離職票について質問です。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?

ご回答のほど宜しくお願いします。
協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険
いずれも扶養に入るためには添付書類が必要になりますが
求める書類は団体によって異なります。
協会けんぽの中でも異なりますし、健康保険組合に関しては
更に加入することが厳しくなおかつ、添付書類も多いのが現状です。

親の会社で退職証明書の他に離職票を求めているのであれば
失業給付受給予定がない方のみ扶養になれる条件かと
思います。
残念ながら離職票は1枚しか発行してもらうことはできませんので
受給することができないように添付書類として預かるということでしょう。


一番良い方法を伝授いたします。
まず、親の健康保険証を確認し、どこの協会けんぽ(または健康保険組合)
か調べあなた自身直接連絡してください。
確認することは
『○○株式会社の○○の娘なのですが仕事を退職し、○○の扶養に加入する予定でいます。
離職票添付と言われたのですが、失業給付受給後からでも加入できないのでしょうか。』

なぜこの質問をするかというと・・・
すべての組合に共通して言えることは『受給中は扶養には入れないということ』です。
差があるとすれば2点。
まず一つは、
『失業給付申請後の3か月間の給付制限中は扶養に入れる』
もう一つは
『受給終了後に扶養に入れる』です。
なぜ前者の質問をしないかというと、給付制限中に入れるのであれば
組合は離職票を求めないと思います。(念のため確認されてももちろんいいと思います)

長々書いてしまいましたが、
受給中はどうあがいても国保に加入することになりますが、
上記のとおり、複雑なので
直接、確認されたほうが効率よく保険負担を軽減できると思います。


おそらく結果としてはこんな感じになると思います
失業給付申請をし、その間は国保へ加入。
失業給付をすべて受給した後、国保を脱退し、
親の扶養に入る。

これが効率よいと思います。
離職票を渡してしまったら給付は
受けられませんのでそのための組合への確認の電話です。



また、わからないことがあればご質問されてください。
■雇用保険受給期間中のアルバイトについて■


会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。


アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)


現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。

契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)


前起きが長くなりましたが、
質問内容としては

1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か

2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか

3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)


長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
1について、
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。

2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。

3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。

しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。

週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
理論的には可能です。ただし社保、年金の扶養に関しては御主人の会社(組合)の規約によります。会社によって給付制限中(3ヶ月)のあつかいはいろいろですので、ご主人に会社に確認して貰ってください。給付制限中でも扶養には入れない場合もあるようです。
7月1日から遡って加入できるかどうかも会社に確認してください。もし出来るのでしたら年金などは返ってくるはずです。
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?

もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?

アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。

詳しい方教えてください。
ハローワークに申請前のアルバイトですか?
それであれば特に規制はありません。ただ、申請の時に申告はしてください。それによって受給額が減らされるようなことはありません。
また、申請するときには辞めておかなければなりません。申請時には完全失業状態が求められます。

3ヶ月の給付制限期間のアルバトについて私なりにまとめたものを貼っておきます。
いずれにしても申告すべき場合は正直に申告した方がよろしいです。不正受給が発覚すればペナルティーが厳しいですから。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
失業保険をもらうには、雇用保険と社会保険の2つ入らないといけないのですか?
雇用保険だけでいいのですか?
社会保険とは健康保険と厚生年金保険の総称で、雇用保険とは制度が異なり直接の関わりはありません。したがって、失業給付金の受給には雇用保険の被保険者であれば結構です。但し、単に雇用保険の被保険者であるだけではいけません。離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることが受給資格者の一つの要件です。
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