失業保険の申請・取得について
12月末に、会社が事実上の倒産をいました。現在、破産処理中です。
(12月末付けで、解雇通知は貰っています。)

1月から、倒産直前に仕事をしていた取引先にて引継ぎ作業を有償にて行っています。
2~3週間の作業になると思います。

その後、はっきりとした期日は決まっていませんが2月より別の会社にて正社員として働く予定です。

このような場合、失業保険の取得対象とならないのでしょうか?
また、気をつけなければいけない事等がありましたら、お教え下さい。

宜しくお願いします。
質問者さんの場合は、会社都合なので、すぐに失業保険が出ると思うのですが・・・。
そして、再就職が決まった場合は、再就職手当てがもらえたと思います。
2月からのお仕事がまだ確定されてないのなら、先に失業保険をもらっておいて、
お仕事がはっきり決まった後に、再就職手当てをもらったらどうですか?
詳しくは、職安に聞いてみて下さい。(間違ってたら、ごめんなさい。)
失業保険の質問です。

7年働いていました会社で解雇になりました。
会社の経営状態が悪く今年の3月に結婚しましたので指名解雇でした。
いくら位の失業保険が出て、何か月頂けるのでしょうか?

子供ができるまでは、住宅ローンと子供貯金のために長く働きたかったのですが、
落ち着いてまだ子供ができないようならアルバイトでもして少し家庭の足しにとは思っていますが
もらえる期間と予算がわからないので質問させていただきました。
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
失業給付の日額は離職日直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割った金額の50~80%になり、賃金の高い人ほど低い率、低い人ほど高い率となります。
質問者様の場合手取り276,000円ということは総支給額で330,000円前後というところでしょうか。
その場合は先に述べた率は60%前後だと思われます。
尚、日額には上限があり、30歳未満で6,455円、30歳以上45歳未満で7,170円...となっています。

所定給付日数は、勤続7年ですので、あなたが30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満なら180日となります。

尚、事業主都合(解雇)ですので、失業認定手続きから7日の待機期間後すぐに支給が始まります。
失業給付金と扶養について(失業保険を途中で打ち切りたい)
今月入籍をしたのですが、半年前に会社を退職して(結婚後県外に転居するために退職しました)、先月からやっと失業給付金の支給がはじまりました。当初は、もちろん結婚して転居後も働くつもりで申請をしたのですが、とある事情で状況がかわってしまったので、夫の扶養に入ろうかと思います。(現時点での年間所得金額なら、夫の扶養に入ることができます。)
そこで質問ですが、12月分から支給を受けない(扶養に入るために受給対象者から外れたい)場合は、単純に認定日にハローワークへ行って認定をされなければ良いだけの話なのでしょうか?それとも、他に何か手続きが必要なのでしょうか?

うまく現状を説明できているか心配ですが、アドバイスを頂けるとうれしいです。
よろしくお願い致します。
扶養には所得税に関わる扶養、社会保険扶養の二種類あります。
現時点で扶養になれるのは社会保険扶養のことを言われてると思います。
(税扶養は昨年所得38万、収入103万)丁度現在、年末調整の時期ですが、今年の所得が対象になります、失業日当は非課税ですので、所得ではありませんので、税扶養には関係ありません。

社会保険扶養、退職してからの1年の収入見込です(130万)。
この130万は、御存知の通り失業日当も含まれますが、失業日当の権利は一度申請したら、取り消すことは出来ず、「協会けんぽ」なら、所定給付日数を全て受給し、支給終了の印を雇用保険受給資格証に押して貰わないと、扶養には入れない筈です。

取り消せないため(離職日から1年で受給資格は消滅しますが)、また受給を再開する可能性が有る為です。

他健保組合では、その基準の差が大変大きいので、御主人の会社に、お聞き下さい、但し、協会けんぽが一番甘いと聞きますので、受給が全て終了しないと扶養は難しいと思います。
雇用保険について質問です。

5/15に7年勤めた会社を
辞めます。

7/12に入籍します。
妊娠はしていません。


雇用保険(失業保険)の手続きをする予定なのですが、入籍して夫の扶養にはいるとなると

・失業給付金はもらえないのでしょうか?
・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?


調べてはみたのですが
同じようなパターンの方がいなくて、よくわかりません。

どなたか回答お願いいたします。
>・失業給付金はもらえないのでしょうか?
あなたが結婚を期に”主婦”になる、というのであれば、「働く意欲がない」ことになるので失業給付は受給できませんが、結婚後も普通にどこかで働きたい、というのであれば失業給付は受けられます。「結婚」することで失業給付が変わることはありません。条件は同じです。

>・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
>・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
失業給付も”収入”であることを前提に考えていただいて・・・業給付についてどのように扱うかは大きくわけて2パターンあります。
①少なくとも協会けんぽでは、あくまでも収入の要件は”年収130万円未満”ですので、これを1日辺りに換算して考えます。つまり、”給付日額”が3611円以下であれば扶養にも入れますし、抜ける必要もありません。

②旦那さんの健康保険が健保組合の場合、それぞれの健保組合で異なります。
協会けんぽと同様の取り扱いをしている健保組合もありますが、失業給付をもらう間は扶養には認定しない、というところもあります。給付日額がたとえ3000円でも、失業の受給をしている間は扶養にはいれません。この場合は、給付をせずに扶養に入るか、給付が終わってから扶養に入るかのいずれかになります。
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