現在、妊娠6ヶ月で、昨年12月末まで派遣社員として働いていました。今年の1月からは夫の扶養に入る予定なのですが、そこで質問です。派遣会社から『雇用保険被保険者離職証明書』というものが届きました。
この証明書に氏名と捺印をして再提出するのですが、夫の扶養に入るときに必ず必要な書類なのでしょうか?
失業保険を貰うために必要な書類・・・?みたいな事をネットで見て分からなくなりました・・
そもそも『雇用保険被保険者離職証明書』というものは、何の為に使うものなのかを教えていただきたいです。
失業保険をもらうための書類で、「離職票」に化けます。
(単に複写式になっていて、1枚が証明書、1枚が離職票)

夫の扶養に入るのには必要な用紙ではありません。
失業保険を受給するための書類ですが、会社を辞めたことを証明する時などに用いられる場合があります。
傷病手当受給中なので、失業保険の延長申請書を書くのですが…。
主人が去年11月末に、うつ病で退職しました。
まだ、再就職はおろか、外出すらままなりません。

傷病手当を受給しているので、失業保険を延長申請書を書くところなのですが、
「職業につくことが出来ない期間または求職の申し込みをしないことを希望する期間」
を記入する欄があります。

この日にちは自己判断で書いてもいいものなのでしょうか??
主人がいつ治るか、いつ就活出来るか、はっきり言ってわかりません。
診断書を同封する予定ですが、その日にちが1月いっぱいとなっています。

診断書に関係なく記載する期間を長めに(例えば半年後とか、傷病手当がもらえるギリギリの期間)書いても問題ないのでしょうか??
また、長めに書いた場合、もし回復が早く就活を開始してもいいのでしょうか??

詳しいことをご存知の方、回答をお願いします。
通常受給期間延長申請をする際には、離職票1・2と健康保険傷病手当金支給申請書の医師の証明部分を提出し、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書を記入します。
そうすると、離職票に延長申請受理中という赤い判子が押され、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書には継続中という赤い判子が押され返却されます。その際に就労可否証明書という書類が渡されます。これで最高3年延長が出来ます。
求職できる状態になったら医師に就労可否証明書(有料)に記入してもらい、ハローワークへ提出します。

補足:「職業に就く(対象教育訓練の受講を開始する)ことができない期間又は求職の申込みをしないことを希望する期間」は開始日に退職日の翌日の年月日判子(黒)が、終了日には継続中の判子(赤)がハローワーク担当者によって押印されます。
仕事か育児か…みなさんならどうしますか。

10ヶ月になる娘がいます。
現在、育休中です(8月初旬まで)。仕事を辞めようか、復帰しようか迷っています。


最近、会社の経営が思わしくなく、早期退職者を募ることになりました。
条件は良く、
①退職金に加えて、加算金も出ます。
②会社都合で退職になるため、失業保険もすぐもらえます。
③再就職支援会社から斡旋受けられます(二年間)。

子供を保育園に預けると月6万円…。何より、今までずっと子供と一緒に過ごして来たから、手放すのが辛い(寂しい)です。
時期に二人目も欲しいので、また長欠となると会社に迷惑かけることにもなり…、辞めた方がいいかなと考えています。

でも、10年勤めた会社でかなり愛着があります。せっかくの正社員だし、給料も良い。責任ある仕事も任せてもらえてやりがいがあります。だから、辞めるのももったいない気がして…。

ほんとに悩んでいます。
みなさんならどうしますか。

同じ経験された方など…色々アドバイス頂けると嬉しいです。
会社の経営が思わしくない中で育休中の人って、会社側からしたら辞めて欲しい対象者に入りませんか?
もし先々二人目妊娠しても、産休・育休取れると思いますか?
給料も良い、やりがいもある。とありますが、職場復帰したとして、産休前の給料・やりがい、維持できる状況なのかな?と会社の経営からして疑問に思います。
そこを確かめてから、復帰しようか辞めようか、私なら考えたいです。今までを維持できるなら復帰、部署変えられるなら辞める、とか。
今年の2月から臨時社員として今の会社で働いてますが、6月末の契約満了日に退職したいと思っています。
しかし、その前に失業保険を受給しており、既に90日分頂いています。
働いた期間が短すぎるので難しいとは思いますが、この場合失業保険は再度受給する事は出来るのでしょうか?
また、職業訓練で資格の取得をしたいと思っているのですが、その間職業訓練受講給付金というのは受ける事が出来るのでしょうか?
回答をよろしくお願い致します。
前回、90日分もらいきっている。そして、契約社員での満了があなたからの希望の場合、ちょうど6か月になりますので、自己都合退職となるかと思います。そうなると12か月少なくとも加入期間がないと、新たに受給要件を満たさないことになりますので、無理だと思います。
職業訓練給付金については、受給要件を満たしたうえで、訓練受講中に支給されるものですので、満たしていなければ支給はされません。
産休取得か退職か…
現在、妊娠二ヶ月です。
出産にあたって産休を取得するか、退職をするか悩んでいます。


私の希望は育児に専念するためにも退職をしたいのですが、収入面が不安です。
現在、正社員で勤めている会社はもうすぐ三年目となります。
彼氏は手取りが20万弱で子供が一人いるシングルファザーです。
つまり、結婚後は子供が二人となります。
この状況で専業主婦は厳しいですよね?

金銭面において、退職し失業保険の受給するより、産休・育休を取得し働き続けることのメリットは、何が挙げられますか?
また、退職する場合…退職のベストな時期と受給延長するメリットは何ですか?
すぐに貰っても延長してもかわらないのでは?

無知で申し訳ありませんが、いきなり子供が二人となる生活は全く未知なので…
どれか一つについてでも教えていただけるとありがたいです。
お願いします!
私の経験からすれば、
育児休業後(子が1才になってから)復帰される事を
お勧めします。
産休中(産前42日産後56日分のお給料)は健康保険から
お給料の2/3の金額が支給されます。
ちなみに産前はぎりぎりまで働いて、
会社からお給料を満額もらう方がお金にはなります。
育児休業中(産後57日目から子が1才まで)は、
雇用保険からお給料の30%が支給されます。
育児休業にかかる最初の日のかかる月から、
健康保険・厚生年金保険料は免除されますし、
加入期間には含まれます。(産休中は支払います)
復帰後6か月経つと、雇用保険から職場復帰金が
支給されます。

一度退職して再就職となると保育園の入園などに時間がかかり、
職探しも簡単にはできません。
お金がない事と職探しができないイライラがつのります。

以上により、退職されない事をお勧めします。

また結果、退職される事になった場合、
雇用保険は退職30日後延長手続きをされてください。
出産後、仕事を探し始めた時に、失業手当が支給されます。
それまで受給を保留するみたいなものでしょうか
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