失業の状態」にあった日に対して支給されるものですので、事後支給ということになります。
実際、手元に入るのはさらに1ヵ月後ということになり、HWの手続きからすると4ヵ月後ということになります。
雇用保険被保険者期間が、5年以上10年未満ですと、所定給付日数は「90日」となります。
この期間は給付金の受給はありません。
さらに、失業給付金は「失業の状態」にあった日に対して支給されるものですので、事後支給ということになります。
実際、手元に入るのはさらに1ヵ月後ということになり、HWの手続きからすると4ヵ月後ということになります。
雇用保険被保険者期間が、5年以上10年未満ですと、所定給付日数は「90日」となります。
再就職手当について…事業主側の立場の回答が欲しいのですが…
2ヶ月前の
7月29日正社員として入社
8月20日に再就職手当の書類を本人が提出(1年以上雇用確実だったので)
9月20日無断欠勤→さっきやっと連絡取れて『辞めます』との事。
事業主として…何かペナルティを与えたい所なのですが…法律上どうなのでしょうか?
ただの再就職手当狙いだけの為の就職だったのか…まぁ今回が初めてではありませんが…
失業保険欲しさのなんちゃって就職活動の面接応募も多々ありますが。職安から電話してきて面接すっぽかしとか、辞退しまくりとか…
制服や靴や帽子など新品ネーム入りを用意し、準備万端なのに当日辞退も何度もありますが、
その都度なにかペナルティらしきものを与えたいのですが、こういった場合は事業主は泣き寝入りと言うか、はぁ~…って諦めるしかないのでしょうか…?
2ヶ月前の
7月29日正社員として入社
8月20日に再就職手当の書類を本人が提出(1年以上雇用確実だったので)
9月20日無断欠勤→さっきやっと連絡取れて『辞めます』との事。
事業主として…何かペナルティを与えたい所なのですが…法律上どうなのでしょうか?
ただの再就職手当狙いだけの為の就職だったのか…まぁ今回が初めてではありませんが…
失業保険欲しさのなんちゃって就職活動の面接応募も多々ありますが。職安から電話してきて面接すっぽかしとか、辞退しまくりとか…
制服や靴や帽子など新品ネーム入りを用意し、準備万端なのに当日辞退も何度もありますが、
その都度なにかペナルティらしきものを与えたいのですが、こういった場合は事業主は泣き寝入りと言うか、はぁ~…って諦めるしかないのでしょうか…?
『面接すっぽかし』にペナルティは、残念ですが現実的には無理です。
貴殿にしてみれば、面接時間を空けておいたのに、という思いがあると思いますが
求職者に対してペナルティというのは、難しいですね。
一方、無断欠勤で辞めるというのには、ペナルティは出来ますよ。
事前に就業規則で定めて、周知させる必要はありますが。
法律と現実問題がリンクしておらず、
かといって裁判をやるというのも仰々しいですよね。
急に人がいなくなって、損害が出ているのは確かだと思います。
制服代は勿論ですが、仕事を教えている段階(普通は一人の仕事を、先輩がついて教える)
では、新人は会社に対して金銭で何ら貢献していないにもかかわらず、
会社は給料を払わなければなりません。
かといって、その分の給与を返せというのも乱暴な気がします。
私の提案ですが、仮に試用期間が三ヶ月だとしたら、
『試用期間内に辞めた場合は、制服代は自己負担』にするのは如何ですか?
事前に承諾を得て、辞めた場合は給与から天引きなら問題ありません。
貴殿にしてみれば、面接時間を空けておいたのに、という思いがあると思いますが
求職者に対してペナルティというのは、難しいですね。
一方、無断欠勤で辞めるというのには、ペナルティは出来ますよ。
事前に就業規則で定めて、周知させる必要はありますが。
法律と現実問題がリンクしておらず、
かといって裁判をやるというのも仰々しいですよね。
急に人がいなくなって、損害が出ているのは確かだと思います。
制服代は勿論ですが、仕事を教えている段階(普通は一人の仕事を、先輩がついて教える)
では、新人は会社に対して金銭で何ら貢献していないにもかかわらず、
会社は給料を払わなければなりません。
かといって、その分の給与を返せというのも乱暴な気がします。
私の提案ですが、仮に試用期間が三ヶ月だとしたら、
『試用期間内に辞めた場合は、制服代は自己負担』にするのは如何ですか?
事前に承諾を得て、辞めた場合は給与から天引きなら問題ありません。
失業保険についてです。
わたしは、雇用保険に入っていて本当なら待機期間を経て3月1日から支給される予定でした。
ですが支給まで待てないので、職業安定所から紹介をしてもらって短期のお仕事に就きました。
契約期間は、
1月19日から4月3日までです。
この契約期間(4月3日)を終えたらまた、失業?無職になります。
その場合どれくらいの期間を待てば支給されますか?
