失業保険の申請について
今 派遣として勤務しております。その会社を3月31日を契約満了で退社することになりました。
雇用保険を3年掛けておりましたので、失業保険を申請し 待機期限7日で失業手当てを
いただくつもりです。
3ヶ月失業手当を頂いてる間に、希望する職と時間に合ったものを見つけアルバイトをするつもりです。
そこで、質問ですが

・希望時間朝の7時から12時まで 若しくは、夜の9時から2時くらいまでのアルバイトで、曜日構わず勤務できます。
(子どもがいるためこの時間を希望しております。)
・4月から准看護学校の定時制に通うのですが、失業保険の申請時には言わなくてはいけないのでしょうか?
(働きながら通う学校になっていますし、私も働きながら通うつもりです)

この2点の質問になります。よろしくおねがいします。
夜間学校に通う場合は、働く意思があって求職活動も行うのなら支給される可能性が高いです。(一応HWに確認)
そういった意味でもHWにはキチンと話をすることが必要です。
もう一つ、HWに求職の申請をしているわけですから、HWから職業の紹介を受ける際でも条件的なものがあれば事前に話しておくことが必要でしょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
変な質問ですが、退職されて、失業保険をもらわない人っていますか?
仕事やめる=失業給付は当たり前みたいなのが頭から離れないのですが・・・・今まで収めてきた分もらわないと損みたいなのはないのでしょうか?

あと、失業給付の手続きして、あとあと辞退する人っていますか???
失業給付は、あくまでも求職中の人が受けられる給付です。
よく勘違いされている方が多いのですが
退職したご褒美にもらえるものではありません。

それに雇用保険は失業給付のためだけに存在するのではありません。
私は失業給付は過去一切受け取ったことはありませんが
子供が一歳になるまで、育児休業給付を受けていたので
すでに支払った保険料より、かなり得してることになりますね。

>辞退
給付の手続きをするのが遅くなって、本来もらえるはずの満額を受け取れない人もいるでしょうし
扶養に入ったほうがメリットがある人は、辞退するかもしれませんし
もらえる期間に留学や長期旅行などで国内にいず職安に行けなければ
当然辞退ということになりますね。
離職票について
うつ病により、退職した会社から傷病手当金を受給していました。
退職後、失業手当延長申請後に離職票を会社へ返却するよう言われ、手続きをして戻しました。
昨年11月初旬で受給期間が満期となり、体調も良くなったため、失業手当受給申請に行きたいのですが、会社から離職票が戻ってきません。
病院に就労可能診断書を預けていて、ハローワークに行く日付を書いてもらう必要があるため、身動きが取れない状況です。

こちらから会社に申請しないと戻ってこないのでしょうか??
うつの原因が会社側にあるため、できれば会社と連絡を取りたくありません。
ちなみに、受給期間1年6か月のうち、退職後1年間傷病手当をもらっていました。
退職後の受給期間と離職票は何か関係があるのでしょうか??

やはり離職票がないと、失業保険は申請できませんよね??

初めての事で、ネット上で探しても同じような事例が見つからなかったので、アドバイスをお願いします。
>失業手当延長申請後に離職票を会社へ返却するよう言われ、手続きをして戻しました。
この意味が分かりませんが、会社は何のために離職票を必要としたのでしょうか。(控えはとっていると思いますが)
また、あなたが失業手当の受給期間延長申請をしたのであれば離職票はハローワークに提出しているはずです。
その辺がわかりません。
いずれにしても離職票は必要ですが、一旦延長手続きで提出しているのならHWに再度必要かどうか確認してください。
もし、必要なら会社に申請するか、あなたが離職証明書を会社に作成してもらい直接HWに行って発行してもらうしかありません。いずれにしても会社と何らかの連絡を取ることが必要ですね。
「補足」
それでは受給期間延長手続きはしていないと言うことでよろしいいですか?
それなら離職した翌日から1年間が受給可能期間ですからもし90日の受給日数だとすると、全部もらい終わるのには7ヶ月近くかかります。ですからその計算で間に合うようにHWに申請することが必要です。
会社と連絡を取りたくないといっても離職票を手に入れるためには前述の通り何らかの関係は出てきますから仕方がないと思います。雇用保険の請求には離職票は必ず必要です。
住民税(町民税・県民税)について・・・納税通知書の計算方法がわかりませんので教えてください。
<状況>
正社員として働いていた会社を平成19年9月末で結婚退職
退職時に18年度分は一括で払いました。(平成20年5月分まで払うはずだったもの)

平成19年10月から20日程度夫扶養に入る

平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる

平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。

平成20年4月より県の非常勤として勤務しています。


数日前に、自治体から住民税(町民・県民税)の納税通知書が届きました。
19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
納税明細書が添付されていたのですが・・・

給与:170万弱
控除額:33万+社保27万弱

給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
正社員時代は月23万(税引き前)ぐらいでしたので・・・23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?

