失業保険について
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
以前取り消された質問ですね。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
失業保険入金日について。
給付制限期間が10月14日までと記載されています。
銀行確認したところ、まだ入金されていないのですがいつごろ入金されますか?
分かる方おられたら教えてく
ださい。
給付制限期間が10月14日までと記載されています。
銀行確認したところ、まだ入金されていないのですがいつごろ入金されますか?
分かる方おられたら教えてく
ださい。
takagiricoさん
10月14日までが給付制限期間ならその後に認定日があるはずです。
認定日を確認してください。
給付制限終了日から認定日までの期間が最初の支給日数になります。
例えば認定日が10月24日なら9日分がその認定日から5営業日以内(普通は営業日2~3日後くらい)に振り込みになります。
もし認定日が金曜日なら土、日を除いて10月28日(火)くらいに振り込みになり場合が多いですね。
次からは28日分(4週間)になります
10月14日までが給付制限期間ならその後に認定日があるはずです。
認定日を確認してください。
給付制限終了日から認定日までの期間が最初の支給日数になります。
例えば認定日が10月24日なら9日分がその認定日から5営業日以内(普通は営業日2~3日後くらい)に振り込みになります。
もし認定日が金曜日なら土、日を除いて10月28日(火)くらいに振り込みになり場合が多いですね。
次からは28日分(4週間)になります
失業保険の延長手続きについてなのですが、
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の方の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
延長は一応は出来ると言うことです。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の方の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
延長は一応は出来ると言うことです。
失業保険について
今の会社を辞めて、すぐアルバイトを半年程度行い、その後失業保険を受給するということは可能なのでしょうか?
受給期間中は働くとしても制限つきのバイトになるようですが
、申請する前であれば何時間でもアルバイトはできるのでしょうか?
それと、その場合は、会社の賃金で受給額を計算できるのか、アルバイトの賃金で計算されるのか気になります。
しかし、アルバイトで働くというのも今の会社でアルバイトに切り替えて働くことになるかもしれません。
わかりにくい質問ですが、気になったので質問させてください!
よろしくお願いします!
今の会社を辞めて、すぐアルバイトを半年程度行い、その後失業保険を受給するということは可能なのでしょうか?
受給期間中は働くとしても制限つきのバイトになるようですが
、申請する前であれば何時間でもアルバイトはできるのでしょうか?
それと、その場合は、会社の賃金で受給額を計算できるのか、アルバイトの賃金で計算されるのか気になります。
しかし、アルバイトで働くというのも今の会社でアルバイトに切り替えて働くことになるかもしれません。
わかりにくい質問ですが、気になったので質問させてください!
よろしくお願いします!
期限付きのアルバイトの就労時間が不明ですが、週20時間以上であれば新たに雇用保険に加入しなければなりません。
そうすると、失業給付は受給できなくなります。
週20時間未満の労働時間であっても、半年もレギュラーでアルバイトをしていたらハローワークに「就職した」とみなされる可能性が高いです。
半年のアルバイトで雇用保険加入となるなら、そのアルバイトを終了してから失業給付の受給手続き(求職の申し込み)をすることになります。
e3v_12345さん
そうすると、失業給付は受給できなくなります。
週20時間未満の労働時間であっても、半年もレギュラーでアルバイトをしていたらハローワークに「就職した」とみなされる可能性が高いです。
半年のアルバイトで雇用保険加入となるなら、そのアルバイトを終了してから失業給付の受給手続き(求職の申し込み)をすることになります。
e3v_12345さん
失業保険について。
失業保険について教えてください。
出産のため臨月の2013年10月に会社を退職し、11月に出産しました。
失業保険をもらおうと思いましたが、母が調べた情報であなたはもらえない と言われて諦めました。
しかし、最近同じ時期に同じ理由で退職した会社の方から失業保険をもらっていると聞きました。
私も彼女も旦那の扶養に入っています。
私ももらえるのでしょうか?
もらえたとしても、もう手遅れでしょうか?
