以前私がアルバイトで働いてた会社で、ある男性の会社で、アルバイトから社員にならせてくれました。
私がアルバイトの時は雇用保険に加入していなくて、今その会社の社員になってから雇用保険に加入しました。雇用保険加入歴8ヶ月です。もしこの先で解雇になったら失業保険はもらえませんか?

1年未満で解雇になったら…
週の所定労働時間が20時間以上、かつ30日以上勤務(バイト、試用期間含む)なら、失業保険はもらえます。
ですから雇用保険に入って8カ月なら大丈夫です。自己都合関係ないです。
再就職したときのことです。
今年10月に最後の失業保険の給付を受ける予定です。
10月1日から正社員として就職できそうなのですが、再就職手当というものをもらうことができるのでしょうか。

良くないことですが、黙っていれば給付を受けることができると思うのですが、受け取った給付金を戻すようなことを
ハローワークから言われるのでしょうか。

詳しい方是非教えてください。
最後の失業保険の給付ということは残日数がないということになるので再就職手当てもでません。
正当の事をしていれば返還なんてのはないです。もしその間アルバイトなどしてたならばきちんと申告しないといけないが……
失業保険について教えてください。

失業保険は1年半ほど掛けていたのですが、1年程前から体調を崩し14日以上出勤している月が断続的に6カ月以上あるのですが、
連続した6カ月でなければならないのでしょうか?

また短時間被保険者には1カ月足りず当てはまらないようです。


また、体調は良くなったので仕事を探しているのですが、失業保険がもらえない場合、何か足しに出来るような公的機関の制度のような物はないでしょうか?

よろしくお願いしますm(_ _)m
離職した理由が、倒産、解雇等の場合、離職した日以前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して6ヶ月以上で受給資格を得ることが出来ます、従ってあなたの場合離職した理由が問題です、解雇、倒産等の理由で離職したのであれば受給できますが、そうでなければ受給できません、
なにか足しになるような公的機関の制度は、市または区の相談窓口でお聞きになったらいかがでしょうか、
短時間被保険者は平成19年9月30日以前に離職した人に適用されます、
アルバイトを辞めました。失業保険がどれぐらい貰えるのか知りたいのですが、計算の仕方がわかりません。計算して頂けたら助かります。
大変申し訳ありませんが、お願いします。

時給855円 勤務時間6時間15分 雇用保険に入ってからは三年半は経っています。辞める理由は精神的なものが理由なのですが、診断書があればその場合三ヶ月待たなくても いいと聞いたのですが本当でしょうか??ちなみに働く意思はあります。

長々すみません。お願いします。
月平均収入10万として計算して、

10万円×6ヶ月÷180日=3333円
3333円×80%=2666円

これがあなたの1日の失業手当の金額です。

これが90日間でますので、一ヶ月当たり(30日)の手当ては

79980円になります。

また精神的なものが理由との事ですが、診断書と会社の状況の因果関係が必要です。
過去認められた例で挙げると
「残業時間が平均的に月間100時間を越した」
「3ヶ月で休日が1日しかなかった」
「給与÷労働時間=500円だった。」

などの労働条件が酷くて精神的病気になった場合は認められる事があったみたいです。
後は、パワハラ、セクハラでの精神的苦痛も過去あったらしいのですが、これは裁判で慰謝料まで貰って認められるっつーのがほとんどでした。

私が過去形でこれらの例を挙げているのは、過去はゆるかったんです。正直申し上げまして。
でも今失業給付金の受給者があまりにも多いので、また精神的病気の人も多いので、今はほとんど認めてくれません。

アルバイトでは社会保険意加入していなかったのですか?

もし社会保険意加入しているのなら、そっちから傷病手当を貰うという方法もありますが・・・
失業保険に付いて教えてください。
ハローワーク職員に聞いても担当によって見解が違うので困っています。
失業給付の申告書には働いた場合の申告が義務になっていますが、申告が必要なケースは下記のどれですか?

① 1日4時間以上の有給(賃金が発生する)労働。
② 1日4時間未満の有給(賃金が発生する)労働。
③ 1日4時間以上の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。
④ 1日4時間未満の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。

③や④でも申告したら給付日額は減額されるのでしょうか?
まず、受給期間中に仕事の類をしたら、例えボランティアや賃金が発生しない仕事であっても、たとえ短時間の仕事であっても(1時間であっても)必ず申告は必要です。
ご実家が自営をされていてその手伝いをされていた場合や、フリーマーケットでの店番等も申告してください。
仕事の類をして申告しなくていいものはありません。

上に書いたことが大前提です。
そのうえで、4時間以上、4時間未満で申告の仕方が違ってきます。
おそらくこの辺の説明が職員さんによって違ったのかもしれません。


失業認定申告書には、カレンダー部分がありますね。
4時間以上仕事をした場合は、仕事をした日に〇
4時間未満仕事をした場合は、仕事をした日に×
を、記入します。

カレンダーのすぐ下の部分には、収入があった場合の記載欄がありますから、もし収入があった場合は、収入があった日とその金額を記入します。
ですから、賃金が発生しないボランティアなどは、カレンダーに〇をするだけとなります。

賃金が発生しない場合、減額はありません。
ですので、4時間未満の仕事で賃金が発生しない場合は受給に影響はなかったはずです。
また、4時間以上仕事をした場合は、仕事をした日数分を引いて受給、引いた日数分は残日数に残ると記憶しています。

減額や不支給(残日数に残る(後回しにもならない))となるのは収入があった場合のはずです。
因みに、減額になった場合、その金額は後回しにはなりませんので念の為。

また、連続で仕事をした場合や1週間の労働時間が20時間を超えている場合などは上に書いたことに当てはまらないこともあります。
要はケースバイケースなのです。結果論の場合もあるのですよ。
減額や不支給が嫌ならば、なるべく仕事の類をせず(必要最小限に抑え)、求職活動して早く就職をしましょうということです。
そのための失業保険ですから。

ご参考になさってください。
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