失業保険について教えてくだい。派遣内定をもらった状態でも失業保険の受給は可能ですか?
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。

9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?

資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付の基本手当のことですね。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。

但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。

でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)

給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。

私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。


再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
65歳で年金と失業保険の両方を支給してもらえますか?
昭和17年生まれ、現在64歳のものです。
65歳の誕生日(9月5日)を機に退職するつもりです。
今現在、年金を支給してもらったことはなく、手取り30万円程度の給料を
もらっています。
昨年まで役員だったため、雇用保険は1年しかかけていません。
誕生日の直前の8月末付けで退職した場合、
失業保険と年金の両方を受け取ることができるという話を聞きましたが、
本当でしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですが、どなたか教えてください。

退職後はもちろん、職を探します。
60歳から65歳未満の間は、雇用保険からの失業給付金が優先支給となり、併給はできませんが、65歳以降に併給可能となります。
妊娠したため、退職して出産手当金、出産一時金、失業手当をもらおうと思っていました。
先日、社長が妊娠、出産が理由での退職の場合、失業保険をもらうのに待機期間があるため、会社理由での退職にしても良いと言われました。
会社理由での退社の場合、出産手当金はもらえなくなるのでしょうか?
妊娠、出産、育児によって就職することが出来ない期間の失業手当は支給されません。従って出産手当金、出産一時金共に貰えます。但し、離職後6ヶ月以内に出産しないと貰えませんのでご注意下さい。

尚、自己都合を会社都合と偽って失業手当を貰ってそれがばれた場合は3倍返しになりますので、ご注意下さいね。
会社側も処罰の対象になりますし、会社都合で離職者を出した場合は、ハローワーク経由の求人等に支障を来す場合が有ります。
社長さんはそのあたりも判ってらっしゃるのか、ちょっと疑問ですね。
ハローワークにて失業保険の手続きをしているのですが、就労可否証明書というものを書くように指示されました。同じような状況の方いましたら、同様のことをされたか教えてください。
ポイント
・体調を崩し、休職をし、復職せずそのまま退職をした。
・退職日は9/20だが、通院をしながら8月いっぱいまでの傷病手当をもらっていた
・現在は実家のほうに戻り通院していない(先生からも大丈夫だろうといわれたので)
・離職票には備考に病気療養による休職があったことが記載されていたので、そのことについて聞かれた。
・実家と通院していた場所は違う県である。(物理的に同じ病院に通い続けることは不可能)
失業保険は『自己都合による退職』の場合は、3ヶ月の給付制限がかかりますが、
退職理由が病気によるもので『特定受給資格者』に認められると、
3ヶ月の給付制限が無くなり、すぐ受給可能になります。

ただし『特定受給資格者』に認められるには、病気で退職はしたけれど、
もう直って、すぐに働くことができる状態でなければなりません。
そのために、医師から書いてもらった『就労許可証明書』が必要になります。
(就労可否証明書で就労不可と証明されたら、失業手当はもらえません)

通院していた病院で書いてもらわない限り、失業保険は使えないことになってしまいます。
郵送などで対応してもらえないか聞いてみては?
それで無理なら、あとは近くの病院へ行くしかないです。

退職日が9/20なら、9/1~9/20まで傷病手当金をもらえますよ。
退職後でも手続きできます。
失業保険の申請をしたいのですが、住民票を海外転居(住民票を抜いている)にしていますが、問題ないでしょうか?
会社都合の退職で年齢は41歳です。
住民票をどうして海外にしているか、現在実際にお住まいになられている住所はどこか、就職はできるのか(就職活動はできるのか)等が問題になってくると思います。
もし、ご家族の転勤などで海外に住所を移しておられ、ご自分も就職せずご家族のところへ行かれるのであれば手続きは無理でしょう。就職の意思がないので。

もし、就職活動ができ、あなたはあなたで今現在お住まいになられている居所があるのであれば、そこに住んでいる証明があれば手続きはできそうな気がします。
公共料金の明細にあなたの名前と住所(居所)が書いてあれば、それが証明代わりになります。
しかし、何もないということになると、難しいかもしれません。
民生委員さんが証明してくれればそれも証明になるんですが、今は物騒なのでなかなか証明したがらないと聞きます。
いずれにしても、一度安定所で相談されることをお勧めします。
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