年末調整でかえってくるお金があるでしょうか。
昨年11月末で会社を辞めました。
・国民年金は第3号被保険者となりました。
・健康保険は任意継続としました。
・住民税は納付書どおり納めています。

今年4月から120日分の失業保険の給付があり、総額で60万円受けました。
また、今年9月から派遣社員として働き始め、9月分給与(10月支給)から11月分給与(12月支給)で合計60万円(月額20万円)の給与収入となります。
・4月から国民年金は第1号被保険者となり、自分で納めました。
・健康保険は9月まで任意継続、10月1日より派遣会社の健康保険証をもらいました。
・住民税は納付書どおり納めています。
・9月分給与(10月支給)より所得税の天引きがありました。

教えていただきたいのは、私の今年1月から12月までの収入は失業給付60万円、給与60万円で120万円となりますが、年末調整で何らかのお金が返ってくるのかどうか、ということです。
生命保険にも加入しており、年間約10万円支払っています。もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
収入と税金、配偶者控除の関係がわかりません。どなたかご教授お願いいたします。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
給与収入60万円=給与所得金額0ですから、今年の最終的な所得税額も0です。
年末調整なり確定申告なりで精算されます。

〉もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
あなたの今年の所得金額が0ですから、ご主人は、今年のあなたを控除対象配偶者(税の“扶養”)として申告できます。
サラリーマンなら、「平成21年分 扶養控除等申告書」を出し直してください。
その結果として、ご主人に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用されます。
※ご主人の年末調整で、配偶者控除込みで所得税額が再計算され、差額が精算されます。


〉国民年金は第3号被保険者となりました。
保険料を払わない立場ですから、税の計算には影響ありません。

〉住民税は納付書どおり納めています。
今年の税額計算には全く関係ありません。
父が 早期退職を勧められ 定年前退職をしました。
父が 早期退職を勧められ 定年前退職をしました。
半ば リストラですが 自主退社ということで
退職金もわずかなものでした。
失業保険の支給期間も終わり 今無職です。
私は 実家とは離れたところで仕事(会社員)をしていますが
扶養手続き等できるのでしょうか?
実家の家族構成は、母は他界しており、弟・妹はフリーターです。
離れてすんでいる私が納税や保険・年金等の控除や優遇の措置が受けれる
すべがあれば教えてください。
aeo1128さん

離れて住んでいても、「扶養」の事実があれば、可能です。

1.税金に関して
父が退職した年は、控除対象扶養親族にできるかどうかは、微妙ですが、父の年間所得が38万以下なら控除対象です。
年間所得には、退職所得も含みます。
失業給付金は非課税ですから所得にはカウントしません。
なお、年間とは、該当年の1月から12月です。
フリーターの弟、妹に関しても、所得が38万以下なら控除対象扶養親族にできます。


2.健康保険について
あなたが加入している健康保険組合の規定にもよりますが、父が退職したのであれば、父を健康保険の被扶養者にすることができる可能性はあります。
あなたが加入している健康保険組合で確認してください。
弟、妹に関しては、年収130万以下なら同様です。


3.年金に関して
年金に関しては、何もありません。
確定申告について。わけがわからず、わかりやすく教えていただけたら幸いです。
今年2月に会社を退職して今は求職中ですがすぐに失業保険をもらう予定です。

退職してから月14000円程の生命保険にも新たに加入しました。夫の扶養には入れなかったので国民保険にも加入しました。この場合、私は確定申告というのは必要なのでしょうか?退職した会社で年末調整はしてもらい、源泉徴収票はあります。これをどうにかするのでしょうか?3月に在職してなければ自分でするのですか?基本がわからず、確定申告の締切は間近という事で焦っております。どうかよろしくお願いいたします。
確定申告するほうが良いと思います。国民保険の支払い分は経費として収入から引くことが出来ますし、生命保険の分も控除の申請対象になります。
当然、その差し引いた額が課税対象になるわけですから、少なからず還付が発生することでしょう。
3月に在職云々は関係ないです。
退職した会社での年末調整は、退職後の生命保険や健康保険の支払い分は加味されてないでしょうから税金を多く収めてることになります。
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