安定所に行っても良く分からなかったのでお手数ですが分かる方教えて下さい。
わたしは、雇用保険に入っていて本当なら待機期間を経て3月1日から支給される予定でした。
ですが支給まで待てないので、職業安定所から紹介をしてもらって短期のお仕事に就きました。
契約期間は、
1月19日から4月3日までです。
この契約期間(4月3日)を終えたらまた、失業?無職になります。
その場合どれくらいの期間を待てば支給されますか?
安定所に行っても良く分からなかったのでお手数ですが分かる方教えて下さい。
まず、今されているお仕事が終わられたら会社から離職票を貰ってください。雇用保険をかけてもらっていないのであれば離職証明書を書いてもらってください。離職証明書は受給資格者のしおりという冊子(手続きの際に貰ってるはずです)に挟んであると思いますので確認してください。
ただし、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職証明書ではなく離職票をもらう必要があります。
離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、受給資格者証も一緒に持って、安定所に再離職手続きに行ってください。
再離職手続きが済むと、一番近い次の認定日を指示されます。
認定日までには就職活動もしておく必要があります(再離職手続きの際に指示されます)から注意してください。
指示された認定日に行き、失業の状態と確認された場合は、再離職手続きに行った日~認定日前日までの分が受給対象となります。
(ただし、前の会社を退職して1年経つか経たないかといった場合はその限りではありませんが。)
厳しいことを言うようですが、安定所にせっかく行かれたのに、よくわからないまま帰って来たのですか?
分からないのであれば、ちゃんと聞きましょう。あなたご自身のことなのですよ?
それで失業保険が貰えなかったとしても、誰も助けてくれませんし安定所も温情措置等取ってくれませんよ。
ご参考になさってください。
ただし、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職証明書ではなく離職票をもらう必要があります。
離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、受給資格者証も一緒に持って、安定所に再離職手続きに行ってください。
再離職手続きが済むと、一番近い次の認定日を指示されます。
認定日までには就職活動もしておく必要があります(再離職手続きの際に指示されます)から注意してください。
指示された認定日に行き、失業の状態と確認された場合は、再離職手続きに行った日~認定日前日までの分が受給対象となります。
(ただし、前の会社を退職して1年経つか経たないかといった場合はその限りではありませんが。)
厳しいことを言うようですが、安定所にせっかく行かれたのに、よくわからないまま帰って来たのですか?
分からないのであれば、ちゃんと聞きましょう。あなたご自身のことなのですよ?
それで失業保険が貰えなかったとしても、誰も助けてくれませんし安定所も温情措置等取ってくれませんよ。
ご参考になさってください。
失業保険について
前職を1月末で退職し(会社都合)、
7日間の待機期間を経て失業給付を受けていましたが(330日)、
再就職先が見つかり、5月6日に出社しましたが、
諸事情で7日で辞めました。
5月2日にハローワークで就職報告(認定)したばかりなのですが
実質2日間勤務した場合、
ハローワークで手続き等どうしたらいいのでしょうか?
また、給付残日数の250日はどうなるのでしょうか?、
今まで通り給付してもらえるのでしょうか?
再就職手当の申請書は2日にハローワークで
頂きましたが、まだ手付かずです。
宜しくお願いします。
前職を1月末で退職し(会社都合)、
7日間の待機期間を経て失業給付を受けていましたが(330日)、
再就職先が見つかり、5月6日に出社しましたが、
諸事情で7日で辞めました。
5月2日にハローワークで就職報告(認定)したばかりなのですが
実質2日間勤務した場合、
ハローワークで手続き等どうしたらいいのでしょうか?
また、給付残日数の250日はどうなるのでしょうか?、
今まで通り給付してもらえるのでしょうか?
再就職手当の申請書は2日にハローワークで
頂きましたが、まだ手付かずです。
宜しくお願いします。
会社に退職証明書を書いてもらい、雇用保険受給資格者証を持ってハローワークに行ってください。
残りの分は支給されるはずです。そこから1年間の有効期間だと思います。
「補足」
今回のように退職まで非常に短くてその会社の雇用保険が適用されることがない場合で、前職の離職から1年以内の場合は残っている日数は受給できますが、新規に加入した会社の期間が6ヶ月又は12ヶ月に達した場合はそれぞれ会社都合、自己都合の受給になります。
残りの分は支給されるはずです。そこから1年間の有効期間だと思います。
「補足」
今回のように退職まで非常に短くてその会社の雇用保険が適用されることがない場合で、前職の離職から1年以内の場合は残っている日数は受給できますが、新規に加入した会社の期間が6ヶ月又は12ヶ月に達した場合はそれぞれ会社都合、自己都合の受給になります。
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