知識がないので教えて下さい。
会社都合退職か自己都合退職かわからないのです。

■現在労働条件
区分 臨時社員
有期雇用 3ヶ月更新 最長勤務年数なし
今回の更新は2014/3月で契約満了と記載あり

勤務年数 5年以上
勤務地へ車通勤
平均残業時間30時間前後


■2014/4月からの労働条件
新たな雇用制度の導入により、
区分 有期雇用社員
有期雇用 1年更新、最長勤務年数5年
正社員になれる確率4分の1
元々派遣だったので契約社員差し置いて正社員になれる確率は低い。
勤務地へ電車通勤、終了時間が遅いため交通の便は悪い。電車10分、徒歩1時間程度。
交通費支給有り。

給与面、然程変更なし。変動分については1年保証あり。
年間祝日分は休日が増加


会社の方針が変動するため、退職しようか悩んでいます。
ただ自己都合となると失業保険もすぐはもらえず、直前の生活に困るため、できれば会社都合で退職したいと思っています。

そのため会社側から説明があった時、どうなるのか質問をしたところ
会社都合になると説明を受けていたが、
後日。。。
2次面接にて自己都合になると言われたので
戸惑っています。

どなたか教えて下さい。
3年以上の勤務暦で 契約更新2回以上の場合は
期間満了時であっても、自分の都合で
新たな契約を結ばないのは 本人の都合であり

給付制限(3ヶ月)が有る形の退職となります
※3年未満では給付制限はありません
退職願を約3ヶ月後の日付で書いても、会社側が「それより早く辞めてくれ」と言ってきたら、、解雇扱いになって失業保険をすぐ貰う事はできるのでしょうか?
約4年、正社員で勤めた会社を辞めようと思ってます。

私一人で受け持っている担当の仕事もある為、約2ヶ月間はその引継ぎ、兼日常業務で勤め、
残りの一ヶ月は有給消化。
この様な考えで、約三ヵ月後の会社の締め日に合わせて辞表を出そうと考えています。

しかし実際に以前あった出来事ですが、本人の意思よりも一ヶ月早く辞めてくれと会社に言われた人が2人ほどいて、皆言われるがままの日付で辞めていきましたので、私の場合にも大いに可能性があります。

もし会社からこの様な話が出た場合、解雇扱いで失業保険をすぐにもらえるような手続きはできるのでしょうか?

法律的には1ヶ月前に辞表を出せば良いそうですが、私の会社はパート含め13名前後の会社ですが就業規則が置いてありません。
ですから、逆に2ヶ月前または3ヶ月前に出せという決まりもありません。
なので余計に自分が不利になりそうです。

本人が提出する辞表の日付は少しは効力があるのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸してください。
宜しくお願いします。
月給制の会社であれば、月の前半に申し出れば、月の後半には退職できます。
退職届を提出してから14日後に効力が出ますので。
これは、会社が受理したかどうかは関係ありません。

今回のような場合、早くやめてくれと言われて、あなたがすんなり同意したら、解雇扱いにはなりません。
その場合、自己都合退職です。
離職票にも「自己都合」で記載されるはずです。

なので、退職日については、会社側とよく話し合う必要があります。
もし、無理やり早期に退職させようとしてきたならば、労基署にでも相談に行くしかありません。

ちなみに、自己都合による退職も、ハロワでの失業給付の申請手続き時の問診によって、
会社都合扱いにしてくれる場合があるのですが、それは会社側からのひどい扱い(サービス残業が横行とか)の
証拠がないとなかなか認定されません。
失業保険について質問です。
7日間の待機期間は失業保険はもらえないのですか?認定後からが支払いの対象期間になるのでしょうか?
7日間の待期期間はHWが申請者が完全失業状態かどうかを確認する期間です。
ですのでその期間は支給対象期間ではありません。

会社都合退職の場合は7日の期間が終わった後、自己都合退職の場合は7日間の後に3ヶ月の給付制限期間があってそのあとからが支給対象期間になります。
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