なぜこういう額になるのかわからないので・・・・
わかる方のお知恵をおかりしたいです。教えてください。
〉退職時に18年度分は一括で払いました。(平成20年5月分まで払うはずだったもの)
〉19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
違います。

18年の所得に対する住民税を、「19年度住民税」(19年6月~20年5月に納付)
19年の所得に対する住民税を、「20年度住民税」
といいます。

間違わないでください。

〉給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
19年1月~12月に受けた、給与と賞与全部です。

〉23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?
「収入」と「所得」の区別がついているでしょうか?
その金額が書いてある欄をよく見てください。

源泉徴収票の「支払金額」が「収入金額」で、「給与所得控除後の金額」を「給与所得金額」といいます。

※仮に、給与収入が257万円なら、給与所得金額は161万7600円です。


〉平成19年10月から20日程度夫扶養に入る

平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる

平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。
それは健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)であって、税の“扶養”ではありません。
退職後の失業保険等について。
現在妊娠8カ月です。
20年3月に大学卒業後、20年4月~7月まで、正社員として働く。
20年8月~21年9月までは派遣でフルタイムで勤務。
21年10月に結婚のため転居したので、任期満了で更新をしませんでした。
21年10月から12月まで、失業手当を頂いて就職活動をしていました。
22年1月~3月まで派遣でフルタイムで勤務。
22年4月から妊娠のため退職して無職の状態です。

少なくとも子供が3歳になるまで、あるいは2人目の子供が2歳くらいになるまで再就職はしないつもりでいます。
(3年以上は専業主婦の予定)

22年1月から3ヶ月間しか働いていないのと、再就職の予定が3年以上あることで、
失業保険の手続きをしていない状態です。

延長の期間もあるようですが、3年間の延長があっても、それ以上になると手続きをしても意味がないのでは?(3年以上たって再就職先を探している期間は、失業保険はいただけない?)ということと、22年1月からの再就職機関が3カ月しかないのもあって、申請すべきかどうか悩んでいます。
悩む事は無いでしょう。
雇用保険の受給には2年で12ヶ月以上の加入期間が必要です。
雇用保険の給付を受けるとリセットされますから、質問者には受給資格は有りません。
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。

A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。

B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。


パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。

これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)

1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。

私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
被保険者期間の1カ月は歴ではなくて、被保険者資格喪失日の前日から前月の資格喪失応当日まで遡り、その間に11日以上賃金が支払われた日(働いた日ではないです。有給休暇を取得していればその日も含みます)があるとその期間を1カ月として加算します。それを入社日まで繰り返してながら該当した期間を加算していきます。

また、前月の資格喪失応当日まで遡れない場合は遡れる期間中の日数が15日以上あり、11日以上賃金が支払われた日があると1/2カ月、それ以外はゼロとみなされてしまいます。

ですので、A社、B社ともに2月の入社日から最初の(と言うのは変ですが)資格喪失応当日までは15日には日数が足りないので、その期間がゼロとみなされてしまうので、ほかの期間で11日以上賃金が支払われていても被保険者期間は10カ月になってしまい、12カ月には残念ながら足りない、と言うことになってしまいます。

ただし、「離職前直近2年」と言っても被保険者でありつつ、育児休暇や病気などで休職していたりして賃金が支払われていない場合はそれを考慮してそういった期間を除いてさらにさかのぼったりもするので、そのあたりの話が分からないと「受給資格はないですよ」と断言はできません。

給付は受けられなくても求職者登録はできますし、就職に当たって勉強がしたいとか職業訓練を受けたいというのはできない話ではないのでハローワークに行って相談してみましょう。もしかしたら何か勘違いや間違いがあるかもしれないですしね。
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