今からでももらえるのならもらいたいのですが知識がなく何から初めて良いのかどこに相談したら良いのかも分かりません(*_*)
どなたかアドバイスお願いします。
失業保険について教えてください。
出産のため臨月の2013年10月に会社を退職し、11月に出産しました。
失業保険をもらおうと思いましたが、母が調べた情報であなたはもらえない と言われて諦めました。
しかし、最近同じ時期に同じ理由で退職した会社の方から失業保険をもらっていると聞きました。
私も彼女も旦那の扶養に入っています。
私ももらえるのでしょうか?
もらえたとしても、もう手遅れでしょうか?
今からでももらえるのならもらいたいのですが知識がなく何から初めて良いのかどこに相談したら良いのかも分かりません(*_*)
どなたかアドバイスお願いします。
有効期限は退社して1年だけなんです。もうほぼ1年経過してるんで手遅れ。
で妊婦等は当然働けないので 妊娠育児中に自動的に1年経過するので受給延長手続きが必要なんです
これをしておくと育児おわって保育園に預ける等働ける状態になって解除すれば
受給できるんです
今から申請してもまにあったとしても1か月も受給額がないです・
もらえたとしてもおむつ代にすらならないでしょう
ついでに言えば受給出来たとしても扶養入ってたら無理です。扶養から外れる必要あります
で妊婦等は当然働けないので 妊娠育児中に自動的に1年経過するので受給延長手続きが必要なんです
これをしておくと育児おわって保育園に預ける等働ける状態になって解除すれば
受給できるんです
今から申請してもまにあったとしても1か月も受給額がないです・
もらえたとしてもおむつ代にすらならないでしょう
ついでに言えば受給出来たとしても扶養入ってたら無理です。扶養から外れる必要あります
雇用保険の加入期間について教えてください。昨年12月の支給終了まで失業保険を満額受け取りました。その後新たに会社で失業保険に加入した場合、給付を満額受け取った前回の加入期間はゼロになりますか?
平成15年07月28日に雇用保険の資格を取得、平成19年04月30日に離職し、昨年12月まで所定給付日数90日分の失業保険の給付を満額受け取りました。
その後、派遣会社に登録をし平成20年04月07日から派遣社員として就業しています。
現在派遣会社の保険には加入しておらず、担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。
前職で加入していた雇用保険を、所定給付日数分全て受け取ってしまっている場合、前職で加入していた期間はカウントされず、派遣会社で新たに加入した月からのカウントになるのでしょうか?
もし給付を満額受けていても、前職の加入期間がカウントされるのであれば、いつ契約が打ち切られるか分らないので、4月まで遡り加入をしたいと思っております。
乱文で申し訳ありませんが、回答をお願いします。
平成15年07月28日に雇用保険の資格を取得、平成19年04月30日に離職し、昨年12月まで所定給付日数90日分の失業保険の給付を満額受け取りました。
その後、派遣会社に登録をし平成20年04月07日から派遣社員として就業しています。
現在派遣会社の保険には加入しておらず、担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。
前職で加入していた雇用保険を、所定給付日数分全て受け取ってしまっている場合、前職で加入していた期間はカウントされず、派遣会社で新たに加入した月からのカウントになるのでしょうか?
もし給付を満額受けていても、前職の加入期間がカウントされるのであれば、いつ契約が打ち切られるか分らないので、4月まで遡り加入をしたいと思っております。
乱文で申し訳ありませんが、回答をお願いします。
基本手当を受け取ったなら、その支給日数が所定日数一杯だろうとそうでなかろうと、加入期間と数えられません。
〉担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。
加入していなければいけないものだし、法的には加入しています。
選択するとか悩むとかいう性質のものではありません。
前職の期間がカウントされないからこそ、今回の加入期間を1ヶ月でも長くする必要があるんでしょ?
〉担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。
加入していなければいけないものだし、法的には加入しています。
選択するとか悩むとかいう性質のものではありません。
前職の期間がカウントされないからこそ、今回の加入期間を1ヶ月でも長くする必要があるんでしょ?
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