年末調整について。

妻、1月4日に婚姻により退職。退職金あり。
遠方に嫁いだため待機期間なく2月から失業保険を受給。


6月25日から非常勤で勤務しはじめる。
月に約19万くらいの支給総額。(厚生年金と医師国保加入)

年末までのおおよその給与所得は115万くらい。


夫の扶養控除対象にはなれませんか?
退職金はいくらでそこでの勤務は何年だったのか?
退職所得控除(勤務年数×40万)で退職所得が0円になる場合とすれば・・・。
給与収入が115万なら配偶者控除は受けられませんが、夫の所得が1000万超でないなら配偶者特別控除は受けられるでしょう。
扶養控除は妻は対象にはなれません。配偶者だから。

14年勤務で220万の退職金なら退職控除により退職所得は0円になりますし、失業給付は非課税ですから、給与収入ー給与所得控除65万=給与所得が38万以内であるかどうかだけが、配偶者控除が受けられるかどうかの基準です。
しかし、給与収入115万なら給与所得38万にはなりませんから配偶者控除は受けられないです。
それでも、先に記載したように夫の所得が1000万越えなければ配偶者特別控除の対象にはなれるでしょう。

ただし、配偶者特別控除はあなたの所得5万違えば、夫の受けられる控除額が違います。
なので、あなたの所得の見込み額が、実際に確定した所得額と5万違うだけで夫の税額に違いが出ます。
見込み額が確定額とちがったことによって夫の年末調整を修正するようになったりする事もありますし、ほおって置いたら税務署や役所から後で夫の会社に(配偶者特別控除額が違うと)連絡来ることもあります。
なので、私の勤め先では配偶者特別控除はできるだけ年末調整時ではなく確定申告で受けてくれ。と指導しているようです。
現在、妊娠3ケ月で任意継続保険に加入、また、失業保険の給付を受けています。

失業保険は8月中旬までなのと妊娠を機に入籍する予定なので
だんなの扶養に入ろうと思うのですが、
保険証の氏名変更等もありどういうタイミングが一番良いのか悩んでいます。
任意継続の喪失するタイミングや扶養に入るタイミングなど何かいい方法があれば教えてください。

ちなみに切り替え中は病院のお金を全額負担しなければいけないのは覚悟しています。
任意継続保険に加入→健康保険を任意継続

〉任意継続の喪失するタイミング
2年間止められません。
最近、裏技も認めないようになってきたしね。

そもそも、条件を満たせるのかどうかを確認する方が先でしょ?
結婚の為、退職して扶養に入りたいのですが。
今月入籍し、来年の3月で5年務めた会社を退職します。

その場合、

社会保険(健康保険・年金)

の扶養になれるのでしょうか?

私の収入は年間180万位です。
自己都合での退社し、期間をあけ、失業保険ももらいたいと思っています。
こんにちは。

扶養の条件は、今後1年間で予想される収入です。
無職の場合は、ゼロですので扶養になれます。

失業給付は、1年以内に受け取る・・という条件があります。
お早めに・・・
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